「請求書と入金額が合わない!」というときに考えられる原因と経理方法
売上の入金があったら、
発行した請求書の金額と入金額が合っているか
必ず確認しましょう。
たとえば
売上110,000円(税込)で請求書を出したとしても
必ずしも110,000円が入金されるとは限りません。
請求額と入金額が合わないのは
次のことが考えられます。
振込手数料が引かれている
売上110,000円(税込)で請求したのに、
お客さまからの入金額が109,230円という場合。
差額は770円、
このような金額、見覚えありませんか?
そう、銀行の振込手数料が引かれて
入金されています。
しかし振込手数料が引かれていても
売上は109,230円ではなく、110,000円です。
経理のしかたは、
振込手数料分は「支払手数料」として
同時に計上します。
振込手数料は自分とお客さま
どちらが負担するか
あらかじめ決めておきましょう。
請求書に
「振込手数料は貴社負担でお願いします。」
とひとこと入れておけば、
振込手数料を引かれずに入金してもらえます。
源泉所得税が引かれている
個人事業主が法人と取引している場合、
仕事内容によっては源泉所得税が引かれて
入金されます。
売上110,000円(税込)で請求したのに、
お客さまからの入金額が99,790円という場合。
差額は10,210円、
源泉所得税が引かれて入金されています。
※源泉所得税:100,000円(税抜)×10.21%=10,210円
しかし源泉所得税が引かれて入金されても
売上は99,790円ではなく、110,000円です。
経理のしかたは、
源泉所得税分は「事業主貸」として
同時に計上します。
源泉所得税分の科目は
「事業主貸」としていますが、
確定申告のときにわかりやすいよう
「預け金」「仮払金」などを使って
他の金額と混ざらないようにしてもOKです。
経費と相殺されている
お客さまへの売上110,000円(税込)
同時に
そのお客さまから66,000円(税込)を仕入れている。
そんな場合、
110,000円から66,000円を引いた
44,000円が入金されることがあります。
この場合も
売上は110,000円です。
経理のしかたは、
仕入分は「仕入高」として、同時に計上します。
お客さまが入金額を間違えた
単純に
お客さまが
入金額を間違えるときもあります。
【入金が多い場合】
たとえば
売上110,000円(税込)のところ
120,000円の入金があった。
経理のしかたは、
多く入金された10,000円は
「仮受金」として計上します。
【入金が少ない場合】
たとえば
売上110,000円(税込)のところ
100,000円しか入金されなかった。
経理のしかたは、
足りない10,000円は
「仮払金」として計上します。
どちらの場合も
入金間違いに気づいた時点で
お客さまに連絡して
差額を精算しましょう。
必ずしも入金額がそのまま売上になるとは限りません。
あくまで
「請求額=売上」になります。
請求額と入金額が合っているか
必ず確認しましょう。
★編集後記
今日の東京は久しぶりにスッキリ晴れ渡りました。
公園に行ったら
昨日降った雨で水たまりができていて
ちょうど桜と青空を映す水鏡になっていました。
(冒頭の写真です)
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