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僕の夫婦関係で学ぶ労基法2

僕は、子供と妻を同じレベルで大切にしたいと常々思っていて、子供が怒ったり不機嫌になって僕に当たってもしかたないのと同じように、妻のご機嫌が斜めで僕に当たってきても、そういう時もあるから仕方ないと思って我慢する。つまり妻と子で差別的取り扱いをしていない。
逆に妻は明らかに子供に接する態度と、僕に対する態度が違うことがよくよくある。妻いわく子供はまだ小さいけど、あなたはもう大人なんだから自分のことは自分でしてほしいから何もしないとのこと。
しかし、大人になっても甘えたい時はあるし、なんか機嫌がよくない時もある。そんな時子供と同じように妻に甘えでもしたら大変なことになる。
試用期間終了で即日解雇。解雇予告手当も支払われないだろうし、何なら僕がお金を払って解雇されるような扱いを受けると思う。
つまり子供と僕で差別的取り扱いをされている。

これは、家庭だから許されているが、労働基準法上は差別的取り扱いを許していない。
労働基準法第3条では国籍、信条又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取り扱いをしてはならないとされている。
ポイントは国籍、信条又は社会的身分は限定的でこれ以外の理由で差別しても3条違反にはならないこと。労働条件の中に採用は含めれないこと。
差別的取り扱いには不利に取り扱う場合だけでなく有利に取り扱う場合も含まれるということ。

普段、家庭で差別的取り扱いをされている僕だが、誕生日や記念日は妻がとてもやさしくしてくれる。それがあるから普段どれだけ差別的取り扱いをされても何も感じないように、うまく妻にマインドコントロールされているみたいだ。
どんなに差別的取り扱いをされたとしても、妻が大好きで仕方ないからどうしようもない。

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