メモ:家の相続について3

思わぬ落とし穴!という話。
FPさんと相談する前に、相続や保険について整理していて気付いた。

「あれ、オレって以前に何かの件で、贈与の申告したことあるな…」

10年以上前、東京で不動産を取得する時に、父から贈与を受けてたのを思い出した。
その時の申告書の控えを持ってた記憶があり、書庫をひっくりえす。
そして見つけた玉川税務署での申告書控え。
確かに、特別控除で多額の贈与を受けているではないか!
これって大丈夫なのか…とにかくFPさんに聞こう。

「これは、ちょっとマズいやつですね」

申告の控えを見るなりFPさんの眉間にシワが…。
自分が受けていたのは、当時あった住宅所得の特別控除と
「相続時精算課税制度」を使った控除。
この「相続時精算課税制度」が、非常に問題らしい。

簡単に言うと、今は贈与受けても気にしなくていいよ、2500万まで課税しないでおくね、でも、一度この制度を使ったら、相続する時に(遺産+生前の贈与は全部加算)して課税するから、そのつもりでね。
という制度で、正直、自分にとってはいいこと何もない。そもそも何でこの制度を当時使ったのか、今となっては、もう取り返しがつかない。

これにより「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(非課税上限3000万)」が使えるのか、非常に怪しくなってきた。
使えないとなれば、契約時期を消費税8%で済ませられる、3月中に前倒しなくてはならない。
そもそも、今後の相続対策は大丈夫なのか…。

さて困った。


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