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「なりすまし」アカウントに係るX Corp.(旧: Twitter, Inc.)を相手方とする発信者情報開示命令の申立てに関するお知らせ

 このたび、2023年7月27日付で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法) 第5条第1項の規定に基づき、X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てました。
 なお、今回の手続きでは1件の「なりすまし」アカウントからの1件の投稿記事を対象といたしました。

 今後、本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。 

1.     命令を申し立てた裁判所および年月日

裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区)
年月日: 2023年7月27日

 2.     命令を申し立てた相手方

X Corp.(米国カリフォルニア州サンフランシスコ)

 3.     事件名および申立ての趣旨

事件名: 発信者情報開示命令申立事件
申立ての趣旨の概要:
「X Corp.は対象となるアカウントのアカウント情報および侵害関連通信に関する情報(グローバルIPアドレスおよびタイムスタンプ)を開示せよ」との決定を求める

 4.     申立ての原因 (手続に至った当方の主張)

 Twitterにおいて、複数の「なりすまし」アカウントが確認され、これらのアカウントから投稿された投稿記事により、名誉感情が侵害された。また、「なりすまし」アカウントの開設に違法性阻却事由は認められない。
 一連の発信者に対する損害賠償請求ほか法的措置を予定しているため、当該発信者に関する情報の開示を受けるべき理由が存在する。
 よって、1件のアカウントからの1件の投稿記事について、発信者情報開示命令を申し立てた。

以上

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