見出し画像

司法書士過去問向上委員会2024「第20話(最終話) 借地権について理解を深めよう!」

今回は、
「第20話(最終話) 借地権について理解を深めよう!」
と題して以下の過去問を取り扱います。

【本日のゲスト向上過去問】

民法 平成18年第13問肢ア
建物の所有を目的とする土地の賃借権を有する者は、その土地の上に登記されている建物を所有するときは、その賃借権を第三者に対抗することができるが、建物の所有を目的とする地上権を有する者は、地上権の登記をしなければ、その地上権を第三者に対抗することができない。

不動産登記法 平成31年第19問肢イ
甲土地について、存続期間を60年とし、居住の用に供するものではない専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない旨の定めのあるAのための賃借権の設定の登記を申請する場合には、登記原因証明情報として、公正証書の謄本を提供することを要しない。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?