サラリーマン、6月は住民税が変わる月 【 NIKKEI 】
〇 概要6月の給与明細。まだ先でしょうが、いざ給料日がきて、・・・あれ、なんだか控除額が多いな?先月より手取りが少ないな?という人は、昨年の年収が多い人かもしれません。
サラリーマンのような給与所得者の住民税は、この記事にあるように、昨年(平成30年分)の所得に基づくものを、今年(令和元年)の6月から令和2年5月までの12ヶ月間で按分して支払います。
先月まで支払っていた住民税は、平成29年の収入に基づくものだったということです。
1 給与天引きされない人住民税なんて控