王との戦いの記録 ROUND2~

割引あり

どうも豚です。
王がXより去り、noteからもwithoutされそうになっています。

まあ、あんな投稿をすれば至極当然ですね。
反省は全くしていないと思うので、どうせしばらくしたら、
5chで呪詛を振りまいていることと思いますが、
SNSってかインターネットそのものを辞めないと、
彼には幸せな未来はこないと思うんですけどね。

あきらかに依存症と思われるので、
親に保護されているのであればこれを機会に、
1年はネット断ちできる環境で仕事をした方がいいと思いますよ。
ベーリング海でのカニ漁とか。

さて、今回は、12月の期日第1回を終え1月9日の第2期日から記録を閲覧していきましょう!

※本記事は発信者情報開示請求という比較的緩い運用である制度を濫用し、相手方の個人情報を取得後に実際には裁判を行わず、訴訟されたくなければ、金銭を支払え迫る、いわゆる示談金ビジネスという悪質な業態が広まることを防ぐため、非訟事件である令和5年(発チ)2094号発信者情報開示請求申立事件の詳細を公開することによって、日本の裁判所での発信者情報開示請求の運用方法の実態に一石を投じることを目的とし、公益に適う内容として記事を投稿しています。

さて、前回の記事でのROUND1の書面は
確認していただけましたでしょうか?
ROUND2は奇しくも両者ともに「自力救済」
というワードについての見解を示します。
ラーニングか!?とも話題になりましたが、
初出は実は堀ちゃんです。
ただし、僕は第2書面を受け取る前に堀口君のやっていることは
自力救済に当たるとライブで発言したため、
一気に界隈に自力救済というワードが浸透しましたね。

さてどのような文脈で使われているのかは、
実際に見てみましょう。
ポーンってなりますよ。

この第2準備書面について、
noteは特に裁判所から主張を求められなかったようです。
note運営からは以下のように回答がありました。

発信者情報開示請求の段階においては権利侵害の有無については裁判官は認めている!?

通常裁判ではお互いが主張と証拠を出し、そこから導き出される真実を元に裁判官が法的な見解、即ち判決を下します。
ですがどうやら前段階の発信者情報開示請求の段階では、証拠の精査は行われないようです。つまり、「外形上、権利侵害の明白性という要件が揃っていれば、開示はするから、真実性は本訴で争ってね。」
というスタンスなのかと思います。

ただし、ここで問題となったのが、発信者情報開示の要件その2、
発信者情報の開示を堀口英利が受ける資格のある人物かということで
あります。僕が第1回の期日の時点で、
暇空さんお守りに堀口君の今までの行動を全て、
証拠付きで提出したお守り・フルアーマーはサイバンチョに以下のような
疑念を堀口英利に抱かせたようです。

その情報を使っていかなる行動をとる予定か関心を持っているって・・・
サイバンチョ?見てます?まさかホントにどーなるか気になって開示したとかないすよね?

このROUND2では先に挙げたように、
noteに追加主張はありませんでした。
にも関わらず、なんと次回、期日ROUND3が1月29日に設定されました。
これは想像ですが、堀口君は電話では個人情報の取り扱いの釈明ができなかったのではないでしょうか?
(都合が悪いことを聞かれた時の彼のスペースの様子を想像してスゥ―・・・みて下さい。)
サイバンチョは次回も期日を取るから、
端的に言いたいことをまとめてくるようにと促したのではないでしょうか。

そして、1月15日、王は迫真の上申書を裁判所に提出致します。

大量に誹謗中傷受けてるから仕方が無いです!
リマインダァオ止めますから、
この豚だけはこの豚だけは開示してください!
ンダァオおおおおおお!

これに対して僕は、学習院OBによる仮処分申立ての決定に従っていないことをお守りに組み込んだアルティメットお守りを作成し、次回の期日に備えていたのですが・・・・

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