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訳者より 親同士の関係を強化し、子のアウトカムを向上させるのに有効な事

 2024年(令和6年)1月26日に召集される第213回通常国会で、離婚後共同親権制度の導入を含めた民法改正法案が提出される見込みです。現時点では、法制審議会家族法制部会が答申に向けた要綱案を纏めるワークの最終段階に入っていますが、残念ながらその要綱案は諸外国に比べ見劣りする内容となっています。ひとえに、抵抗勢力を恐れて進むべき道を明確に示さなかったこと、審議会の委員人選が不適切だったことによる法制審議会の機能不全が原因だと考えます。
 閣法は閣議に諮る前に与党が事前審査を行いますが、通常は法制審議会の進行と並行して与党法務部会で法務省が審議状況を報告するなどして擦り合わせしているため、答申された要綱案に沿った法案が閣議請議案となります。しかし、今回の要綱案は法的一貫性を欠き、諸外国の期待に応えるものでもないため、事前審査で修正が加わる可能性があると想定します。
 要綱案の具体的な問題点を挙げると、離婚後の親責任を謳いながら、その実践を保証するための養育計画の取決め義務化、養育計画の実践に有用な親教育の義務化を取上げていないことです。特に後者は取決めを義務化する・しないに拘らず、共同親権制度を機能させるためには必須です。冗長で纏まりもない文章になりますが、以下に共同親権制度の必要性、制度を機能させるための手法の必要性について述べさせて頂きます。

 離婚後共同親権制度に反対する方の中に、次のような主張をされる同居親がいます。

  1. 高葛藤な婚姻生活は子どもは悪影響を与える

  2. 離婚後共同親権制度は、実質上離婚を無効化し、高葛藤で不幸な婚姻生活が続くことになる

  3. 離婚後共同親権を強いても、婚姻時と同様に高葛藤のままなら、子どもは悪影響を受け続ける

 親同士の喧嘩や暴力を年がら年中目撃していたら、子どもが悪影響を受けることは十分に理解できます。離婚後、別居親と一切関わらなければ、親同士の葛藤が生じることはなく、同居親は清々と暮らすことができるのも事実でしょう。離婚後も両方の親が子どもの養育に関わるとなれば、必要最低限の遣り取りを実施せざるを得ません。結局、それを嫌って共同親権制度に反対しているわけです。
 同居親の感情だけ考慮すれば、上述した主張は正しいでしょう。しかし、子どもの気持ちはどうなのでしょうか。法務省の調査によれば、別居親から自分自身や同居親が酷い目に遭った子どもを除くと、ほぼ全ての子どもが別居親との頻繁な交流を望んでいます。また、同居親との同居を望んでいなかった子どもも少なからずいるのです。
 だとすれば、別居親が児童虐待やDVの加害者である場合を例外として親権者から排除した上で、共同親権を原則とする制度がチルドレンファーストの観点から好ましいことは議論の余地はないでしょう。全体から見て例外的な自分自身の経験を基に、あるいは、自分の感情ファーストの視点から、全体を対象とする「制度」の改善に反対する同居親は、子どもの気持ちを思いやる姿勢が決定的に欠いているのではないでしょうか。

 今から半世紀前の1970年代において、アメリカは現在の日本と同様の離婚後一律単独親権制度でした。カリフォルニア州では、無責離婚法の施行により離婚が急増しましたが、離婚が子どもに与える影響に関する知見は存在せず、離婚による葛藤の消滅は子どもに良いことだとされていました。
 しかし、ウォラースタイン博士が実施した大規模な縦断研究により、子どもにとって両親の離婚は深刻な出来事であることが判明したのです。この研究の成果は「離婚を乗越える」に纏められ、アメリカ社会で大きな反響を呼び、離婚後共同親権への移行の一因となりました。残念ながらこの書籍は翻訳出版されていませんが、第1章の一部を下記に翻訳引用しました。

