【JOMYAKU法律解説】産業廃棄物の種類
【廃棄物処理法解説】産業廃棄物種類についてのあれこれ
皆様こんにちは!越後谷と申します!
静脈産業に長年従事し、法令関連の記事制作を担当させていただきます。
今回のテーマは産業廃棄物の種類についてです。
〇基本的な廃棄物の分類
上記4点が静脈産業に就職した際に、社員研修などで真っ先に説明を受ける内容なのではないでしょうか。今回はこの廃棄物の種類についてのあれこれをいくつか書いていきます。
〇特管じゃないから産廃!ではなくやっぱり特管
特別管理産業廃棄物でも重金属やPCB、ダイオキシンなど特に有害性の高い物質を含むものが特定有害産業廃棄物と呼ばれます。
特定有害産業廃棄物には該当するかは、
の3つのステップを踏まえて判断します。
この考え方で行くと特定有害物質が基準を超えていても業種、特定施設に該当しないから産廃で処理できる!と考えてしまうかもしれませんが、特管に準じて処理するよう各自治体は行政指導をしておりますのであしからず。
〇木製パレットは一般廃棄物だった
現在木製パレットは産廃として処理されていますが、15年ほど前までは事業系一般廃棄物に区分されていました。
恒常的に一定量廃棄されるのに一般廃棄物として処理できる処分先が少ないという困った廃棄物だったのです。地方自治体に処理できる施設がないため産廃で処理したケースが多かったのではないでしょうか。
そんな困った木製パレットですが、排出事業者側からの要望や政府の規制改革政策の結果、平成20年4月1日より貨物の流通のために使用したパレットとリース業から排出される木製リース物品(家具・器具類等)は晴れて産廃の木くずになりました。地方自治体とのやり取りをしなくなって済むようになり楽になったことを思い出します。
〇ガラ陶※?がれき類?
今を去ること約10年前。
平成25年3月27日に某県で廃石膏ボードの廃棄物区分を変更する旨の通知が発表されました。某県では製造工程から排出される廃石膏ボードはガラ陶、工事関係から排出される廃石膏ボードはがれき類として運用していました。これを平成25年4月1日以降は工事関係から排出される廃石膏ボードをガラ陶等として区分するという内容でした。
同様の見直しを行った自治体は過去にいくつかあり、関東地方や東海地方の自治体でも見受けられました。
また蛍光灯は廃プラスチック類、ガラスくず、金属くずの複合物と一般的には理解されていますが、関東某県では蛍光灯に封入されている蛍光粉は汚泥である!という見解のため前述の3種類に加えて汚泥の4種類で運用されていました。(4種類の運用はだいぶ前に変更になり一般的な3種類の運用になっております)
こうした場合県内で処理が完結すれば問題ないでのですが、県外の処理業者へ委託する際にはひと悶着あったことは想像に難くありません。
※ガラ陶:ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
〇“ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず”昔は短かった
通称“ガラ陶”でお馴染みのガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずはその昔“ガラスくず及び陶磁器くず”というコンパクトな名前でした。
とある事件の裁判でインターロッキングブロックなどのコンクリート製品をガラスくず及び陶磁器くずと解釈するのはさすがに無理!(意訳)という判断が出たため、廃棄物処理法施行令が平成14年に改正され、“ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず”になりました。
長すぎるので環境省さんにはもう一度ネーミングを見直していただけるとありがたいですね。
〇まだまだある解釈が分かれる廃棄物
実は解釈や分類が地方自治体ごとに分かれる廃棄物はまだまだあります。
少し古いですがそういった廃棄物に関係する資料を紹介いたします。
産業廃棄物処理事業振興財団が主催している産業廃棄物処理業経営塾を卒業した卒塾生のワークショップの資料が下記のリンクから参照できます。
平成22年度ワークショップの共通テーマの資料『廃棄物種類の判断』、『複合製品廃棄物やあいまい事例等の廃棄物種類の判断事例』がその資料です。
ご一読いただければ産業廃棄物の奥深さ(面倒さ)に触れることができるでしょう。
参考 産業廃棄物処理業経営塾OB会(公益社団法人産業廃棄物処理事業振興財団)
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