「暇な空白」と称するアカウントに係るnote株式会社を債務者とする仮処分命令の申立てに関するお知らせ
このたび、2023年7月31日付でnote株式会社を債務者とする仮処分命令を東京地方裁判所に申し立てました。
なお、今回の手続きでは 1 件の 投稿記事を対象といたしました。
今後、本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。
記
1. 命令を申し立てた裁判所および年月日
裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区)
年月日: 2023年7月31日
2. 命令を申し立てた相手方
note株式会社(東京都千代田区)
3. 事件名および申立ての趣旨
事件名: 仮処分命令申立事件
申立ての趣旨の概要:
「note株式会社は対象となる投稿記事を仮に削除せよ」との決定を求める
4. 申立ての原因 (手続に至った当方の主張)
Webサイト「note」において、「暇な空白」と称するアカウントにより、権利を侵害される記事が投稿された。
当該記事はWebで常に公開されており、時間の経過により、閲覧される機会が増え、人格権侵害の被害が拡大する。
よって、note株式会社に対して、本件各記事がWebで閲覧される機会を減らすため、本件各記事の削除を仮に求めることにした。
以上
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