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損益通算

損益通算とは所得に生じた損失を他の利益で相殺させることです。
①利子所得
②配当所得
③不動産所得
④事業所得
⑤給与所得
⑥退職所得
⑦山林所得
⑧譲渡所得
⑨一時所得
⑩雑所得
上記10種類ある所得のうち、相殺できるものは③、④、⑦、⑧です。
(富士山上と覚えるといいらしいですね)

ちなみにすべてが損益通算できるわけではなく、できないケースもあります。下記は損益通算できません。
①不動産所得
土地を購入するための借入金の利子
※建物取得のためならOK
※ちなみに不動産所得を計算する際、不動産を取得するための借入金の利子は必要経費となるが、元金はならない。

②譲渡所得
土地、建物等の譲渡損失
※一定の要件を満たす自己の居住用財産はOK

生活に不必要な財産の譲渡損失(ゴルフ会員権など)

株式等の譲渡損失
※例外あり

生活用動産の譲渡損失

最後までお読みいただきありがとうございました!


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