石井敏宏(地方議員)

千葉県館山市に在住。1972年2月生まれ。館山二中→安房高→立教大学卒業→会社員→市議…

石井敏宏(地方議員)

千葉県館山市に在住。1972年2月生まれ。館山二中→安房高→立教大学卒業→会社員→市議会議員4期13年目。 *発言は個人的見解であり、 所属組織等の見解とは一切関連がありません。ご用件がありましたら、 ishiitoshihiro1@gmail.com へのメールをお願いします。

最近の記事

「施行前に生じた事項にも適用する」とは何か?

前回のnoteですが、「適用」とは何か? はやはりわかりません。法務省民事局に確認するしかないと思います。国会議員かその秘書が電話すれば、対応が良いでしょう。ただ、それでも曖昧な回答になるのではないでしょうか。 改めて、附則の条文を引用します。 実は、「この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし,旧法によつて生じた効力を妨げない。」という附則はこれまでもよくあったようです。実際に平成23年の民法改正(766条改正)でも附則にありました。 「遡及立法における経過規定

    • 共同親権法が5月24日に「公布」されました。

      共同親権法は5月17日(金)に参議院で可決成立しましたが、その1週間後の5月24日に公布されました。公布とは国民への公表でして、公布された法律は「官報」に載ります。共同親権法の正式名称は、「民法等の一部を改正する法律」でして、改正する条文が記載されています。 公布されると、施行される条文も一部に出てきます。施行日については、附則に条文があります。 第一条で2年以内に施行されると書いてあります。具体的な施行日は内閣が政令で決めます。 附則第16条などのごく一部は公布の日(

      • 国会で共同親権法が可決成立。資料「エビデンスで見る共同親権の重要性」の更新も終了します。

        令和6年5月17日(金)午後1時過ぎに共同親権法が参議院で賛成多数で可決成立しました。自民・公明・維新・国民・立憲など大多数の賛成でした。立憲は共同親権に懸念を持つ議員も多かったわけですが、最終的には党として賛成を決めました。 れいわと共産は反対しました。しかし、新興政党のれいわはともかく、共産党は昔は共同親権に積極賛成しており、なぜ反対に変わったのか結局わかりませんでした。 さて、このスライド2枚も「エビデンスで見る共同親権の重要性~単独親権はデータで否定される~」とい

        • 「アベプラ②どうなる共同親権?大空幸星&フローレンス駒崎弘樹」について。駒崎弘樹氏の詭弁を論破する!

          ABEMA NEWSチャンネル 12月18日(月) 22:00 〜 23:00 で放映を観ました。 https://abema.tv/channels/abema-news/slots/9TrKGbKx9qp9DH まず、明らかにDV被害を受けながら、親権を夫に力づくで奪われた被害者である「別居母」が取り上げられたのは、悲しいことですが、報道としては良かったと思います。今まで、共同親権反対派は常に男性悪玉論に終始し、都合が悪いので意図的に「別居母」の存在を無視してきたからで

        「施行前に生じた事項にも適用する」とは何か?

          『家族法制の見直しに関する要綱案の取りまとめに向けたたたき台(1)』の廃案はない。そして、共同監護を入れ込むのだ!

          【法制審議会家族法制部会第31回会議(令和5年10月3日開催)】 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00341.html 法務省たたき台がゼロ点だとか、マイナス点だとか言う人がいますが、私にはどうしてもそうは思えません。理念不明確で、骨抜きで、両論併記で未確定部分が多く、養育費の徴収強化もありますが、一応、共同親権であり、再婚相手が親という『代諾養子縁組』が激減し、『共同監護に合意』した両親はうまくいくわけです。 たたき台の2ページ(

          『家族法制の見直しに関する要綱案の取りまとめに向けたたたき台(1)』の廃案はない。そして、共同監護を入れ込むのだ!

