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「デジタルノマド」向けの新在留資格創設について 入管ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

ITやマーケティング、コンサルティングなどの仕事に従事し、世界各地を移動しながらリモートで働く人々は、「デジタルノマド(遊牧民)」と呼ばれています。


こうしたデジタルノマドを対象に、在留資格「特定活動」を付与することを2024年2月2日に政府が発表しました。


3月末までに関係する省令・告示を改正し、運用を始める予定としています。


デジタルノマドは、推計で世界に3500万人以上存在し、市場規模は7870億ドルに上るとされています。


デジタルノマドには高所得者が多いとされており、こうした優秀な外国人材を日本に招致し、イノベーションを創出し、地域の消費拡大などにつなげたいという目的があると考えられています。


現在の制度では、デジタルノマド向けの在留資格がなく、日本に滞在しようとしても、「短期滞在」の在留資格で滞在することになります。短期滞在の在留資格の場合、就労が認められず、90日間しか滞在することができません。


そこで、経済界などから、デジタルノマド向けの在留資格創設が求められており、政府は2023年6月「新しい資本主義のグランドデザインおよび実行計画」において、新たな在留資格を創設することを打ち出していました。


新たに作られる特定活動の対象となる活動としては、デジタルノマドが海外企業から報酬を受ける活動などを想定しています。


デジタルノマドに特定活動の在留資格が付与される要件としては、ビザ(査証)免除の対象で、日本と租税条約も締結する国・地域の国籍を有すること、年収1000万円以上であること、民間医療保険に加入することなどが設けられる予定です。


1つ目の要件を満たすのは、アメリカ、イギリス、オーストラリア、シンガポール、韓国、台湾などの49ヶ国・地域です。


デジタルノマドに特定活動の在留資格が与えられると、6か月の滞在と就労が可能になります。


また、配偶者や子どもの帯同も可能です。



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