えりぞvs借金玉裁判について⑨第四回弁論準備手続

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いつものように、次回公開の前に無料になります。

※~は俺の解説です。他は基本的に文がおかしかったりしても原文ままです。

令和4年6月30日第四回弁論準備手続

次回期日 8月23日4時半
(白紙)
続行

※これはどういうことかというと、期日調書に残すような内容が何もなく、訴訟の次回期日だけ指定して終わったということです。前回の期日調書には、

被告 次回までに本案について反論する。
原告 被告が借金玉かについて人証で立証する(※刑事事件でいう面通しでもやんの!?)

と双方に宿題が出されてたわけですが、それは双方提出しなかった、ということですね。書面はどちらからも出されず、口頭での何らかの主張もなく(期日調書に残すような内容はなかった、という意味です)次回期日だけを決めて終わった、ということになります。

ただ、証拠でもない資料として、被告から提出された書面が4通?あったのでそちらについて。これは準備書面(陳述とみなす)でも証拠でもないので、まさに訴訟の外に置かれた書面です。

また、本書面に出てくる紛議調停書(弁護士への懲戒請求の前段みたいな、弁護士にクレームを入れはするけど懲戒までは求めてない、という手続き)においては相手方が原告えりぞではなく清水弁護士になるわけですが、清水弁護士については表記ぶれが特にひどく、法律事務所アルシエン所属清水陽平弁護士が最長で最短が清水弁護士という感じで、ぶれまくるので適当に統一して読みやすくしました。原告えりぞの名誉毀損や営業妨害に関する記述も5回くらい繰り返し出てきたので最低限に省略してます。そんなかんじである程度は原文から全体を把握しやすいようになる範囲でいじってます。

書面内で太字になったりするのは原文ままです。

原告=えりぞ 被告=借金玉(と認めたっぽい)でも表記統一してます。ここも本名が出てきたりツイッター名がでてきたりぶれてたので。

令和4年6月30日 ご参考資料

以下の書面をご参考資料として提出する。本紛議調停は被告が相手方を清水陽平弁護士として東京弁護士会へ3月15日に申立したものである。3月22日に受理され、第一回期日は6月16日であった。次回期日は7月5日の予定である。

※これらツイートがそれですね。

何の証拠にもなっていない誰でも編集可能なWikipediaを「証拠」として提出し、「証拠として何を提出しても原則として自由であることはあきらか」と高らかに叫ぶ清水陽平弁護士の”ありさま”に、深い感銘を受けた者としてこの資料を提出する次第である。

※省略しますが以後の書面ズの概略リスト

令和4年3月15日紛議調停申立書

申立人 被告
連絡先 申立人秘書 (なないちごかな?何故か連絡先に併記されてた)
相手方 清水陽平弁護士

本紛議調停に至る経緯詳細について
1 申立人について
私、被告は、とある法人の役員として「借金玉」という筆名を用いての文筆事業(これまで書籍二冊発行、累計20万部)に携わる者です。
少しわかりにくい話で恐縮ですが、「借金玉」という筆名、および本筆名に係る著作権等の営利的権利の全てを「とある法人(以後弊社)が所有し、私個人は著作者人格権を保有する、という形で事業を行っております。法人名を非公開とする理由は追って説明します。

2訴訟について
現在「借金玉」は、原告という人物から、継続的な誹謗中傷、営業妨害、名誉毀損などの行為を継続的に受け続けた上、下記の債務不存在確認訴訟を提起されております。そして、本件訴訟の原告代理人が、本申立相手方の清水陽平弁護士その人でございます。

3本件訴訟前の相手方事務所への法律相談について
さて、私は平成30年3月6日に、清水陽平弁護士に、「インターネットの誹謗中傷に対応する方法について」の法律相談を行ったことがございます。この時、私は法人役員ではなく、いち個人として清水弁護士に法律相談を行いました。

また、清水弁護士をご紹介いただいたのは北周士弁護士からであり、北先生にも同様に法律相談をお願いいたしました。この際も法人名は出さず、個人としてのお名刺を受け取っていただいた覚えがございます。