          親子ネットの講演会に登壇しました

          10月21日(土)に池袋で親子ネットの集会があったので、登壇者の1人として参加しました。過去最大の170名の来場があったようです。 6名の登壇者に加え、国会議員3名の挨拶があり、「監護者指定は廃止した方がいい」という発言が相次ぎました。一方、裁判所のキャパが不足しているので、共同監護計画の策定義務化は難しいという意見もありました。 しかし、共同監護計画の策定義務化ができなければ、父母の合意がない場合は「監護者指定」という実務になってしまうわけです。選択制ですが、原則単独監

          親子ネットの講演会に登壇しました

          千田会×桜の会 08/27 第1回 親子の絆を考えよう!石井敏宏『データで見る共同親権の重要性〜単独親権はデータで否定される〜』

          「千田会×桜の会 08/27 第1回 親子の絆を考えよう!」という勉強会で、私が講演させてもらいました。私は105分という十分な時間をいただいたのにも関わらず、内容を盛りだくさんにし過ぎて、最後は駆け足の説明になって、質疑応答に時間も設けられませんでした。会場参加者で、質問があれば、X(Twitter)やメールで問い合わせください。 講演の内容は、過去に作った https://note.com/ishiitoshihiro1/n/n48320bbe9057 「データで見る

          千田会×桜の会 08/27 第1回 親子の絆を考えよう!石井敏宏『データで見る共同親権の重要性〜単独親権はデータで否定される〜』

          「家族法制の見直しに関する中間試案」に関するパブリックコメント

          「家族法制の見直しに関する中間試案」に関する意見 【意見提案者】 氏名 石井 敏宏(個人) 住所:千葉県館山市  年齢:50歳  性別:男性  職業:館山市議会議員 【1】私の意見の基本原則  私の意見は以下の7つの原則に基づく。とりわけ1番目の原則である「親」の定義は重要であり、これが実父母と定まれば、他の6つの原則は自明の理である。 1 親は「実父母」と定義する。(単独親権者の再婚相手という理由では親にはならない。特別養子縁組で親の代わりを務める者は、後見人や

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          親権問題は炎上を恐れて発言しない政治家が多い。クレーマーは本人より関係者を狙う

          昨年の7月3日の『ワイドナショー』という番組で共同親権が取り上げられましたが、19歳の女性が勇気を持って、「選択肢として、共同親権は欲しいって、10代目線では思います。」とはっきり述べたのにも関わらず、炎上を恐れて、お茶を濁した出演者が多いのが印象的でした。 田村淳氏は「この問題は、両方の立場の方それぞれの思いが非常に強い。正直、放送後のtwitterは見るに堪えないと思う。」と述べた通り、非難の嵐になります。 共同親権に好意的な投稿をTwitterにすると、匿名の反対派

          親権問題は炎上を恐れて発言しない政治家が多い。クレーマーは本人より関係者を狙う

          これまで12回のまとめ。データで見る共同親権の重要性

          noteで、これまで12回、親権問題の連載を続けてきました。これで主要論点は網羅できたと思います。1~4回でもはや共同親権へ移行すべきということに議論は起きえないはずです。単独親権は児童虐待が多いなど、子どもへの悪影響がデータから明らかであり、子どものためになっていないからです。 DVや養育費などは些末な論点です。とはいえ、世間には間違った言説が流布しているので、5回から12回の詳しい解説を入れたのです。まだまだ各論の連載は続けていく予定ですが、総論としては12回分で十分な

          これまで12回のまとめ。データで見る共同親権の重要性

          単独親権とは「強すぎる親権」。親権停止制度は共同親権でないと機能しない

          共同親権とは簡単な話でして、 親は常に「実の父母」です。結婚の有無は関係ありません。 そもそも、結婚の有無で何で親子関係が単独親権に変わらないといけないのでしょうか? 結婚という男女関係と親子関係と混同しています。結婚は親子制度なのですか?(実は家制度だと、結婚は親子制度がメイン。男女関係はサブ) いえ、「結婚は男女関係に過ぎない」というのが共同親権制度です。 児童虐待やDVには既に親権停止制度(民法834条の2)があります。重度の虐待であれば親権喪失(民法834条)の