 私たちの社会の結婚と離婚の歴史には、子どもにとって不当な多くの仮説の実例が蔓延するが、そのような仮説は単純にその時点の大人のニーズと願望に都合が良いように考えられたものである。だから、往年の社会通念では、不幸な婚姻生活であっても子どもの利益のためには離婚すべきではない、とされていた。今日の社会通念では、往年と同様の趨勢で、大人にとって不幸な婚姻生活は子どもにとっても不幸である。更には、大人を幸せにする離婚は、大人と同じく必ず子どもに幸せをもたらす、とされている。しかし、研究に参加した子どもから得た調査結果から、大人と子どもは興味と認識が共通しているという推定は、子どもが感じたことは大人が感じたことに包摂されているという同居親の観念とともに、疑わしいことがハッキリ分かるだろう。
 私たちの研究では、ごく少数の子どもだけが両親は幸せな婚姻生活を送っていたと考えており、圧倒的多数の子どもは両親が不幸であることを承知しながらも、離婚するよりは不幸な婚姻を継続するほうを望んでいた。子どもと話をするにつれ、子どもの多くは不幸な家庭で数年暮らしていたが、離婚が自分たちの不幸を解決する対策と感じておらず、離婚時は勿論のこと離婚数年後においても離婚という救済方法を歓迎していなかったことが分かった。念のために言っておくと、それとは違う報告すべき証拠も、数年後に手に入れている。その証拠とは、子どもは成熟に伴い往々にして当初と異なる見解を抱くようになり、離婚は極端に葛藤の多い結婚に対する必要あるいは十分に有効な解決策であると見做すことである。しかし、家庭崩壊の時点では、殆どの子どもがこの考えに同意していなかった。私たちが、不幸な婚姻生活から逃れたいという親の希望と心から一致し得る感情を抱く子どもに出くわしたのは、子どもが青年になった時点であり、それまで殆ど出くわすことはなかった。子どもの多くが、両親の不幸にも関わらず、実際には相対的に幸福で、自分たちの状況を周りの家族の状況より良くもなければ悪くもないと考えていた。実際のところ、子どもたちは両親と一緒なら困難な状況にあっても満足していた。離婚は子どもたちにとって青天の霹靂だった。
 そして、漸く大人が私たちと相互に話をするようになり、山ほど多くの悲しみの感情、長く横たわる孤独感、そして情緒的、性的な喪失感についても熱く正直に語った時点で、親の窮状に対し私たちの心中に自ずと湧いてきた問い掛けは、「こんなにも長い期間悩みを抱えていたのか」であった。このような大人の多くが、結婚に束縛され、長い間、卑しめられ、無視され、そして虐待されていながら、軽率に離婚を決意してはいなかった。離婚を決意するまでにかなりの時間をかけ、その結果として、自身の人生の不幸を解消するのに適切で不可避な時点をとうに過ぎていることもしばしばあった。決心に長い時間を要したのは、自分が子どもの時に両親が離婚し、その時の惨めな気持ちを未だに記憶していて逡巡していたと、数人の大人が私たちに告げた。そして、そのような大人たちは自分の子どもにはどんなことがあろうとも同様の苦しみを味あわせないと決意していた。
 確かに私たちの世代では、このジレンマに事欠かない。このジレンマは、その存在を否定したり、家族一人一人の相違、別々の知覚と体験を曖昧にしたり、あるいは大人に有益なことは子どもにも必ず有益であると主張したりして解消することはできない。婚姻期間中、離婚までの期間、そして離婚後に家族が共有した経験だけでなく、一人一人が事実とデータに基づいて認識するような場合にだけ、入り組んだ多くの深刻な問題に対処することができ、大人も子どもも含めた本当に家族全員のことを熟慮した意思決定が可能になる。この考え方を両親だけでなく、両親同様に、教師、弁護士、裁判官、そしてメンタルヘルス専門家も明確に認めるまで、違ったふうに影響を受けたそれぞれの当事者、つまり、個々の親は勿論、個々の子どもへの離婚の衝撃を和らげる理解と発達の方法に関し基礎を欠いたままだろう。
 最後に、私たちの研究では、離婚はいつするのが賢明なのか、あるいは二人が不幸な婚姻生活を送っていても子どもが成人するまで一緒にいた方が社会や子どもにとって良いサービスを受けやすいのかという検討はしなかった。逆に、離婚は不幸な婚姻生活に縛られた大人が役立てるべく与えられた適切な社会的救済および選択肢であり、社会の人々にとって一層利用し易くなる可能性が高い法律的資源である、と仮定した。不運なことに、不幸な婚姻生活と離婚のどちらもが、子どもにとっては何も得るものがなく、それぞれが独自の対となるストレスを、関係する子どもと両親に課している。そこで私たちは、先述の検討に代わり、子どもとその両親に成り代わって、その体験を拭い去るための離婚方法、および知っておくべき事項を検討した。

