パブコメ04

法務省民事局参事官室 御中

「家族法制の見直しに関する中間試案」に関する意見

はじめに

掲題に関する意見を下記の通り申し上げます。尚、意見の前提には、今回の法改正で日本の家族法制を国際標準まで引き上げるべきとの考えがあり、その意味では民間法制審議会家族法制部会が作成した「民法の一部を改正する法律案」を「原文のまま採択」する事こそが最良の選択だと思われます。

国連や EU からの非難勧告・法改正の要請に対し、国際社会の一員として応じる事は勿論のこと、日本経済を取り巻く環境も 1948 年の民法改正当時から大きく変化しています。経済が停滞する一方、国債は増え続け、尻窄みの人口ピラミッドで労働人口は減少を余儀なくされ、将来の日本社会を日本国民のみで支える事は、もはや不可能な状態です。日本社会を正常に機能させるために必要な労働人口の多くを外国人移民に頼る事となり、日本は「外国人の方に、数ある国の中から日本を居住地・永住地に選んで頂く」という新たな国際競争に加わる事になります。

上記競争を勝ち抜くためには、様々な法制度・インフラを国際標準に、継続性に固執し独自色の強い内容を残すのでれば国際標準を満たした上で其れ以上の内容に仕上げる必要がありますが、移住される外国人家族の安全を保障する要の家族法制が国際標準未満・非難勧告の対象である事は大きな痛手であり、今後の日本の将来像に適した法律とは言えません。

また、外国人移民のみならず、昨今のグローバル化と日本経済のガラパゴス化で、今後は多くの日本国民が外国語を用いながら海外で就業する事になります。これまでは国内完結型の経済構造や言語の壁に守られ、どんな仕打ちを受けても、最終的な我慢して居住地・永住地は日本一択でしたが、海外勤務を経験し、国際感覚を身に着けた後は海外移住への抵抗も薄れ、今後は、日本国民も諸外国の人々と同じ様に、自身にとって最適な居住地・永住地を選んで行く時代になり、自国民の海外流出を防ぐための国際競争も新たに始まります。そのためにも「自国民からも選ばれ続ける日本、国際標準もしくは其れ以上の法制度・インフラを備えた日本」が必須になります。

上記環境を踏まえ、今般の法改正では、過去からの法解釈や法理論の継続性を重視した、これまでの家族法制の延長線上での議論ではなく、はたまた目先の新制度移行による国民の混乱等の近視眼的な配慮でもなく、日本社会の大きな転換期を捉え、50 年後/100 年後の日本の将来像を見据えた大局観の中から抜本的に見直される事を切に望みます。

第2 父母の離婚後等の親権者に関する規律の見直し
1 離婚の場合において父母双方を親権者とすることの可否
意見: 【甲案】に賛成します。
要旨①: 将来の日本の労働人口減少を外国人移民で補完する事は既定路線のため、優秀な移民を獲得するための国際競争を勝ち抜く上で、家族法制を国際標準以上に保つ事は必須となるため。
「はじめに」記載の通りです。
要旨②: 離婚は婚姻関係の解消であって親子関係の解消では無く、単独親権制
度による親子関係の断絶は、別居親の憲法上の権利の侵害、更には子の著しい人権侵害に該当し、子の最善の利益に叶わないため。
単独親権制度は、別居親の憲法上の権利(憲法 14 条の平等原則)に反しており、即時是正が必要。また、子の目線に立った時、ただの両親の婚姻関係の解消が、自身の親子関係の解消にまで発展するのは、著しい人権侵害です。国際社会の要請に従い、一刻も早く「50:50 の共同養育・共同監護が叶う共同親権」に変えるべきです。