※お名刺は原文ままです

このように、私は、インターネット上の誹謗中傷、名誉毀損、営業妨害といった具体的事件について、清水弁護士及び北弁護士に法律相談を受けていただき、法的解決手段の教示ないし助言を受けておりました。

4申立人被告の原告代理人になったこと
清水弁護士が今回の原告代理人になるのは、被告の弁護士に対する信頼を裏切るものであります。

5被告≒借金玉が秘匿非公開事項であったこと
私が借金玉であることは、後述する理由で秘匿事項であり、それを「正当に他者に伝える権利を持つ者」の数は決して多くなかったことを言い添えます。

6本件訴訟の清水弁護士による証拠提出
こちらは前述した債務不存在確認訴訟において、清水弁護士から原告代理人として提出されたものになります
(Wikipediaの借金玉のページ)
これは常識以前、「こくご」の問題ですが、Wikipediaの借金玉の項目を読んでも被告が借金玉である事実の記載は一切ありません。
そのため、被告=借金玉はおろか被告≒借金玉すら立証できておりません

7原告の証拠に対する被告の主張とそれに対する原告の動き
被告は、清水弁護士の証拠提出に対して、被告=借金玉が立証できていないと主張しました。そうしたところ、原告はTwitterで「謝礼で釣って被告の個人情報を募る」というまさかの動きに出ました。

これによって、「清水弁護士は公的に提示できる証拠を持たない状態で訴状を送達した」ことが明らかになりました。持っているなら出せばいいのですから。

8被告が個人名を秘匿することの重要性
ところで、私は障害者です。ADHDという障害を抱えて社会生活を営んでおり、著作も自身の「障害」を主題にしたものとなっております。故に、借金玉と個人名が紐付き周知のものとなることは、「障害をクローズにして働く」選択肢を奪い取られることそのものです。そして、とても残念なことですが世の中に「障害者を雇いたい」企業は多くはなく、障害者雇用の実情はみなさまご存知のとおりです。私自身会社役員ですから「雇う前に名前くらいはグーグル検索する」人事の常識は存じ上げております。

9清水弁護士による秘匿情報の公開
清水弁護士および原告の目論見通り、「事件番号を公開し、訴訟の内容を歪め、虚偽を面白おかしく流布する」レピュテーション戦略によって、軌を一として私の個人情報がインターネット上にばら撒かれました。そのため私の実名は借金玉と紐づいたものとなり、インターネット拡散の性質上これは最早取り戻せない結果となりました。


10原告と北弁護士の関係性
また、これはとても不思議なことですが、原告はTwitter上で北弁護士との関係を再三に匂わせる発言を続けています。こちらの同定陳述書書いてくださいというツイートも、北弁護士が被告=借金玉と知らなければ依頼するわけがありません。

(消えたのかな?えりぞの同定陳述書かいてくださいってツイート)

先述した障害者としての事情により、被告が借金玉であることは秘匿事項です。法律相談をする上で名無しというわけにはいきませんので「弁護士」を信頼して明かした内容そのものです。なぜ、それを原告は知悉しているのでしょうか。また、なぜ北弁護士に同定陳述書を依頼したのでしょうか。なぜ「提示できる証拠を出せばいい」のに、清水弁護士は「証拠はWikipedia」「陳述人を募集」といった手段に出たのでしょうか。

11小括
これらは結局、清水弁護士および北弁護士が、被告=借金玉と知悉していると知っていたにも関わらず、両名の陳述書など到底提出できないため、このような杜撰な証拠提出にいたったとしか考えられません。


12弁護士に相談したうえで発言しているという原告の発言
全ての証拠を出すと業務妨害になりかねない量なのでかつあいしますが、原告による誹謗中傷や業務妨害は長期間にわたり継続的かつ反復的に行われており、「取引先ですらない出版社に電話をかけ借金玉についての虚偽を伝えた」などの明瞭な事実もございます。これら一連の問題については私及び弊社より法的措置を行う予定です