「別離を乗り越えて」第1章より

上記を箇条書きで纏めると以下の通りです。

  • 離婚は関係が破綻した夫婦にとって有効な救済措置である。

  • 同居親が離婚や別居親に抱く感情と子どもが離婚や別居親に抱く感情とは必ずしも一致しない。

  • 子どもは離婚により著しい精神的ダメージを受ける。

  • 離婚して夫婦関係を解消しつつも、子どものダメージを軽減できるように、家族全員にとって最善の離婚方法と離婚後にすべき事を検討する。

 離婚後共同親権制度は、上記の「家族全員にとって最善の離婚方法」に該当します。現在の日本で「離婚後共同親権制度は実質離婚を無効化する」と唱える方は、夫婦関係と親子関係が別物であること、子どもが離婚後も両親と今まで通りの関係を継続することを望んでいることを理解できていません。
 アメリカでは2000年までには全ての州が、ヨーローッパでは子どもの権利条約の批准を機に1990年代に原則離婚後共同親権制度に移行しました。そして、現在もアメリカヨーロッパで、養育時間が均等な共同監護の家庭の比率が増加しています。離婚後共同親権制度が離婚を無効化する制度であるなら、共同監護の家庭が増加することはないでしょう。
 では、離婚後共同親権制度を運用している海外諸国では、高葛藤な離婚は存在しないかというと、そんなことはありません。離婚を決意するくらいなのですから、高葛藤状況ですし、新たな生活が安定するまでは養育能力の低下も生じます。しかし、子どものダメージを軽減するために、離婚後共同親権制度を維持する努力を重ねているのです。「離婚後に共同親権ができるなら離婚していない」という発言をよく聞きますが、海外諸国を見倣って、子どもに離婚後の精神的負担を全て押し付けるのではなく、子どもの負担を軽減するために自分が何をすべきか考えるべきでしょう。再び、ウォラースタイン博士の書籍に目を通してみましょう。こちらは最終章(第17章)の結論になります。

