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5分でわかる 安全データーシート(SDS)

皆さんこんにちは!元産廃ドライバー兼営業マンの宮尾です!
突然ですが、皆さんはSDSをご存知でしょうか。私は前職で化学薬品を扱うことが多く、よくこのSDSとにらめっこしていました。今回はこのSDSについてご紹介したいと思います。

SDSとは

SDSとはSafety Data Sheet=安全データシートの略で、危険性または有害性のおそれがある化学物質を含む製品を他の事業者に譲渡または、提供する際に、対象化学物質等の性状や取り扱いに関する情報を提供するための文書のことを指します。

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SDSの使用目的

処理業者がSDSを使用する目的は、その廃棄物の性状を知ることです。
廃掃法上、排出事業者はSDSを提出する義務はありません。
しかし、処理業者がその産業廃棄物を適正に処理する上で明らかに必要な情報を、排出事業者が処理業者に提供することを義務付けています。つまり、排出事業者が処理業者に廃棄物の情報を伝える手段の1つとしてSDSがあります。
もちろんSDSだけでは不十分なことは多く、その場合はサンプルや発生工程、写真等適切な情報が必要になります

SDSにはその製品に含まれる成分や各化学物質における毒性や反応性など、さまざまな記載があり、その記載を元に処理可否の判断材料とします。

使用する場面

廃棄物処理を新たに検討する際に使用します。

一般的に廃棄物を処理するときに排出事業者が情報提供する手段として用いるのはWDS(waste date sheet)ですが、単一の化学物質や、製品そのものの廃棄の際にSDSで代用することは多々あります。

たとえば塗料缶を大量に廃棄する場合、SDSで有害重金属が含有していないか確認します。(この辺は会社によって業務プロセスは異なります)

一言で塗料と言ってもさまざまな種類の塗料が市場に出回っており、古いものだとクロムや鉛が含有しているものもあり、注意が必要になるためです。

いかがでしたか。
処理業者への適切な情報提供は廃掃法で義務付けられており、SDSをうまく活用することで安全に処理することができます。

違反すると3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金の対象となることもあるのでご注意ください。

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