障害年金をソーシャルワーカー21が薄口に語ります
皆さんこんばんは♪
いつもソーシャルワーカー21の記事をご覧くださり、誠にありがとうございます!!
今日は『障害年金』についてです。
この『障害年金』は病気になり、障害が続くと判断させた場合、65歳前に支給される年金です。
病院では医療ソーシャルワーカーが窓口になることが多いですが、専門家ではないです。
『社会保険労務士』さんがとても詳しい領域です。
それを含めて書いていきます。
『障害年金』とは、病気やけがによって生活や仕事に制限がかかる場合に、現役世代(65歳未満)の方も受け取ることができる年金です。
『障害年金』には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。
どちらの年金になるかは、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」になります。
もらえる条件としては「保険料を納めていること」。
①全期間保険料を納めていなくても支給されますが額が少なくなります。
②初診日が65歳未満。
もっと詳しく書くとキリがないのでまずは①②が基本です。
あとは初診日から1年半を経過していることも必要です(障害認定日)。
障害によっては1年半を経過していなくても大丈夫です。
1年半経ったときの状態が障害年金の基準に該当しているかによります。
担当医の診断書をもとに判断となります。
ここまでは基本の情報なので足りない情報もあります。
障害年金はとても難しい制度です。
一度もらえれば、障害の状態が続く限りある程度の収入が保証されます。
そのため手続きが大変です。
私たち医療ソーシャルワーカーは病院内で相談を受けますが、複雑なケースだと年金事務所に確認しながら対応します。
医療ソーシャルワーカーの相談は無料ということがメリットです。
しかし!!
より専門的な相談を受けたい場合、最初に話をした『社会保険労務士』が障害年金のプロです。
人によっては障害年金の申請をするときに『社会保険労務士』さんに相談する方もいます。
メリットとして、障害年金のプロで、受給するためのノウハウを持っています。
時々私たちも「そんな方法もあるのか」と感心してしまいます。
デメリットは何か?
障害年金のプロなので、費用がかかります。
無事に年金受給できた際には、報酬も発生します。
医療ソーシャルワーカーの相談は無料ですが、複雑な場合は費用がかかっても社会保険労務士さんに相談も一つですね。
もちろん私たち医療ソーシャルワーカーは相談を受ければ受給できるようにお手伝いします!!
話がまとまらなかったのですが、前回書いた『傷病手当金』が1年半の間支給されると書きましたが、万が一身体の状態が悪くて仕事復帰できない場合、傷病手当金の後にもらうことができます。
傷病手当金と障害年金の1年半は繋がっていますということを伝えるために記事を書いていたのですが、回り道が多くてわかりにくくなりましたね💦
以上障害年金についてでした。
最後まで読んでくださってありがとうございました😊
明日もよろしくお願い致します🙇♂️
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