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診療報酬改定〜生活習慣病管理料〜

今回は、クリニックを運営されている先生方が気になっているトピックスの一つでもある生活習慣病管理料(II)についてお話しさせていただきます。

この度の改定で新設された当項目は、特定疾患療養管理料の対象疾病から除外された3疾病である脂質異常症、高血圧症または糖尿病を対象とした管理料となります。

元々あった生活習慣病管理料と異なる点は、大きく2つ。

①検査代等が包括されない
②別に算定できる医学管理料が異なる

となります。従来では算定できなかった検査、注射、病理診断料の算定が可能とな り、外来栄養食事指導料や診療情報提供料、また今回新設された慢性腎臓病透析予防指導管理料等を別に算定することができます。

今までネックであったとされる療養計画書については「療養計画書の内容に変更がない場合はこの限りではない」に変更され、さらに「1月に1回以上の総合的な治療管理 が行わなければならない」とする文言が削除されました。
現在、2~3月に1回の診療形態が多く、この算定条件のために毎月受診とするのは先生方はもとより、患者さんにも負担を生じさせていたことと思います。
本改定については患者さんとしては受診頻度が下が り、診療費の負担も減ることになります。先生方にとっては複雑な思いかと思いますが、 加算項目として血糖自己測定指導加算500点(年1回に限る)というものも新設されました。算定ができるものを取り込み、収益に繋いでいくことが大切かと思います。

他にも「糖尿病患者について、歯周病の診断と治療のため、歯科受診の推奨を行うこと」だったり、学会等のガイドラインを参考とする文言から「必要に応じて」が削除されたりと他にも算定要件が追加修正になった箇所もあります。

本記事では全てを載せることが難しいため、何かご質問等ありましたら、コメント欄にいただければ回答させていただきます。

共に改定を乗り切っていきましょう!

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