(注) 家庭裁判所が子の利益のため必要があると認めるときは、父母の一方から他の一方への変更のほか、一方から双方への変更や双方から一方への変更をすることが出来る様にするものとする考え方がある。
意見: 上記考えに、以下の場合で賛成します。
要旨①: 原則、共同親権とした上で意思決定が著しく滞る場合は、フレンドリーペアレントルール、父母の意見の経済合理性の観点から、意思決定を阻害する親を特定し、親権停止・親権剥奪して単独親権に切り替えるべき。
共同親権になると高葛藤が続き父母間の意思決定が出来ず、結果的に子の不利益となる、との主張も見受けられますが、こちらは単独親権を維持するための理由になっておらず、「原則、共同親権」にした上で、その後、円滑な意思決定が妨げられる様であれば、阻害する親をフレンドリーペアレントルール、各々の意見の経済的便益の観点(※)から特定し、親権停止・親権剥奪すれば良いと思われます。子のためにフレンドリーペアレントになりきれない自制心に欠ける親、子の経済合理性を重視した意見ができない知性に欠ける親は、親以前に大人として未成熟な状態で、子を管理-指導する能力を欠いており、子の利益にならないため、二者択一の状況下では不適格止む無しです。
また、同運用があれば、自ずと親同士の自制心が働き、結果的にフレンドリーペアレントへと導かれていきます。
※ 様々な価値観からの合理性を検討すると、意見の優劣がつかなくなるため、子の生活水準に直結する「経済的便益」に絞るべきです。また、経済的便益は、最終的には全て定量化が可能で、必ず比較検討して優劣が付く利点があります。
要旨②: また、共同親権下で意思決定が著しく滞る場合の親権停止・親権剥奪の判断は、共同親権下における親としての能力査定のため、親の性別・監護実績等、能力評価に不要な属性情報は全て非開示にし、意見対立時の姿勢・対立意見の理由のみに焦点を当てて判断すべき。
「母性優先の原則」は言葉としては鳴りを潜めていますが、未だに母親の親権取得率は 9 割と、性差別が公然とまかり通っているのが実情です。そのため、性別・監護実績等の余計な属性情報が誤った評価結果を生む可能性があるため、非開示の上で判断されるべきです。
子の最善の利益のために必要なのは、最長 22 年の長期に亘る共同生活を情緒面、理性面、経済面の全てで安定した暮らしを提供可能な、母親役/父親役の両方をこなせる成熟した大人としての親であり、決して女親や昨日までの監護者ではありません。
要旨③: 「母性優先の原則」や「性別紐づきの母親」は著しい性差別で即時是正されるべきです。
法務省もしくは裁判所は毎年、統計調査等のバックテストを実施し、性別による偏りが無いかを確認・公表し、偏りが認められる場合は即時、法制度・運用を見直す等、PDCA が周るためのフレームワークが必要です。

2 親権者の選択の要件
意見: 【甲①案】に賛成します。
要旨①: 将来の日本の労働人口減少を外国人移民で補完する事は既定路線のため、優秀な移民獲得のための国際競争を勝ち抜く上で、家族法制を国際標準以上に保つ事は必須となるため。
「はじめに」記載の通りです。
要旨②: 離婚は婚姻関係の解消であって親子関係の解消では無く、単独親権制度による親子関係の断絶は、別居親の憲法上の権利の侵害、更には子の著しい人権侵害に該当し、子の最善の利益に叶わないため。
単独親権制度は、憲法上の権利(憲法 14 条の平等原則)に反しており、即時是正が必要。また、子の目線に立った時、ただの両親の婚姻関係の解消が、自身の親子関係の解消にまで発展するのは、著しい人権侵害です。国際社会の要請に従い、一刻も早く「50:50 の共同養育・共同監護が叶う共同親権」に変えるべきです。

3 離婚後の父母双方が親権を有する場合の親権の行使に関する規律
(1) 監護者の定めの要否
意見: 【B 案】に賛成しますが、監護者の定めをしないことが大原則で、監護者の指定は本人の申し出もしくは親として著しく不適格な場合のみに限定すべき。
要旨: 「50:50 の共同養育・共同監護が叶う共同親権」のみが共同親権であり、監護権がくり貫かれた骨抜きの親権は単独親権と同義で、現行の法の中身を変えずに、名前だけ共同親権に着せ替えただけに等しく、別居親の憲法上の権利の侵害、更には子の著しい人権侵害が改善されず、子の最善の利益に叶わないため。

