某店舗の内部告発者の逮捕 威力業務妨害(刑法234条) 『新・コンメンタール刑法第2版』p.432 保護の客体としての業務であるため…… (c) 不適法な業務は原則として含まない…… ……、判例は、反社会性の明白なもの以外は保護する 業務の要保護性を掘り下げた解説を見たい
某店舗の内部告発者の逮捕 威力業務妨害(刑法234条) 『新・コンメンタール刑法第2版』 『拓一六法 刑法2024年版』 見てみたが、公益通報制度的な観点の話は載っていなかった 法治国家では私刑に頼るのは良くないこと 公的機関あるいは準公的機関を適切に使うべしという話だと思う