会社・法人の「破産」と「倒産」の違い 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
会社が破産した、会社が倒産したという言葉を耳にすることが多いかと思いますが、ここで使われている「破産」「倒産」という言葉に違いはあるのでしょうか。
そもそも「倒産」は法律用語ではなく、会社・法人が経済的に破綻した状態を指す用語ですが、一般的には、「倒産」する方法のうちの1つが「破産」と言われています。
倒産には、
①破産・特別清算、②民事再生・会社更生という2種類があります。
①破産・特別清算は、事業を終了する清算型の方法です。
一方、②民事再生・会社更生は、事業を継続する場合における再建型の方法です。
この中でも破産は最もよく利用される倒産方法となっています。
以上により、最終的に会社そのものは消滅することとなります。
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