【独占禁止法叙説】6-1 過度経済力集中規制
法1条は、法により禁止・制限される類型として、私的独占、不当な取引制限および不公正な取引方法の禁止の他に、「事業支配力の過度の集中」の防止をあげている。ここでいう「事業支配力の過度の集中」とは、国民経済ないし特定の産業分野全体において、1または少数の者(個人または大企業・企業集団)が、その大きな部分を占めるようになることを指す。「事業支配力」を「経済力」と読み替え「過度経済力の集中」と呼んだり、「一定の取引分野」における集中−市場集中−に対応させ「一般集中」と呼ばれる場合も