『3つの破壊~カンパ罪はなぜ定着させてはならないか~』2024-04-26
「雁琳」氏(被告)と北村沙衣氏(原告)の名誉棄損裁判での地裁判決が、今月中旬――2024年4月17日に出た。雁琳氏が北村氏に220万円を支払えという内容である。
これがネットで多くの批判を浴びている。
なにが批判を浴びているのか。
通常、個人間のわずか数ツイートが問題になった名誉棄損事件など損害賠償額はせいぜい20~30万程度であり、雁琳氏が命じられた支払額は異常な高額である。
また、そもそも、この裁判に至るまでの発端は「呉座勇一事件」である。歴史学者の呉座勇一氏が