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特許のライセンス料について

大学教員の主な仕事は教育と研究ですが、研究の過程で”新しい発見や創意工夫”に基づいた発明をする場合があります。大学に勤めている時の発明は、原則的には大学の所有になって、発明した本人は出願人にはなれません。ただし、発明人に名前を残すことはできます。民間企業との共同研究で得られた発明は、企業と大学との共同出願になります。

特許は、広く技術を公開し、それを多くの人に使ってもらうことが前提となっています。特許の出願人が特許を使うことは自由ですが、第三者が使う場合にはライセンス料が必要になります。ライセンスを持っている特許権者のことをライセンサーと言います。また、ライセンスの許諾を受ける側をライセンシーと言います。ライセンサーは、ライセンシーから実施許諾料(ライセンス料)を受け取ることができます。

実は、私もいくつか特許を持っています。しかし、その多くは利益(ライセンス料)を生んでいません。大学や研究所ではこのような死蔵特許が問題となっています。私(本当は大学)が持っている特許の中には、ライセンス料をいただいたものもあります。ライセンス料はお互いの同意の上での契約によって決められますが、その特許のライセンス料は売り上げの5%ということでした。

その特許は一般消費財ではなく、特殊な機械に関する特許なので、そうそう売れるものではありません。しかし、最初の試験的な製品が売れることになり、ライセンス料が入ることになりました。このときのライセンス料は○○万円で、その半分は大学のものになりました。残りの半分が、発明者である私と同僚のものになりました。

ひょっとすると、二回目のライセンス料が入るかもしれません。今年のクリスマスプレゼントかも?。

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