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「請求書と入金額が合わない!」というときに考えられる原因と経理方法

売上の入金があったら、
発行した請求書の金額と入金額が合っているか
必ず確認しましょう。

たとえば
売上110,000円(税込)で請求書を出したとしても
必ずしも110,000円が入金されるとは限りません。

請求額と入金額が合わないのは
次のことが考えられます。


振込手数料が引かれている

売上110,000円(税込)で請求したのに、
お客さまからの入金額が109,230円という場合。

差額は770円、
このような金額、見覚えありませんか?

そう、銀行の振込手数料が引かれて
入金されています。

しかし振込手数料が引かれていても
売上は109,230円ではなく、110,000円です。

経理のしかたは、

普通預金109,230円 / 売上高110,000円
支払手数料770円

振込手数料分は「支払手数料」として
同時に計上します。

振込手数料は自分とお客さま
どちらが負担するか
あらかじめ決めておきましょう。

請求書に
「振込手数料は貴社負担でお願いします。」
とひとこと入れておけば、
振込手数料を引かれずに入金してもらえます。


源泉所得税が引かれている

個人事業主が法人と取引している場合、
仕事内容によっては源泉所得税が引かれて
入金されます。

売上110,000円(税込)で請求したのに、
お客さまからの入金額が99,790円という場合。

差額は10,210円、
源泉所得税が引かれて入金されています。

※源泉所得税:100,000円(税抜)×10.21%=10,210円

しかし源泉所得税が引かれて入金されても
売上は99,790円ではなく、110,000円です。

経理のしかたは、

普通預金99,790円 / 売上高110,000円
事業主貸10,210円

源泉所得税分は「事業主貸」として
同時に計上します。

源泉所得税分の科目は
「事業主貸」としていますが、

確定申告のときにわかりやすいよう
「預け金」「仮払金」などを使って
他の金額と混ざらないようにしてもOKです。


経費と相殺されている

お客さまへの売上110,000円(税込)
同時に
そのお客さまから66,000円(税込)を仕入れている。

そんな場合、
110,000円から66,000円を引いた
44,000円が入金されることがあります。

この場合も
売上は110,000円です。

経理のしかたは、

普通預金44,000円 / 売上高110,000円
仕入高66,000円

仕入分は「仕入高」として、同時に計上します。


お客さまが入金額を間違えた

単純に
お客さまが
入金額を間違えるときもあります。

【入金が多い場合】
たとえば
売上110,000円(税込)のところ
120,000円の入金があった。

経理のしかたは、

普通預金120,000円 / 売上高110,000円
                  仮受金10,000円

多く入金された10,000円は
「仮受金」として計上します。


【入金が少ない場合】
たとえば
売上110,000円(税込)のところ
100,000円しか入金されなかった。

経理のしかたは、

普通預金100,000円 / 売上高110,000円
仮払金10,000円

足りない10,000円は
「仮払金」として計上します。

どちらの場合も
入金間違いに気づいた時点で
お客さまに連絡して
差額を精算しましょう。


必ずしも入金額がそのまま売上になるとは限りません。

あくまで
「請求額=売上」になります。

請求額と入金額が合っているか
必ず確認しましょう。


★編集後記
今日の東京は久しぶりにスッキリ晴れ渡りました。
公園に行ったら
昨日降った雨で水たまりができていて
ちょうど桜と青空を映す水鏡になっていました。
(冒頭の写真です)





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