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社会福祉士⭐︎国家資格の名称独占と業務独占

皆さんこんばんは♪

今日も1日お疲れ様でした。

ソーシャルワーカー21です。

今日は『名称独占』と『業務独占』について

これだけだとよくわからない内容ですね💦

国家資格には『名称独占』と『業務独占』があります。

ちなみに「ソーシャルワーカー」は資格ではなく、職種の名称。

私たちソーシャルワーカーは「社会福祉士」と「精神保健福祉士」の国家資格を持っていることが多いですが、「社会福祉士」と「精神保健福祉士」を持っていなくてもできます。

それはなぜか?

「社会福祉士」と「精神保健福祉士」は『名称独占』の国家資格だからです。

この『名称独占』と『業務独占』の違いはなにか?

『名称独占』の資格を取得すると、その名称を名乗る権利を得られます。

「名称独占」の資格を取得せず、資格を名乗ることは違反行為です。

違反すると罰金です。

『業務独占』は一部の該当業務を独占的に行うことができる国家資格です。

「専門性が高い業務」「人命に関わる業務」「危険性が高い業務」

『業務独占』の資格を持っていない人が、該当業務を行った場合、処罰対象となります。

『名称独占』も兼ねているため、無資格者がその名称を名乗ることも違反行為となります。

「業務独占資格」を取得すると、特定の業務を行うことができます。

「業務独占資格」を取得せず独占業務を行った場合は、罰せられます。

しかし『名称独占』の業務は、独占業務ではないため、無資格で該当業務を行っても問題ありません。

つまり!!

「社会福祉士」の資格を持っていない人が相談業務を行っても罰せられず、「社会福祉士」と名乗ると罰せられます。

『業務独占』の極端な例えは、医師じゃない人が診療を行ったら、Yahooニュースのトップになるくらいの問題になります。

それは「人命に関わる業務」だからです。

「社会福祉士」は残念ながら『業務独占』ではありません。

「社会福祉士」が行う相談業務を『業務独占』にすると、他の職種が相談を受けられなくなります。

薬剤師さんが薬の相談を受けるとか。

「社会福祉士」は『業務独占』になれません。

だからこそ「社会福祉士」は名前の価値を上げる必要があります。

「社会福祉士」の相談業務だからこそ、信頼ができると言われないとダメですね。

相談を受けるのが「社会福祉士」だから信頼できると言われることが目標になっていきます。

そのためにも「社会福祉士」が更に認知され、専門性を活かした支援を続け、名前の価値を上げていかないと資格自体が生き残れないかもしれません。

長文になりましたが、最後まで読んでいただきありがとうございました😊

明日もよろしくお願い致します🙇‍♂️

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