税理士法人 入江会計事務所

神戸と東京都港区にある税理士法人です。 会社設立や法人成り、創業融資にご関心がありまし…

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神戸と東京都港区にある税理士法人です。 会社設立や法人成り、創業融資にご関心がありましたらぜひ弊所へお問い合わせください。 https://irie-office.com/

最近の記事

アニマルウェルフェア

入江会計事務所の中野です。 アニマルウェルフェア、という考え方があります。 「動物の福祉」と訳される言葉です。 動物は生まれてから死ぬまで快適な環境と 豊かな生活をするべきだ、という考え方です。 これは我々が食用にしている、牛や豚等にも当てはまります。 具体的には、5つの自由が必要、とされています。 内容としては「飢えや渇き、栄養不良からの自由」 「物理的、熱の不快さなどからの自由」「行動を発言する自由」 等の5つとされています。 実際の畜産業では例えば牧草のみで牛を飼

    • マイカーの事業利用への転用について

      Q 私は個人事業者です。マイカーとして乗っている車を、自店のお弁当の宅配専用の車に変えようと思っています。この場合の車の減価償却はどのように計算しますか。 A 元々私用で使っていた車を業務専用の車に転換する場合も業務用とした時以降は業務で使用していたとして減価償却する事は可能です。 但し、非業務用として使っていた期間に資産の価値は減価していたと考え、 元々購入した車両の価格からこの減価した金額を引いた金額を 事業用資産の取得価額とする必要があります。

      • 納税準備預金について

        Q 納税のための専用口座の納税準備預金の制度について教えてください。 A 納税準備預金とは納税のための資金を預ける口座です。 一般的に利息が普通預金より高くなるメリットはあります。 更にこの預金利息は非課税扱いになります。 しかし引き出しは原則として税金の納付の時のみで、 それ以外の目的で出金すると預けていた期間の利息に税金が課税されます。

        • ローメン食べに町中華

          税理士法人 入江会計事務所の北村です。 私はこのブログでたびたび、美味しかった食べものに関する記事を上げて いますが、懲りずに今回も食べものネタを投稿いたします(笑) 少し前のものですが、結構インパクトあったので紹介させていただきます。 それが、下の写真です。 アツアツのあんが器いっぱいに盛り付けられていますが、このあんの下に は、こんなものが隠されていました。 そう、中華麺です。これがあんのしたにたっぷりと隠されていました。そ れも結構な量です。しかも

        マガジン

        • 税務QAコーナー
          535本

        記事

          手形やでんさいのサイクルが変わる?

          税理士法人 入江会計事務所の北村です。 先日、中小企業庁から手形などのサイトについて新たなルールが 発表されました。 これまで、中小企業庁や公正取引委員会では決済に際して手形や 電子債権などを振り出す場合、その決済の期限が繊維業で90日、 その他の業種で120日を超えるものは下請法が規制する「割引困 難な手形」等に該当するおそれがあるものとして指導をしてきまし たが、これだと売上を上げたとしても決済されるまでに最大で3ヶ 月ないし4ヶ月かかってしまい、手形

          手形やでんさいのサイクルが変わる?

          サステナビリティ 漁獲制限が必要か

          日本の漁業で、漁獲制限をより強化しないと、日本の近海から魚がいなくなってしまう。 という話を聞きました。 昨今、魚が減っているニュースはよく聞きます。 個人的な感想ですが、スーパーにならぶ魚が小さくなっているようにも感じます。 原因はなんだろうと、魚が減った理由を、海水温の上昇や、外国のせいにしたり、(科学的に証明された)「原因はよくわかっていない」としたりすることが多いようです。確かに、その原因もあるかもしれません。 かつて、日本近海は、伝統的に魚がたくさん獲

          サステナビリティ 漁獲制限が必要か

          Q&A 亡くなった従業員 死亡後に支給の給与はどうなりますか?

          Q.従業員が亡くなりました。 その従業員の最後の給与を従業員の奥さんに支払いました。 最後に支払った給与は年末調整に含めて計算してもいいのでしょうか。 A.死亡日以後に支給日が到来する給与は、相続財産となり、所得税の課税対象になりません。 また、上記前の給与があり、年末調整の結果、年末調整還付金がある場合も相続財産となります。

          Q&A 亡くなった従業員 死亡後に支給の給与はどうなりますか?

          Q&A 別荘をホテルとして賃貸借 事業ででた損失は損益通算可能?