そして、原告は清水弁護士の監修主導によって行ったと主張しております


13本紛議調停で請求する事項
以上から、清水弁護士に下記事項を明らかにしていただきますよう請求いたします


①本件訴訟の被告個人情報入手先
②Wikipediaを証拠とした理由
③原告のTwitterでの発言及びみ関係各所への営業妨害に指導監修を行ったか
④なぜ被告からの法律相談を受けたことがあるのに原告の訴訟代理人となったのか


また、北弁護士については原告に被告の個人情報を渡したのか。


答弁書 清水陽平弁護士 

①まくるめ陳述書のとおりです
②証拠として何を提出しても自由であることは明らかです。
③指導監修はありません。なお、代理人として表示することは差し支えない旨は伝えました。
④弁護士が受任できない案件には当たらないためです


期日前反論答弁書 令和4年6月16日 被告

※この書面のあたりから、繰り返し表現(名誉毀損だとか弁護士会の体質がどうとか)がかなり増えるので、任意で省略してます。

①について
不可解なことに、まくるめ陳述書が提出されたのは、本件訴訟が開始し、原告が被告=借金玉と陳述できる人物を募集し、これに応じたまくるめ氏が10月24日に提出したと思しき陳述書である。

まくるめ氏の協力を取り付けたのは、訴状を送達したあとなので、被告の個人情報の入手先としてこれを挙げるのが不適当であることは明白である。紛議調停でこのようなナンセンスな主張がおこなわれることは東京弁護士会、ひいては弁護士そのものの信用を毀損するに十分であるというほかない。

仮に本件訴訟の開始時点でまくるめ氏から情報提供があったなら明言していただきたい。この場合、まくるめ氏は裁判の陳述という大義名分なく被告の個人情報を漏らしたことが確定的となるため、被告はまくるめ氏の提訴を検討するほかなくなる。また、そうでないなら、この答弁は虚偽ということになる。

ところで、なぜ清水弁護士は借金玉=被告ということをWikipediaなどという杜撰な証拠でしか示せず、しかも後から証人を募集したのか。なぜその入手先を、訴訟提起より後出しのまくるめ陳述書でしか示せないのか。

再述するが、想起されるのは過去に相談を被告が行なったことである。被告の個人情報の入手先を明示せず曖昧にしようとするこれまでの不可解かつ不誠実な対応は、清水弁護士や北弁護士が過去の法律相談時に得た個人情報を不当に流用した可能性を疑わせるに足る、十分な根拠を有する。

こうした疑義は弁護士の信頼を根底から揺るがすものであるから、入手先を明示していただくよう、切に願うばかりである。

②について
Wikipediaは誰でも編集できるのだから、そんなものを証拠に提出するのはおかしい。自作自演で証拠の捏造すらできてしまうことになる。

インターネットに関する訴訟の第一人者と評される清水弁護士がWikipediaを証拠として胸を張って提出する杜撰な行為は、あまりに異常かつ不可解であり東京弁護士会ひいては弁護士の信用を貶めるには十分過ぎると言うほかない。

またこのような稚拙極まりないデタラメが罷り通るのであれば、それは東京弁護士会という組織の体質的問題であると考えるほかなく、それは広く社会に知られるべき大問題そのものである。一般常識に照らして諒解できる説明を請う次第である。

③について
指導監修がないといわれても、原告による「清水弁護士による指導監修があったとの私の主張は虚偽であった」との明瞭な声明が発せられない限り、一般常識に照らして信用に値しない。これがまかり通るのであれば、弁護士という強大な社会的信用を振りかざし利用した上で、都合が悪くなると実は弁護士は関係なかったですと言い逃れる戦術が東京弁護士会のお墨付きとなってしまう。

なお被告は原告の営業妨害や名誉毀損の数々が清水弁護士の監修によるものであるなら、これらの清水弁護士の責任を原告に対して行う予定の法的措置で当然に追及するべきものと考えている。

④について
しかし弁護士職務規定27条には、相談を受けた事件や依頼を受けた事件の相手方の相談や依頼は受けられないとある。被告が過去に行った相談はまさにインターネットの誹謗中傷についてのものであり、原告の代理人を受任したことが問題にあたらないなどという、そのような認識を認めることはできず、納得のできる説明を請う。

