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【JOMYAKU法律解説】産業廃棄物処理の基準たち

皆様こんにちは!越後谷と申します!
静脈産業に長年従事し、法令関連の記事制作を担当させていただきます。
今回のテーマは“基準”についてです。
廃棄物処理法では、いくつかの基準が定められています。
廃棄物処理に関わっている方であれば既知のことも多いとは思いますが、今
回はこの基準について軽くおさらいしていきたいと思います。

〇処理基準

産業廃棄物処理では収集運搬、処分(埋立処分、海洋投入処分)、保管に基準が定められておりこれらをまとめて処理基準と呼ばれています。
収集運搬、処分、埋立処分に共通しているものは、
・産業廃棄物が飛散、流出しないようにすること。
・悪臭、騒音又は振動による生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

が挙げられます。
上記2つは産業廃棄物処理業を営む場合には、必須の遵守事項と言っても過言ではないでしょう。

収集運搬で特筆すべきは、運搬車両(運搬船)には産業廃棄物収集運搬車両であること、会社名、許可番号の固有番号を決まった文字サイズで表示することと書類の備え付けが求められていることです。
特別管理産業廃棄物では、廃棄物の種類によって運搬容器に収納して運搬することが定められています。
処分基準では焼却、熱分解をする場合は決められた構造の設備、決められた方法で処理すること、また家電リサイクル法の対象品目を処理する場合は決められた方法で処理することなどが定められています。
PCB廃棄物や感染性産業廃棄物なども処理するにあたって、個別に対応を求められています。
保管基準では、保管場所の周囲に囲いを設けること、掲示板を掲示すること、保管場所の床面を不浸透性材料とすることなどが定められています。

〇委託基準

処理基準は主に産廃処理業者が守るべきものでしたが、委託基準は排出事業者が守るべき基準です。
大まかにまとめると以下の3つになります。
・適切な許可業者の選定
・書面による委託契約書の作成と保存
・マニフェストの交付・運用と保存

許可を持っている業者でも、委託する廃棄物が事業範囲に含まれているか、書面による契約書を作成しても法律で求められている項目は満たしているか、紙マニフェストの場合は作成を業者任せの場合が大多数を占めると思います。
マニフェストの内容をきちんと把握しているかといったところが注意すべきポイントです。

処理基準については、下記のwebサイトが良くまとまっているので、細かい項目を調べる際には参考にしてください。
参考『産業廃棄物の適正処理を心がけましょう(処理業者向け)』群馬県

また、委託基準に関しては、千葉県でチェックシートを公開しています。本来は排出事業者向けのものですが、処理業者側でもまだ業務に精通していない新入社員の方たちには参考になると思いますので是非ご一読ください。
参考『産業廃棄物委託処理チェックシート』千葉県

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