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ヒキニートと同居する者が後期高齢者になったとき検討すべきこと(国民健康保険税の節税)


<条件>

 ヒキの所得が国民健康保険税の軽減措置を受けられる金額以下であること。
(たいてい7割軽減の対象者やと思うけど、動画とか転売とかで普通のサラリーマンよりもよぅけ稼いでるヤシたまに居るから一応w)

<やること>

 市町村役場に行って国民健康保険の世帯主をヒキに変更する。

<ポイント>

  • 75歳になると自動的に国民健康保険から抜けて後期高齢者医療制度に移行される。

  • 何も手続きしてないと、住民票上の世帯主の所得で計算された軽減率で計算された金額が課されてしまう。

  • 国民健康保険の世帯主と住民票の世帯主は異なるので、申請すれば別個にできる。

  • 世帯分離や別居は必要なし。

<参考資料>

国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて(◆平成13年12月25日保発第291号) (mhlw.go.jp)

<注意点>

  • 所得控除額の減少によって所得税や住民税が高くなることがある。差し引きしてどっちが得か計算すべし。

  • 国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことで同じ世帯の国民健康保険の加入者が1人だけになった世帯の場合、自動的に5年間平等割額が半額になる。軽減率が5割未満の場合は世帯主変更の手続きをしない方が得かも…要計算。
    後期高齢者医療制度への移行に伴う保険料の軽減|茅ヶ崎市 (city.chigasaki.kanagawa.jp)


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