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X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を原告とする訴訟に係る「暇空茜」こと水原清晃による訴訟費用負担決定の申立てに対する却下の決定に関するお知らせ

 このたび、X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を原告とし、既に同社によって取り下げられた訴訟(発信者情報開示命令に対する異議の訴え)について、原告補助参加申出人であった「暇空茜」こと水原清晃は訴訟費用を「被告たる堀口英利の負担とする」決定を申し立てたものの、東京地方裁判所が「暇空茜」こと水原清晃申立ての却下を決定いたしました。
 東京地方裁判所の裁判所書記官は、この申立てがあった事実と裁判所が申立てを却下した事実を当方に宛ててFAXで通知し、当方はeFax(Webを活用してFAXを送受信できるサービス)を用いてこれを受領いたしました。

 この訴訟において、原告補助参加申出人たる「暇空茜」こと水原清晃は代理人である渥美陽子 弁護士および松永成高 弁護士を通じて、東京地方裁判所に「基本事件の訴訟費用(補助参加に要した費用を含む)について、被告たる堀口英利の負担とする」決定を申し立てました。

 しかし、東京地方裁判所は、「暇空茜」こと水原清晃による補助参加の申し出に伴って発生した費用は「申立人(原告補助参加申出人たる「暇空茜」こと水原清晃)の負担とするのが相当である」と決定しました。

 また、原告補助参加申出人たる「暇空茜」こと水原清晃は、補助参加の申し出と関係ない訴訟費用の一切についても「被告たる堀口英利の負担とする」決定を求めていました。
 しかし、東京地方裁判所は、補助参加の申し出と関係ない訴訟費用は「原告たるX Corp.と被告たる堀口英利の間で決せられるべき問題」であり、「原告補助参加申出人たる『暇空茜』こと水原清晃に、補助参加の申し出と関係ない訴訟費用について決定を求める適格性がなく、この申立ては不適法」として、補助参加の申し出と関係ない訴訟費用に係る負担決定の申立てに係る原告補助参加申出人たる「暇空茜」こと水原清晃による申立てを却下しました。もはや東京地方裁判所は原告補助参加申出人たる「暇空茜」こと水原清晃による申立てを「門前払い」したも同然です。
 このように、原告補助参加申出人たる「暇空茜」こと水原清晃による、適格性を有さない事柄に係る申立ては、原告補助参加申出人たる「暇空茜」こと水原清晃による訴権の濫用を裏付ける事実です。

 また、この訴訟は、当方が東京地方裁判所に申し立てた発信者情報開示命令に対してX Corp.が、「暇空茜」こと水原清晃に「意見を述べる機会を与えるため」プロバイダ責任制限法14条1項の規定に基づき提起した「異議の訴え」です。併せて、「暇空茜」こと水原清晃は、この異議の訴えが提起された発信者情報開示命令申立事件に利害関係参加を申し出て、異議を申し立てていました。
 「暇空茜」こと水原清晃は当方による発信者情報開示請求を様々な手段で阻止ないし妨害を試みていたにもかかわらず、当方が発信者情報開示命令申立事件に係る取下書を提出したところ、「暇空茜」こと水原清晃は代理人弁護士を通じて異議申立書を提出しました。また、この訴訟が取り下げられたないし取り下げられようとしていたときにも、「暇空茜」こと水原清晃はX(旧: Twitter)において延々と不満を述べていました。
 「暇空茜」こと水原清晃は、当方によるX Corp.に対する発信者情報開示請求の阻止や妨害しながらも、当方によるX Corp.に対する発信者情報開示命令を取り下げさせないように試みており、「暇空茜」こと水原清晃の態度や行動は大きく矛盾しています。この一貫性や整合性のない「暇空茜」こと水原清晃の姿勢は、「暇空茜」こと水原清晃による裁判に、およそ正当な目的が存在しない事実を裏付けています。

 今後、本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。

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