重要判例改正(憲法編)東京都議会島部特例選挙区の合憲性(最3小判平成31年2月5日判時2430号10頁)
判旨1 島しょ部は,自然環境や社会,経済の状況が東京都の他の地域と大きく異なり,特有の行政需要を有するため島しょ部から選出される代表を確保する必要性が高い一方、他の市町村の区域との合区が地続きの場合に比して相当に困難であるから、配当基数0.249(=最大較差5.46倍)であっても、特例選挙区として存置することが許されない程度にまで至っているとはいえない。
2 公職選挙法15条8項ただし書を適用して人口比例の原則に修正を加えるかどうか及びどの程度の修正を加えるかについては,当該