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永禄13年(1570)1月23日は信長が将軍足利義昭への殿中御掟に5か条を追加した日。前年の16か条より将軍の政治活動をさらに制限。過去の義昭の命令破棄。諸大名への御内書に信長の副状必須。信長の一存で誰でも処罰など。蜜月関係からすれ違いで拗れるとここまでいくかという掟に見えます。

永禄12年(1569)1月14日は信長が殿中御掟を定めて足利義昭に認めさせた日。翌年も追加され21か条。諸大名への書状は信長へ報告。信長がやることは将軍の承認不要。など将軍権力を制限する掟。前年上洛した二人は幕府運営で考えの相違が拡大。立場が上なのに自由にできない心情はどうなの。

殿中でこざる

2年前

「殿中」としての町内会の話〜武装集団の停戦を可能とする神聖な領域だったのではないか説。

永禄13年(1570)1月23日は信長が将軍足利義昭への殿中御掟に5か条を追加した日。前年の16か条よりも将軍の政治活動を制限。諸大名への御内書に信長の副状必須。過去の義昭の命令は破棄。将軍に領地は無いため褒美は信長の領地から。信長の一存で誰でも処罰可。将軍は油断なく朝廷へ奉公。

永禄12年(1569)1月14日は信長が殿中御掟9か条を定めて足利義昭に認めさせた日。16日に7か条、翌年5か条が追加され合計21か条となる。諸大名への書状は信長へ報告。信長がやることは将軍の承認不要など将軍権力を制限する掟。前年上洛した二人は幕府運営で考えの相違が拡大していく。

織田信長「殿中御掟21ヶ条」

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小和田哲男『明智光秀の実像に迫る』第8回【光秀の義昭・信長「両属」時代】

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