最終質問事項 令和4年6月16日 被告

※この辺で時間におわれてかなり走り書きになったので、文意は読んだからあってるはずだけど言い回しとか細部は多少ぶれてるかも

清水弁護士にお伺いしたいこと
侮辱罪が厳罰化される以前、事実上は合法だったインターネットでの集団侮辱、いわゆる炎上によって、木村花さんは亡くなったと私は考えます。制度上許されるからといって、やっていいなんて、そんなことはあり得ないと私は考えます。人が死んでしまったのですから。
清水弁護士は私のこの考えに賛同しますか?それとも制度上許されてれば何でもやっていいという立場ですか?

2障害者雇用

障害者雇用の平均給与は15万円。その実情が厳しいことは周知の事実であり、クローズ就労を望む人は100万人ともいると言われている。個人情報が拡散されていると、就労は事実上無理だと言っていいだろう。 

障がい者がクローズ就労したいっていう現実的な問題について清水弁護士、あなたはしってましたか

3債務不存在確認訴訟について
私がもう無理ってなったら原告の勝ちです。そういう意味では「相手の弱点をついた」高度な戦術だったといえます。私は今後はクローズ就労はもう無理でしょう。この点で原告の思惑は既に達成したのかもしれません。

清水弁護士、あなたはこの結果をどう考えてますか?これを弁護士手腕による成果だと誇れますか?

原告はついに 狂人として殺し合う 日本刀を買おうと探しているという 具体的害意のツイートを連投してます。一連のツイートを読めば私が対象に含まれるとわかると思います。

志学舎に対しての、「借金玉に脅迫された、出版社としてどう考えるか答えよ」との問い合わせについては、法的措置を今後当方は行います。

清水弁護士、これについて法的問題はないと事実解答しましたか


準備書面 令和4年6月20日 清水弁護士

被告の住所氏名については元々認識していたもので、証拠として提出したものの入手先としてはまくるめ陳述書を示したものである

原告のTwitter投稿について個別に法律的な監修を行ったことは一切ない


あとは被告の安静にせよとの診断書(1月ので既視感あったから前のと一緒かな?見比べる時間がなかった)

清水弁護士の監修してる漫画(本裁判にも何度か登場)と被告の著書

感想と解説

まず、本件訴訟(債務不存在確認訴訟)の期日調書が白紙なことからわかるように、この訴訟は一切進展していません。

上記の書面が「陳述でも証拠でもなくご参考資料として提出された」ことと、「期日調書には残らない(裁判の内容と関係ないと判断された)話し合い」があったんだとは思います。

裁判外のご参考資料ではありますが、ついに被告=借金玉は認めたことで、本人同定の必要性はなくなった、んだと思います。(裁判外資料だから引用できなかったりする?その辺訴訟指揮次第だと思うけど期日調書白紙なのでわからんちん・・・)

被告、借金玉氏が問題としていることを整理すると

①原告は最初に訴訟に使った個人情報(本名住所)を違法に入手しただろ

なぜ秘匿情報である私の個人情報を原告えりぞ氏は知っていたのか。清水弁護士と北弁護士に2018年に相談したことがあるので、その時伝えた個人情報を流用したのではないか。そうでないならば、入手経路を明かせるはずである、明確にせよ。

②障害者の個人情報は秘匿されるべき

それを公開されると障害者であると隠しての就労(クローズ就労)の道が絶たれる。原告えりぞ氏はこれを狙ってレピュテーション戦略で弱点をついた。

③東京弁護士会はこれを見過ごすのか!

それは東京弁護士会という組織の体質的問題であると考えるほかなく、それは広く社会に知られるべき大問題そのものである。

④えりぞのツイートも清水弁護士が指導監修している!

日本刀や狂人が殺し合うとかツイートしてる!違法!身の危険を感じた!

