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クリニックを経営する先生たちを陰ながらサポートするお守りのような存在でありたい 「医師…

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クリニックを経営する先生たちを陰ながらサポートするお守りのような存在でありたい 「医師のおまもり」サービスを展開中::https://harashima-kikaku.com/top

マガジン

  • 【訪問診療のお悩み》

    訪問診療特化のコンサルティングを開始しました!

  • 【開業医のお悩み】

    クリニックの増収増患・人財確保定着・院内DX化マニュアル化・経営状況の分析とクリニック経営にかかわるコンサルティング事業を行っています。 サービス名は「医師のお守り」です。 クリニックを経営される院長先生方は、経営しながら最前線で治療をされております。 2足の草鞋を履く中でどちらかをおろそかにしてはいけないと緊張して日々を過ごされていることと思います。 院長・事務長とはまた違う視点で、院内を多角的・客観的な視点から見ることで、従業員満足度の向上・サービスの質の向上・経営の安定繁栄をサポートいたします。

  • クリニック開業に向けて

    クリニックの増収増患・人財確保定着・院内DX化マニュアル化・経営状況の分析とクリニック経営にかかわるコンサルティング事業を行っています。 サービス名は「医師のお守り」です。 クリニックを経営される院長先生方は、経営しながら最前線で治療をされております。 2足の草鞋を履く中でどちらかをおろそかにしてはいけないと緊張して日々を過ごされていることと思います。 院長・事務長とはまた違う視点で、院内を多角的・客観的な視点から見ることで、従業員満足度の向上・サービスの質の向上・経営の安定繁栄をサポートいたします。

最近の記事

療養の給付と直接関係ないサービス等

こんにちは、原嶋企画です。 以前の記事では「混合診療」についてお話させていただきました。 今回は、選定療養と評価療養とは別に、保険診療と併せて請求できる項目のまとめになります。 保険診療を行うにあたって、治療(看護)とは直接関連のない「サービス」又は「物」について請求を行うことは認められています。 以下が、そのいわゆる「療養の給付と直接関係ないサービス等」になります。 (1)日常生活上のサービスに係る費用 ・おむつ代、尿とりパット代、腹帯代、T字帯代 ・病衣貸与代(

    • 混合診療とは?

      医療機関で働いていると、「混合診療」という単語を耳にしたことがあると思います。 また、「混合診療は禁止」「混合診療をすると全額自費になる」等も言われているのではないで しょうか。なんとなく理解しているが、漠然としている。そんな方もいらっしゃると思います。今回 は、そんな混合診療についてお話させていただきます。 まず混合診療とは何か。 ◇混合診療 = 保険診療 + 保険外診療 ※併用は原則禁止! 保険診療は文字どおり、健康保険等の公的医療保険が適応される診療行為です

      • 内服薬7種逓減について ~診療報酬で損をしないために~

        こんにちは、原嶋企画です。 皆様方のクリニックでは、一人の患者さんに対して何種類の処方をしていますか? ご存じの方も多いと思いますが、内服薬を7種類以上処方すると薬剤料と処方料の算定点数が減算されてしまいます。 内服薬多剤投与による減算による影響は下記のとおりです。  ≪通常≫   ≪7種類以上≫ 処方料42点 → 処方料29点 = △13点           +さらに内服薬剤料1割減 処方箋料68点 → 処方箋料40点 = △28点

        • 令和6年度診療報酬改定における新規項目届出一覧

          今回の改定において、新設された項目で届出が必要なものを一覧にしました。 ご自身のクリニックにおいて届出漏れがないか、参考にしていただければと思います。 なお、一般内科クリニック向けの新設項目のみを対象としておりますので、既存の項目又は入院、病院規模、歯科、薬局等の項目は掲載しておりません。ご了承ください。 届出期限は令和6年6月3日(月)必着です。改定施行開始の6月1日より算定するには、この期限までに提出しなければなりません。お気を付けください。 【届出要・新設項目】

        療養の給付と直接関係ないサービス等

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        • 【訪問診療のお悩み》
          1本
        • 【開業医のお悩み】
          15本
        • クリニック開業に向けて
          4本

        記事

          〈令和5年度〉 保険医療機関の診療科別平均点数について

          こんにちは、原嶋企画です。 今回は、表題のとおり保険医療機関のレセプト平均点数についてまとめました。 厚生局のデータより、東京都・神奈川県・埼玉県のデータを抜粋しました。 ご自身のクリニックの点数と見比べる指標にしていただければと思います。 なお、集団的個別指導ではレセプト1件当たりの平均点数が一定割合(診療所は1.2倍)を超え、類型区分である診療科別毎の保険医療機関の総数上位概ね8%範囲の保険医療機関が選定対象になります。 平均点数を把握することで、選定対象内なのか

          〈令和5年度〉 保険医療機関の診療科別平均点数について

          健康経営優良法人について②

          今回は、前回お話しした「健康経営優良法人の手続き」に関する記事になります。 中小規模法人に関しての申請内容についてお話させていただきます。 令和6年度の申請については、おそらく7月下旬に発表されると思われます。 ですが、中小規模法人はまず「健康宣言事業」に参加することが第一条件となりますので注意が必要です。申請フローは以下のとおりです。 ①保険者が実施している健康宣言事業に参加 ※加入者が実施していない場合は、自治体が参加する健康宣言事業への参加を行う。 いずれ

          健康経営優良法人について②

          健康経営優良法人について①

          最近、名刺やWebで「健康経営優良法人」のロゴを見かけることが多くなりました。 実態は何なのか、国が後押しするのは何故なのか。 簡単におまとめしましたので、ご興味のある方はご一読ください。 まず、わが国が直面している課題の一つに「高齢化社会」があります。 国のデータでは2023年の人口は1.24億人、高齢化率29.1%でしたが、2050年には人口1.02億 人、高齢化率37.7%になると予想されています。 高齢化に伴い、生産年齢人口は減少する一方で平均寿命は伸びてい

