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同居離婚の赤裸々な実態③

※今回は、各種保険関係に絞って書きたいと思います。
※長文です。


私が元夫と婚姻関係にあった時、ほぼ全期間において専業主婦だった。
名目上は自営をしてる夫に使われている従業員(青色専従者)として給与を得ている(というテイで)扶養から外れていたけれど、それによって発生する税金の全ては元夫の収入から支払われていた。

保険関係は、国民健康保険にはじまり、自動車保険も生命保険も夫の収入から支払われていた。
余談だけれど、スマホ代からガソリン代、車検代から毎月の小遣いまで、夫の収入から支払われていた。

…こうやって文章にして書くと、自分が穀潰しのダメ人間みたいに見えるんだけど、対価として家事育児をワンオペしていたし、決して悠々自適に贅沢暮らしをしていたわけではない。


離婚時には今の会社で働いていて、住民税と社会保険などは自分の給与から差し引かれていたとはいえ、そんな状態から離婚をするというのは、私にとって(世間的に見ても)だいぶ無謀であった。
それをおしても、、
金銭的に困窮すると知っていても、、
【この人とは夫婦として添い遂げられない】という結論を私は出した。



話を保険に戻す。
自動車保険も生命保険も名義を自分に変更し、それらの保険料は自分の口座から引き落とされるように手続きをした。

離婚時に迷ったのは、【死亡保険金の受取人】である。


本来なら、私と元夫は赤の他人になるのだから、受取人をお互いから別の人間に…
たとえば実子に変更するのが自然だろう。
ただ、私達はこれから数年は同居して暮らしていく程度には啀み合っている関係ではなかった。
なおかつ、受取人を長女に変えるには、少し不安がある(知的障害者手帳をもっているので)。
かといって、受取人を始めから次女とするのも、長女に対してどうなんだろう、長女はその時どう感じるだろうという懸念もある。
知的障害と言ってもグレーに近いので何でもわかる。

それらを加味して、互いの死亡保険金の受取人をお互いのままにすると決めて離婚した。
離婚協議書には、「受け取った保険金は子どものために使うこと」と記した。

自分名義の大金が自分の口座に入っても、親として、子どもたちのために使ってくれる。
そのくらいの信頼は、まだあった。


だけど、離婚後に金遣いの荒さに拍車がかかり、毎日ほとんどアルコール中毒状態な元夫を見ているうちに、そのことを不安に思うようになってきた。
「もしかしたら、この人は、私利私欲のために使ってしまうのかもしれない…」。

そして年末調整の時期に入り、先日に自分の社会保険料控除の書類を書いている時に、

「受取人が配偶者か親族以外の場合は、社会保険料控除を受けられない」

ということが発覚した。
(それは元夫の確定申告でも同じことが起こる)

これはもう、保険金の受取人を長女に変更する以外、ない。


幸いにも、今年の夏に受けた障害者手帳の再判定検査で手帳取得の認可が下りなかった程度には、長女の発達状態も好転している。

長女に託そう。

未成年なので、実際に動くのは元夫だとしても、、、
長女のお金ならば、元夫に酒代として自由に持っていかれる可能性を、少しは低くできるだろう。

さすがに「あなたを信用できないから」とは言わなかったけれど、控除の件を話して、お互いの死亡保険金の受取人を長女に変更することで合意した。

今年度の年末調整には間に合わないけど、近日中に保険の方に連絡をして手続きしてもらおう。
ついでに、内容の見直しもしたほうがいいのかなぁ。。。
それも含めて、相談しようと思う。

シングル母さん、病気したり死なないのが一番だけど、いざの時に子どもに負担をかけないよう、少しでも残せるよう、考えなきゃね。

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