          単独親権とは「強すぎる親権」。親権停止制度は共同親権でないと機能しない

          養育費(共同親権・共同養育と養育費)

          共同親権の国で「養育費」はどういう位置づけになるかというと、まず父母の養育の形態によります。 子どもが離婚前の部屋に住み続け、父母が一週間交代で育児にやってくる場合や、子どもが一週間交代で父母のそれぞれの家に行き来する場合は、両者の養育割合は5:5です。これで、父母の収入差がない場合に、「養育費はゼロ」になります。これは、全員が納得すると思います。ここがスタート地点です。共同親権では、養育費という「カネ」が大事なのではなく、養育という「行為」が大事なのです。 しかし、養育

          養育費(共同親権・共同養育と養育費)

          共同親権におけるもめ事の回避。進学など重要事項の決め方

          現状の離婚後単独親権制度でも、父母で子育て(共同養育)ができている人たちも稀にいます。 千秋さんと遠藤さんの元夫婦は、親権は千秋さんですが、子どもは遠藤さんの家に週1回泊まって、子どもが父母と良好な関係を続けています。また、お互いに再婚していて幸せそうです。これが共同親権の国では当たり前のようになっています。 ただ、日本ではこうした関係は1%未満でしょう。月2回以上の「面会」で約5%のみなので、月4回の宿泊は1%いかないと思います。 ではなんで、できないかというと、日本

          共同親権におけるもめ事の回避。進学など重要事項の決め方

          なぜ結婚中の共同親権は形骸化しているのか?日本は単独親権制度(家制度)の国だから

          この親権問題についての連載で、5回目に「子ども連れ去り」について扱いました。DVは4%程度であり、90%以上の連れ去りに正当理由なんてないことも書きました。では、なぜ連れ去りをするのでしょうか? 理由は2つです。 1つ目は、別居をしないと離婚が難しいからです。子どもがいた場合、親権がない方は、おそらく親子断絶になりますから、親権争いで両者が合意するのは難しく、合意離婚(民法763条)は困難です。 そうなると、片方の意思だけで離婚するには正当理由が必要になります。離婚の有責

          なぜ結婚中の共同親権は形骸化しているのか?日本は単独親権制度(家制度)の国だから

          日本の単独親権とは「家制度」。世界で類例なき親子断絶制度

          親権制度について連載していますが、第2回で「単独親権制度」の俗悪さについて解説しましたが、この制度の本質とは一体何なのでしょうか? ズバリ! 「イエ制度」です。明治民法からの家父長制の系譜が続いています。ざっくり言えば、男性の独占であった親権が、女性有利の男女争奪戦に変わっただけです。戦前の家父長制では、男性独裁で女性は「無能力者」と呼ばれていましたが、戦後になって形式的には男女平等に変わったわけです。 『結婚』によって、『イエ』はできます。現代でも結婚によって、新たな『

          日本の単独親権とは「家制度」。世界で類例なき親子断絶制度

          データから見える「DV」の真実。共同親権反対は根拠なし

          DV(家庭内での配偶者への暴力)を理由に共同親権に反対する変な人たちがいますが、「別居」で「他人」なのに、どうやってDVが継続するのでしょうか? もし何かあれば、他人への不当な干渉として「警察」など行政機関を呼べばいいだけです。現在、別居中で離婚成立前(他人ではない)でも、何かあって警察を呼べば速やかに来て、特段の問題は起きていないはずです。子どもの連れ戻しも、警察が厳格に対処して、必要があれば誘拐罪で逮捕しています。 さて、同居親はどのくらいのDV等(DVと児童虐待)の

          データから見える「DV」の真実。共同親権反対は根拠なし