          健康経営優良法人について①

          令和6年度診療報酬改定〜特定疾患処方管理加算について〜

          今回の改定で、特定疾患処方管理加算1が廃止されました。当該項目は1回18点×月2回まで算定が可能の為、36点の減収となります。さらに月1回66点の算定であった特定疾患処方管理 加算2については56点へ変更となり、10点減点となりました。 本改定については「外来医療の機能分化・強化等」として「リフィル処方箋による処方及び長期処方の活用並びに医療DXの活用による効率的な医薬品情報の管理を適切に推進する観点から、 特定疾患処方管理加算について、要件及び評価を見直す」と厚生省より

          令和6年度診療報酬改定〜特定疾患処方管理加算について〜

          着替える時間は労働時間に含まれるのか?

          クリニックで働く人たちが、職場で行うことはなんでしょうか。 打刻ももちろんですが、「制服に着替える」ことではないでしょうか。 働くにあたって、看護師、事務員等それぞれの制服があるかと思います。 着替えにかかる時間はどのくらいでしょうか。 その時間は、個人差が大きい上に業務前の準備段階と考えられます。 ですが、100%労働時間外と言い切れるでしょうか。 実際に、「着替える時間も労働時間にあたる」 として訴訟となった事例があります。 ご存知の方も多くいらっしゃると思います

          着替える時間は労働時間に含まれるのか?

          医療法人と一般社団法人の違い

          昨今、一般社団法人が開設するクリニックが増えている印象があります。 医療法人との違いは何か、そもそも一般社団法人とは何なのか?簡単ではありますが、法人における両者の違いに関して、以下にフォーカスしてお話しさせていただきます。 1.開設までの手続き まず、開設に関してですが、医療法人は都道府県の認可が必要となりますが、一般社団法人は不要となります。また都道府県による申請期間には制限がありますが一般社団法人は常時申請が可能です。したがって、初手である開設のタイミングとプロ

          医療法人と一般社団法人の違い

          令和6年度改定〜医療DXにおける診療報酬点数について〜

          《医療DX推進体制整備加算》 こんにちは、原嶋企画です。 本日は、医療DX関連の改定である「医療DX推進体制整備加算」についてお話しさせていただきます。なお、本項目は歯科・調剤に対しても新設されましたが、本記事では医科に関してまとめさせていただいております。 厚生省より、具体的な内容として「オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導 入し、質の高い医療を提供するため医療DXに対

          令和6年度改定〜医療DXにおける診療報酬点数について〜

          生活習慣病管理料IIと外来栄養指導の流れ

          【生活習慣病管理料II算定のポイント】 1.患者に対して療養計画書により丁寧な説明を行い、患者の同意を得るとともに、計画書に患者の著名が必要 2.療養計画書の写しは診療録に添付 3.採血結果をカルテ内に保存している場合は、療養計画書の血液検査項目は省略可 4.継続の場合、計画書の内容に変更がない場合は毎月交付しなくてもよいが概ね4ヶ月に1回以上は交付し、患者の求めがあった場合は交付 ★初診料を算定した日に即する月は算定しない 【外来栄養指導のポイント】 1.外来栄養

          生活習慣病管理料IIと外来栄養指導の流れ

          令和6年度改定〜医療DXにおける診療報酬点数について〜

          《医療情報取得加算》 こんにちは、原嶋企画です。 今回は、医療DXに関わる改定より、医療情報取得加算についてお話しさせていただきます。 厚生省より「保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化され、オンライン資格確認に係る体制が整備されていることを踏まえ、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の評価の在り方を見直す」とされ、具体的な内容として「医療情報・システム 基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認等システムの導入が原則義務化された

          令和6年度改定〜医療DXにおける診療報酬点数について〜

          令和6年度診療報酬改定〜発熱患者等対応加算について〜

          今回の改定にて、表題の加算が新設されました。 前回改定で新設された【外来感染対策向上加算】に対する加算となります。 ◇発熱患者等対応加算 20点 [算定要件] 外来感染対策向上加算を算定する場合において、発熱その他感染症を疑わせる症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で診療を行った場合は、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する。 従って、当該加算の対象項目である 初再診料、医学管理料、在宅患者診療・指導料 精神科訪問看護・指導料         +  

          令和6年度診療報酬改定〜発熱患者等対応加算について〜

          コミュニケーション=増収?

          今回はどのクリニックにも絶対にいるであろう事務員さんのお話しをさせたいただきます。彼らは患者さんの対応から会計計算まで様々な事を行なっています。そんな彼らに関わる頻度が少ないという先生方は多いのではないでしょうか。 さて、話は変わりますが返戻や査定などのチェックはどのように行なっていますか? それらを解決するには日頃から彼らに声掛けをしておくと査定返戻の減少に繋がるかもしれません。請求に直結する悩みを、事務員さんは日頃抱いている事が多いです。 例えば、診療行為のオーダ入力

          コミュニケーション=増収?

          診療報酬改定〜生活習慣病管理料〜

          今回は、クリニックを運営されている先生方が気になっているトピックスの一つでもある生活習慣病管理料(II)についてお話しさせていただきます。 この度の改定で新設された当項目は、特定疾患療養管理料の対象疾病から除外された3疾病である脂質異常症、高血圧症または糖尿病を対象とした管理料となります。 元々あった生活習慣病管理料と異なる点は、大きく2つ。 ①検査代等が包括されない ②別に算定できる医学管理料が異なる となります。従来では算定できなかった検査、注射、病理診断料の算定

          診療報酬改定〜生活習慣病管理料〜