ですね。

弁護士に相談した、と原告えりぞ氏が言ったのは多分「このツイートやったら捕まったりはしないですよね?」くらいの確認の意味であって、「指導監修した」というのはおかしいです。なぜなら、本来代理人となる弁護士というのは、「代理人」という名の通り、「本人の意志に従い、本人の代理として法的措置その他を行う者」であり、代理人弁護士が本人の意思をないがしろにしたり、指示したりなんていうことはありえないわけです。

また、懲戒請求ではなく紛議調停でやってるのもぬるいなあとは思いますが、そもそも裁判などにおいては立証責任といって、権利(やその侵害)を訴え出る場合、その事実はそれを主張するものが立証する責任を負います。

この場合、仮に清水弁護士や北弁護士が違法行為をしたという事実があったと仮定しても(仮定ですよ、事実は知りません)、「その事実を立証する責任は、それを主張している借金玉氏が負います」

これがやりとりのメールです、バーン!とか出せたりすれば良いんですけど、そうではなく「そうじゃないというならそれを明らかにせよ!」というのは、「私は権利を侵害されてる!そうじゃないなら侵害してないと立証せよ!」と言ってるわけですから、立証責任を相手に投げてます。

名誉毀損にしたって、立証責任は名誉を侵害された側にあるわけで、だから開示請求とかするわけで、「お前は俺の名誉を毀損した!毀損してないというなら言ってない証拠を出せ!」では無理筋ですね。

借金玉さんの個人情報をどこから入手したのか疑いたくなるのはわかるんですが、たとえば僕だって彼の名刺を持ってるわけで、いろんなところで名刺を配ってるでしょうから、「他に漏らす人がいないから清水弁護士と北弁護士が漏らしたはず!」という推認は難しいんじゃないかなと思います。

これは弁護士の指導監修についてもそうで、立証できれば責任は問えるでしょうが、「弁護士に相談したうえでツイートしてます」で監修指導したまでは立証できないでしょう。「弁護士に確認したんだね」くらいだし、日本刀とかはそれ以後の発言ですから、日本刀は弁護士に確認してるとは言い切れないとなります。

もちろん、漏らしたことや、代理人の枠を超えて指導監修したことを、これまでのような無理のある推認ではなく立証できれば、大逆転ですね。

被告=借金玉を認めたのであれば、債務不存在確認訴訟についてはもう終わりだと思うんですけどどうなんでしょうね。

原告と被告の入れ替わりというのは、志学社を原告として、「借金玉が脅迫したことについて出版社としてどう思うのか答えろ」という四分間の電話を、営業妨害として訴訟するということでしょうか。

これについても、もちろん褒められた行為ではないですし、何度も繰り返せば営業妨害で刑事事件にもできると思いますが、1回だけでは難しいでしょうね。

民事でやる場合、どのような損害があったのか立証せねばなりませんが、4分間電話で嫌な思いをしたくらいでは、受忍限度の範囲と言われるでしょう。

「あっ!まくるめ答弁書が入手とか”矛盾”する発言をしやがった!!これはまくるめが”正当な理由なく漏らした”か、”清水弁護士が矛盾する発言”をしたかのどっちかだ!!」という盛り上がりをしていた、ということなんでしょうけど、それは本件債務不存在確認訴訟の争点ではないですね。別件で清水弁護士相手に、懲戒請求ないしは個人情報漏洩による損害賠償請求なりを別件で起こして主張することでしょう、と訴訟指揮されると思います。

場外乱闘すぎてわかりにくくなってますが、本件は、「ヤクザじみてる」発言に「開示請求ワンチャンあるってマジ?」って言ったら、「ワンチャン?ねえよなあ!」って30万かけて被告に数万円払わせるかもしれない虚無タックルしてきたという「債務不存在確認訴訟」です。

個人情報の違法入手」だとか、「障害者の個人情報が流布された」とか、「志学社に電話した」とかは、すべて「債務不存在確認訴訟」とは「別事件」でやることです。本事件において主張することではありません。(俺が指揮するもんじゃないけどね)

おまけ解説

ツイッターで軽く解説したことのまとめになりますが。訴訟指揮について。

訴訟指揮とは何かというと、裁判官が「この裁判はここが争点なんで、この争点について原告はこういう証拠をだしてください、被告はそれについて反論してください」とか裁判のすすめかたを決める事を言います。「そろそろ争点は出尽くしたと思うので、この辺で和解協議をしましょう(お互い言い分出たやろ、今どっちが勝ちそうとかもだいたいわかるやろ、ほな和解で手打ちせえへん?判決書きたくないから和解だとほんま助かる。判決かくのめっちゃ大変やけど和解だと和解調書ペラ1かけば終わりやからな)」みたいなやつです。