          Q.別荘を購入し、自分が利用しない間はホテルとして利用させる賃貸借契約を管理会社と交わしています。 この賃貸事業ででた損失は、自分の他の個人事業との損益と通算できますか? A.別荘など、趣味や娯楽、保養または鑑賞目的で所有する不動産の貸付は損益通算の対象となりません。 国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm

          Q&A 別荘をホテルとして賃貸借 事業ででた損失は損益通算可能?

          Q&A 時間制の駐車区間 仕入税額控除の対象?

          Q.時間制の駐車区間の領収書に消費税額やインボイス番号が記載されていませんでした。 仕入税額控除の対象にならないのですか? A.時間制限駐車区間とは、道路標識等により指定されている道路の区間のことをいいます。 支払う料金は駐車料金ではなくパーキングメーターの作動手数料であり、警察(行政)手数料に該当するので、消費税は非課税とされています。

          Q&A 時間制の駐車区間 仕入税額控除の対象?

          Q&A 賞与を支給した従業員から受取書をもらう予定ですが、印紙は必要ですか?

          Q.従業員に賞与を現金支給しようと思います。 支給した従業員から受取書をもらう予定ですが、印紙は必要ですか? A.営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は非課税とされているので印紙は必要ありません。

          Q&A 賞与を支給した従業員から受取書をもらう予定ですが、印紙は必要ですか?

          お遍路さんの逆打ち

          入江会計事務所の中野です。 今年は四国のお遍路が特別な年のようです。 お遍路とは空海が修行した八十八ヶ所の寺院をたどる巡礼の事です。 通常のお遍路とは逆回りで反時計回りに回っていく事を「逆打ち」というらしく、逆打ちは通常の順打ちと比べて経路が険しく歩きにくく、 その険しい回り方を今年のような閏年にする事で より巡礼の効果を増やす事ができるそうです。 閏年に逆打ちをするのがいい、というのは平安時代や弘法大師が 関連する言い伝えで、閏年の逆打ちは通常の3倍のご利益があるそうで

          Q6月以降の転職と定額減税

          Q.9月1日に新たに正社員を雇い入れる予定です。新入社員が前の職場で定額減税を受けている場合どのような処理になりますか? A.6月2日以降に入社した社員については、前の職場で定額減税を受けていても月次での減税は行わず、年末調整時に精算を行うことになります。

          Q6月以降の転職と定額減税

          Q2割特例と簡易課税

          Q.2割特例を使っていましたが、適用が出来なくなった後は簡易課税を選択したいです。 簡易課税の届出はいつまでに行えばよいですか。 A.2割特例を適用していた事業者の場合、2割特例を受けた期間の次の課税期間から簡易課税を適用する場合、適用を受ける課税期間の間に届出を行えば簡易課税を適用できます。 例えば、令和5年に2割特例を適用した個人事業主が令和6年に簡易課税を適用したい場合には令和6年12月31日までに簡易課税の選択届出を行うことになります。

          Q2割特例が適用できる期間。

          Q.令和5年10月1日にインボイスの登録により課税事業者になった個人事業主です。 2割特例はいつまで使えますか。 A.2割特例は令和8年9月30日が属する課税期間まで適用可能です。個人事業主の場合には令和8年分の申告まで適用可能です。 ただし、令和5年から令和8年の間であっても基準期間(基本的には2年前)の課税売上高が1,000万円を超えている課税期間は2割特例が適用できませんので、注意してください。

          Q2割特例が適用できる期間。

          定額減税 いよいよスタート

          入江会計事務所の中村です。 定額減税がいよいよ6月からスタートです。 給与の源泉徴収から行う定額減税は「6月1日時点で在職している従業員」を対象に実施します。減税額は従業員本人と扶養親族1人当たり3万円となります。 制度のスタートを前に、企業側では昨年の年末調整時に従業員の方から提出してもらった令和6年の扶養控除等申告書に記載されている家族構成から変更がないかどうかの確認と、変更がある場合には最新の家族構成を正確に把握しておく必要があります。 家族構成を把握するための

          定額減税 いよいよスタート

          ゴールデンウィーク

          入江会計事務所の中村です。 今年のゴールデンウィークは東京の神宮球場に野球を見に行きました。 主な目的はナイターで行われる中日ーヤクルト戦の観戦でしたが、同じ日の日中は東京六大学野球のリーグ戦が開催されていることを知り、4日と5日は朝の10時から夜まで野球を見続けていました。 特に4日のナイターは延長までもつれる試合で、終わったときには23時を過ぎているというハードな試合でしたが、2日で6試合を観戦するという 経験はなかなかできないので、また機会があればこういう休みの過ご