見出し画像

相続・認知症対策は「印鑑登録証」のあり場所の確認から

相続関係書類で「印鑑証明書」が求められることが多くあります。
①遺産分割協議書
②被相続人(亡くなった人)の口座凍結解除や名義変更
③保険金の請求
④相続税申告
など。
厄介なのは、相続人全員の押印と「印鑑証明書」が求められることです。
その他にも遺言書などを公正証書で行う場合にも必要になります。

印鑑証明書の発行に、印鑑登録証が必要になりますが、めったに使用しないので、見つからないケースも多いですし、そもそも過去に印鑑登録をしたのかどうかを覚えていない人も多いようです。

相続は急に開始されることが多々あります。いざというときのために印鑑登録証は確認しておいた方が良いです。

実は、親族の間で、印鑑登録証が見当たらない事件が発生しました。
経緯として
①祖父に認知の初期症状が認められたので、至急遺言書(公正証書)を作成することになった。
②公正証書に必要な印鑑証明書を徴取するため、印鑑登録証を探す。
③印鑑登録証が見当たらない。
④当人が認知と認定されれば、遺言書の作成ができなくなる。

こんな小さなことでも油断しいると、相続対策に大きな支障となることがよくわかりました。

祖父からキャッシュカードがないと連絡が入ったので、祖父宅に行って、キャッシュカードを探していると、印鑑登録証が見つかり一件落着。

今回は良い教訓になりました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?