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弁護士解説,自分の農地に行けない(最高裁昭和47年4月14日判決)*未登記の袋地所有権取得者と囲繞地通行権の主張

この記事に来ていただき,ありがとうございます。
弁護士の廣井雅治です。

今回は,「判例分析 占有原理の鐘が鳴る」シリーズの第2回目です。
最高裁昭和47年4月14日判決を,私なりに解説してみました。

今回の事案の関係図は次のとおりです。

自分の農地に行けない 青と黒 ベン図 プレゼンテーション (12)

今回は事案が多少複雑ですが,ゆっくり取り組めば,それほど難しい事実関係ではありません。しかし,大変に興味深い最判であり,人が土地の上に生きるということの奥深さを実感いたします。

法律学のコアにアタックする事案のような気がします。

ではまたです。


【この最判の学習者用判例集】
「未登記の袋地所有権取得者と囲繞地通行権の主張」『判例プラクティス 民法Ⅰ 総則・物権』298頁(信山社,2010)

「公道に至るための他の土地の通行権(囲繞地通行権)の対抗要件」『判例講義 民法Ⅰ 総則・物権〈補訂版〉』157頁(悠々社,2005)




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