野球バットを車に乗せておくのは、軽犯罪法2号違反 「人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」を「携帯」が問題 金属バットはアウト 木製バットはアウトか微妙 携帯=直ちに使用し得る状態で身辺に置くこと 車載も含むが、ケース収納で直ちに使用し得る状態ではなくなる
昨晩からの強風はハンパじゃなかった!どこかのお宅の玄関先にでも置かれたいた自転車だろう。ちゃんとカバーが掛けられたまま、横倒しの格好で、道路をヨタヨタと流され行く。カバーに風を含んで滑走している!信号待ちの車内から、不謹慎にも滑稽な風景だとクスリ。でもあれは危険だ!凶器にもなる!
護身目的の凶器携帯は悪手といえるかも 『実務のための軽犯罪法解説』p.53 2号:凶器携帯の罪 俗にいう「護身用」とは、……、いわば、「売られたけんかを買う意思」を伴うものであるから、行為者に積極的加害の意図が認められ、正当防衛は成立しない。……
溢れ出す音 洪水のように流れ出す 息が苦しくなる 溢れ出す音に 殺される ポケットに手を突っ込む 手に触れたヒヤリとした感触 ホッとする そっと引き出し 耳につける すーっと軽くなる 息が楽になった 雑踏は凶器だ
言葉はナイフ ちょっとした言葉の 使い方で相手を深く 傷つけ 修復できない関係になる 言葉はサプリになる事も あるけれど 使い方では凶器に 一生後悔して 凄さない為にも 発する言葉には気をつけよ 凶器ではなく サプリになるように