X Corp.(旧: Twitter, Inc.)による訴訟の取り下げに関するお知らせ
このたび、X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を原告とする2023年7月31日付の訴状を受領したものの、原告たるX Corp.から「訴訟を取り下げた」との連絡がありました。
原告たるX Corp.は、2023年6月29日に東京地方裁判所よりプロバイダ責任制限法8条の規定に基づき決定が発令された同社を相手方とする発信者情報開示命令について、同法14条1項の規定に基づく異議の訴え(以下「本件訴訟」という)を提起しました。
また、本件訴訟には「暇空茜」こと水原清晃が補助参加を申し出ました。
本件発信者情報開示命令事件において、当方は「暇空茜」と称するXアカウントについてX Corp.に発信者情報の開示を求めていたものの、このXアカウントの所有者たる水原清晃が本件訴訟に補助参加を申し出たため、実質的に「暇空茜」と称するXアカウントの所有者(水原清晃)の特定が完了しました。
しかし、「暇空茜」こと水原清晃は、本件訴訟の補助参加申出書において、代理人弁護士たる渥美陽子 弁護士(第二東京弁護士会 所属)および松永成高 弁護士(東京弁護士会 所属)の事務所(あつみ法律事務所)を便宜上の住所として記載しており、当方が「暇空茜」こと水原清晃にXにおける権利侵害について損害賠償その他を求める訴訟を提起しても、渥美弁護士または松永弁護士が受任しなかった場合に訴状の送達が不奏功になるおそれがありました。
よって、「暇空茜」こと水原清晃によるXにおける当方への権利侵害について当方が責任を追及するには、たとえ「暇空茜」こと水原清晃が補助参加申出書を裁判所に提出しても、依然として「暇空茜」と称するXアカウントに係る発信者情報の開示をX Corp.に求める必要がありました。
しかし、このたび、当方は別の方法で水原清晃の住所を正式に特定したため、本件発信者情報開示命令事件によって「暇空茜」と称するXアカウントに係る発信者情報の開示をX Corp.に求める必要が消失しました。
そこで、当方はX Corp.代理人弁護士との協議において、当方が本件発信者情報開示命令申立事件と以下の仮処分命令申立事件を取り下げるともに、原告たるX Corp.も本件訴訟を取り下げることにいたしました。
上述の同意に基づき、当方は2023年9月12日付で本件発信者情報開示命令事件および以下の仮処分命令申立事件を取り下げ、またX Corp.は2023年9月22日付で本件訴訟を取り下げました。
なお、「暇空茜」こと水原清晃は、Xにおいて「原告たるX Corp.は本件訴訟を取り下げないだろう」旨を繰り返し述べていたものの、その予想は裏切られる結果となりました。
また、「暇空茜」こと水原清晃は、Xにおいて当方が「土下座する内容でX Corp.と協議した」かのように述べているものの、このような事実はありません。
併せて、本件訴訟において異議の訴えが提起されていた発信者情報開示命令事件についても、当方が2023年9月12日付で裁判所に取下書を提出したところ、利害関係参加を申し出ていた「暇空茜」こと水原清晃が代理人弁護士を通じて異議申出書を提出しました。
しかし、この発信者情報開示命令事件についても、X Corp.は代理人弁護士を通じて「取り下げに合意する」旨の申述書を裁判所に提出しました。
X Corp.を債務者または相手方とする発信者情報の開示については、「暇空茜」と称するXアカウントを除いていずれの事件も順調に進んでおり、既にX Corp.から多くの発信者情報が開示されています。
「仮処分命令により削除された投稿記事が復活した」との情報も、おそらく投稿者が投稿者のみ閲覧できる状態を「復活した」と誤認しているか、同社が非表示とする範囲を日本国内から全世界に広げる作業に伴う何らかの不具合と考えられます。いずれにしても、裁判所がX Corp.に削除を命じた投稿記事について、X Corp.の代理人弁護士からは「全世界において非表示にする」との回答を得ています。
また、たとえ当方が仮処分命令を取り下げたとしても、削除された投稿記事を復活させることはないと、同社代理人弁護士から明確な回答がありました。
よって、「当方がX Corp.に土下座する内容で和解した」「投稿記事が復活した」「投稿記事の復活が発信者情報開示命令の取り下げと関連している」といった事実はなく、「暇空茜」こと水原清晃による上記の投稿記事の内容は、「暇空茜」こと水原清晃が流布を得意とする事実無根の偽・偽情報(デマ)に過ぎません。
さらに、「暇空茜」こと水原清晃は発信者情報開示命令事件に対する異議の訴えをX Corp.に提起させたり、この発信者情報開示命令事件の取り下げに異議を申し立てたり、その一方で本件訴訟に補助参加したりしています。様々な手段によって当方に発信者情報を開示させないように試みているにもかかわらず、いざ本件発信者情報開示命令申立事件や本件訴訟が取り下げられようとしたら延々と不満を述べています。
これでは、当方の発信者情報開示を阻止したいのか、それとも当方に発信者情報を開示させたいのか判然としません。このように矛盾した「暇空茜」こと水原清晃の態度は、「暇空茜」こと水原清晃によるX Corp.に対する不服申し立てや本件訴訟に対する異議参加に、およそ正当な目的が存在しない事実を伺わせます。
正当な目的の存在しない裁判に、当方が時間や労力を割いてまで付き合う必要はありません。これはX Corp.や同社代理人弁護士も同様です。
また、「暇空茜」こと水原清晃の責任追及についても、別の方法によって成し遂げられたため、X Corp.に「暇空茜」こと水原清晃の発信者情報の開示を求める必要が既に消失しています。
したがって、当方は「暇空茜」と称するXアカウントに係る発信者情報開示命令事件および仮処分命令申立事件を、X Corp.は本件訴訟を合意の上でそれぞれ取り下げました。
今後、本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。
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