 これまで見てきたように、離婚した両親は、新たな自分の生活をより良く秩序立て、離婚後の家庭の人間関係を形成する際に、途方もなく多くの課題に直面する。多くの人が、子どものための離婚後の取決めを結ぶこと、特にそのような取決めが持続するための基礎をなす相互理解に到達することに支援が必要になる。悲しみと怒りで互いに別れることを決意した者同士が、共同計画を達成するのは非常に困難である。
 多くの大人が、子どもの心理、および離婚が子どもの発達と親子関係に及ぼすと予想される影響に精通している中立的なカウンセラーや臨床医の精通した支援を必要としている。私たちが思うに、そのような支援は、離婚家庭にこそ役立てるべきである。離婚が容易になった現在、そのようなサービスを利用し易くすることを離婚に付属する政策にすることは、責任ある社会において当然だと私たちは考えるようになった。私たちが経験から確信したように、親のためのガイダンスは親が必要とし、親から支持されており、適切なタイミングの適切な状況で適切に提供された場合には上手く利用されてもいる。援助を成功させるには、離婚プロセス初期段階の早い時期に援助することが何より肝要である。
 私たちが実施した非常に限られた介入でさえ、男性の五分の二と、五分の二より若干多い女性は、勧められたカウンセリングが役に立ち、支えになると捉え、私たちが五年前に開催した最初の打合せで示した提案に従っていた。私たちが最初に驚いたことの一つは、かなり以前の、まだ離婚に関する知見が全く得られていなかった時に、両親、特に父親がメモ用紙と鉛筆を急に取り出し、私たちの提案を書き留める熱心さだった。それから、私たちの発言内容を彼らが注目に値すると見做したことを不思議に思った。私たちは徐々に、彼らの困惑の程度と、時には非常に明白な助言に飛びつくまでに心底彼らがガイダンスを必要としていることを理解した。
 婚姻生活が上手くいかず、離婚を決意した時点で人々は助けを必要としている。彼らはその決意をどのように子どもに話したらよいか分からず、私たちが見てきたように、子どもに話さずに済ましてしまう。彼らは移行期間に子どもに適切な支援を提供するサービスを必要としている。彼らは離婚後の家庭内で予想される多くの変化(経済的、社会的、心理的)に備えるため、自分と子どもに対する支援を必要としている。親が再婚を考えるようになると、再婚した家庭の中で遭遇する可能性のある満足感と課題に自分と子どもが備えるために、後から支援が必要になる可能性もある。彼らはまた、このようなそれぞれの岐路で自分自身のための支援が必要になる。私たちはこの研究の調査結果が、この人生という道における重要な曲がり角の最初の道標になることを期待している。
 最後に、子どもがいる夫婦が離婚する場合は、かつて一緒に暮らした大人たちが、子どもに成り代わり、親としての協力を続けながら、全く別の社会的および性的役割を維持する能力が必要であることに注意を払わねばならない。この考えを実践することは難しく、親が子どもに対して、常にではないにせよ、頻繁に行ってきた種類の献身が必要である。恐らく、親子関係の継続性とその子どもへの揺るぎない献身に価値を置く社会だけが、そのような複雑な行動を、それを実現するのに十分な承認で報いる可能性がある。

「別離を乗り越えて」第17章より

 博士は研究の結果、離婚後の養育の取決めを結ぶことが大切であるが、取決めを結ぶこと、そして取決めを維持することの困難さを認め、離婚予定および離婚後の家族に対する各種支援が必要であると結論付けました。
 現在アメリカでは、離婚前の親教育義務化、親子交流ガイダンスといった公的機関の支援があります。かたや日本は、法制審議会家族法制部会において選択的離婚後共同親権の導入が議論されているものの、当事者任せの協議離婚が温存され、親教育に至っては委員の一部がDV事案を持ち出して義務化に反対し、親子交流ガイダンスについては検討すら避けています。諸外国が離婚後の計画的な子育てと子どもの取決めを可能にするために、統合的な国家的アプローチを採っているのとは大違いです。
 そこで、親教育の重要性を多くの方に理解して頂くべく、イギリスのEIFのレビュー「親同士の関係を強化し、子のアウトカムを向上させるのに有効な事」を翻訳しました。
 なお、このレビューのキーワード「エビデンス」にも注目です。イギリスでは、児童福祉分野における対人サービスで、利用者の成果を一貫して向上させるとのエビデンスが検証された実践プログラム(EBP)を採り入れようとする継続的な取組みを実施しています。その背景には、「グローバル化した市場において国際的競争力を確保するためにも、子どもの貧困が将来のライフチャンスを損ねることのないよう、また社会的排除や反社会的行為、そして世代間の連鎖に繋がらないよう、人的資本への投資が重要」というイギリス政府の戦略があるのです。

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