新橋九段裁判⑥判決

ひ「どうも認知プロファイリング探偵暇空茜です」

な「助手のなるこです」

ひ「新橋九段さん訴訟の判決です。これはこちらから訴えたのが
・ぶっ◯しの平穏権侵害
・デマを流布しコラボを攻撃した
の2つについて。
そして、反訴で訴えてきたのが、それら新橋九段訴訟を扱った僕の動画が新橋九段さんへの名誉毀損になる、というものだね。だから争点がこんなに」

な「わーぉ」

ひ「で、判決ですが新橋九段さんの反訴は却下、僕の方はぶっ◯しが却下で、デマのほうが11万円という結果でした」

な「反訴却下の勝訴なんで勝利は勝利ですけどぶっ◯しセーフなんですか?」

裁判所の判断としては、あくまで「湯島のともの陰謀論への意見論評である」という判断がされたようだ」

な「うーん納得いかないですね」

ひ「残りのデマについては、僕がデマを流したという事実はないから名誉毀損、って認定だね」

ひ「温泉むすめがーとか言ってたわけわからん部分も否定されてる」

な「こっちは納得ですね」

ひ「というわけで新橋九段訴訟、地裁判決でした」

な「納得いかない判決でしたが控訴はどうするんですか?」

ひ「する予定で検討を依頼したよ。あとは弁護団の判断次第」

な「なるほどですね~」

ひ「暇空をぶっ◯したほうが早い、なんてのを「引用リツイートという体裁さえとれば」いくらでも発言ができるようになっちゃ、それこそ無茶苦茶だと思うからね」

な「陰謀論を否定するとした意見論評部分と、相手に見えるところで「ぶっ◯したほうが早い」なんていう発言をすることは、切り分けて考えて欲しいものです」

ひ「全くだね。あとは新橋九段さんが反訴してきた分は、まあバッサリ却下されてるから解説はいいかな。興味のある人は判決や前の書面を確認してください」

ひな「それでは、新橋九段さん、地裁では対ありでした。控訴した場合は高裁でおあいしましょう」


5/8追記
控訴しました

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