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さくらインターネット株式会社を相手方とする発信者情報開示命令の決定に関するお知らせ

 このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、さくらインターネット株式会社を相手方とする発信者情報開示命令を大阪地方裁判所に申し立てたところ、決定が発令されました。

1. 発信者情報開示命令が決定された裁判所および年月日

裁判所: 大阪地方裁判所(大阪市北区)
年月日: 2024年1月31日

2. 決定を発令された相手方

相手方: さくらインターネット株式会社(大阪市北区)

3. 事件名および申立ての趣旨

事件名: 発信者情報開示命令申立事件
申立ての趣旨の概要:
「さくらインターネット株式会社は、対象となるWebサイトを管理する契約者(投稿記事目録記載の投稿記事を蔵置するサーバー領域の契約者)に関する情報を開示せよ」との決定を求める

4. 申立ての原因 (手続に至った当方の主張)

 同社の契約者により運営されるWebサイトにおいて、悪質な発信者によって権利を侵害される記事が投稿された。
 発信者に対する損害賠償請求ほか法的措置を予定しているため、当該発信者に関する情報の開示を受けるべき理由が存在する。
 よって、同社に契約者に関する情報を開示させるため、同社を相手方とする発信者情報開示命令を大阪地方裁判所に申し立てた。

以上

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