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5分でわかるWDS(Waste Data Sheet)

皆さんこんにちは!元産廃ドライバー兼営業マンの宮尾です!

前回SDSについて解説しましたが、今回は同じようなネーミングのWDSについて解説していこうと思います。
SDSについて詳しく知りたい方は下記をご参照ください。

WDSとは

「Waste Data Sheet」の略で、環境省が作成したツールになります。排出事業者が処理業者に情報提供すべき項目を記載できるようになっており、契約締結前の処理可否の判断時に用いられることが多いツールです。

以下WDS ガイドラインの抜粋になりますが、廃棄物を処理する上で重要なツールの1つになります。

本ガイドラインの狙い/WDS の目的
排出事業者は、委託する産業廃棄物の適正な処理のために、性状や取り扱う際の注意事項等の必要な情報を処理業者へ提供しなければならないことが廃棄物処理法で定められています。
情報提供が十分に行われない場合には、適切な処理方法の選択や、処理業者における適正処理や安全性の確保、法令遵守が困難となる可能性があり、さらには水道水質の汚濁など生活環境保全上の支障を招く恐れもあります。
WDS は、排出事業者が処理業者に情報提供すべき項目を記載できるツールとして作成したもので、形式的な書類手続きではなく、必要な情報が処理業者と共有されることが重要のため、記載にあたっては、排出事業者と処理業者双方でよくコミュニケーションを取り、両者で記載内容を確認の上作成して下さい。

WDSの使い方

新しく廃棄したいものが出てきた場合は、①ヒアリング②サンプリング③処分場での分析を経て処理可否の判断がなされます。

WDSにおいては①もしくは②の場面で排出事業者からいただき、その情報を元に工場側で判断することがほとんどです。

WDSを活用することが多い廃棄物としては、外観から含有物質や有害特性が判りにくい汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ、あるいは付着・混入等により有害物質等を含むなど環境保全上の支障が生ずる可能性があるものです。

どう記載するのか

環境省がフォーマットとして出しているものが下のWDSになります。

基本的にはすべて埋めていくことが必要ですが、処理業者として特に欲しい情報としては、

3 廃棄物の組成・成分情報
4 廃棄物の種類
5 特定有害廃棄物
8 その他含有物質
13 荷姿
14 排出頻度
15 特別注意事項

になります。上記の項目は抜けもれなく記載することで搬入後のトラブルを防ぐことができます。

また、発生工程をその他の情報欄に図解するとより丁寧だと思います。
以上がWDSの概要になります。

廃棄物を処理可否する上で非常に重要なツールになるので、参考にしていただければ幸いです!

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