被告は「清水弁護士はこう訴訟指揮したのか!」みたいに弁護士が訴訟指揮をやるというという使い方をしてますが、訴訟指揮は裁判官だけの権利です。

そして、訴訟は「話し合いの場」ではなくて、「原告が訴状で訴えた内容について裁判官が判定する場」です。これが最重要ポイントです。「訴状に書かれてることと関係の無い内容については判定されない」ということです。そこの結論をスムーズに出すためにも、裁定者である裁判官に訴訟指揮権が与えられてるわけです。

どのように訴訟指揮が行われているか。それは「期日調書」を見ればだいたい推察できます。期日調書というのは、会社でいう会議の議事録みたいなもので、書記官(裁判官の補佐みたいな事務方)が裁判官に確認をとりつつ、裁判記録として残すものです。

それが白紙だったというのは、「その日、裁判期日において話し合われた内容には、この事件の訴訟指揮上記録に残すべきようなことは、一つもなかった」ということです。

会社の議事録にたとえると、「防災安全確認の会議の場で、そういえばあれどうなった?って新規受注案件の話題でもりあがったけど、防災安全確認とは関係ないことしか話してなかったから、”特になし”という議事録しか残らなかった」みたいなもんです。

そう、僕は勝手に「この裁判はこうなるなー」という話を推測したのではなくて、「期日調書が白紙だし、訴訟指揮的に当然別訴でやれってなるんやろな」と推測したわけです。

まあ、そもそも裁判ってのは一週間前に書面を出してお互いそれ読みこんだ上で「期日当日は次回はこの日で、あ、差し支えます、あ、午後ならいけます、じゃあこの日の午後で」という予定調整の話し合いするもんなので、今回のように「期日当日に、証拠でも書面でもない書類をその場で出すなんていうのはイレギュラーすぎて訴訟進行できなかった」という可能性もあります。だってこの量、当日仮に朝イチに提出されたとしても、絶対読めないでしょ。他にも仕事の予定とかあるわけだし。じゃあ全部読んでない書面を前提にして話し合いなんてできるわけ無い。せめて一週間前とかに出すべきでしたね。

おまけのおまけ

紛議調停で次回期日と指定されてた7月5日に相手方から擦りが飛んでるので、期日調停は不成立?したのかなと推測します。

そもそもですね、紛議調停ってのは”調停”なんだから、弁護士が嫌がらせの違法行為(会社に毎日おしかけてるとか)をし続けてるとか、そういう時に申し立てるもんでしょ。

清水弁護士が過去に違法行為したんだっていうなら民事なり刑事なりでどうぞって話だし、それを最低限立証しないと調停もクソもないんで。

①個人情報の入手先を教えろ
②指導監修したのか答えろ
に対して
①証拠に出したまくるめ陳述書で裁判上の証拠出てる
②してない

って回答出たのでもう終わりなんですよ。木村花さんの死をどう思う!とか聞いても答えるべき質問ではないし。別に相手方弁護士は相手の代理人なんで、懇切丁寧にこっちからの質問に必要ないことまで答えるわけないですし。

期日調書が白紙になるって普通ではないので、コメント欄でも予想した通り反訴すると宣言したんでしょう。

しかし反訴するという宣言は本事件に関係なく期日調書に残されるべきことではない。ほな反訴するならこの裁判はおしまいなんで次回期日までにどうぞって猶予が与えられて、次回期日の時?に反訴してなかったらそろそろ結審して判決ちゃいますかね。

その辺は次回以降わかるんじゃないでしょうか。次回をお楽しみに。

えりぞ訴訟の訴状も読んできたよ


逆転の別訴訟も訴状よんできて記事にしました。ただネタバレしとくと、この別訴訟に借金玉氏が証人等で出ることはなさそうです。ま、興味があれば。


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