(注 1)①一定の要件を満たさない限りは原則として監護者の定めをすべきではないとの考え方
意見: 上記考えに、賛成します。また、②③「主たる監護者」の考え方の全てに反対します。
要旨: 「50:50 の共同養育・共同監護が叶う共同親権」のみが共同親権であり、監護権がくり貫かれた骨抜きの親権は単独親権と同義で、現行の法の中身を変えずに、名前だけ共同親権に着せ替えただけに等しく、別居親の憲法上の権利の侵害、更には子の著しい人権侵害が改善されず、子の利益に叶わないため。

(3) 監護者の定めがない場合の親権行使
意見: アに賛成します。
要旨:
共同親権の下では、父母は親権を共同で行使する事が当然のため。
意見: イに対し、以下の場合に賛成します。
要旨①:
父母間の意見が調わない時のため第三者による調整機能は必要だが、家庭裁判所の判決に性差別や別居親軽視の観点が入り込む余地があるため、ADR の活用もしくは親の性別・監護実績等、意見の優劣の判断に不要な属性情報は全て非開示にし、対立意見のみに焦点を当て、真に子の利益に叶う意見を経済的便益の観点から判断すべき。
前述(本書 P3.「(注)要旨②」参照)の通り、家庭裁判所の判決に、性差別や別居親軽視の観点が入り込む余地があるため、親の性別・監護実績等の不要な属性情報は全て非開示にすべきです。
要旨②: また、上記判決の積み重ねで、前述(本書 P2.「(注)要旨①」参照)
の共同親権下で意思決定が著しく滞る場合の親権停止・親権剥奪が可能となる仕組みにすべき。

意見: ウに対し、反対します。
理由: 一方の親の意思に反して行使された親権は全て無効で、悪意を持って親権を単独行使した場合、親権停止・親権剥奪等の厳罰化が必要。

(注 5)婚姻中の父母がその親権を行うに当たって意見対立が生じた場面においても、家庭裁判所が一定の要件の下で本文の⑶イのような形で父母間の意見対立を調整するものとするとの考え方

意見: 以下の場合に賛成します。
要旨①:
父母間の意見が調わない時のため第三者による調整機能は必要だが、家庭裁判所の判決に性差別が入り込む余地があるため、ADR の活用もしくは親の性別・監護実績等、意見の優劣の判断に不要な属性情報は全て非開示にし、対立意見のみに焦点を当て、真に子の利益に叶う意見を経済的便益の観点から判断すべき。
前述(本書 P3.「(注)要旨②」参照)の通り、家庭裁判所の判決に、性差別が入り込む余地があるため、親の性別・監護実績等の不要な属性情報は全て非開示にすべきです。
要旨②: また、上記判決の積み重ねが、離婚時の親権停止・親権剥奪等に利用
される仕組みにすべき。

4 離婚後の父母の一方を親権者と定め、他方を監護者と定めた場合の規律意見: 反対します。
要旨: 「50:50 の共同養育・共同監護が叶う共同親権」のみが共同親権であり、監護権がくり貫かれた骨抜きの親権は単独親権と同義で、現行の法の中身を変えずに、名前だけ共同親権に着せ替えただけに等しく、別居親の憲法上の権利の侵害、更には子の著しい人権侵害が改善されず、子の最善の利益に叶わないため。

第3 父母の離婚後の子の監護に関する事項の定め等に関する規律の見直し
1 離婚時の情報提供に関する規律意見: 【甲案】に賛成します。
要旨: 離婚をする父母が、離婚後の子の養育に関して(子の真の幸せ、予め決めておくべき事等)十分な知識を持ち合わせていない可能性が大きい事、また、高葛藤が続き感情的になっている父母にとって、一拍置く事で、冷静さを取り戻す良い機会となる事を考慮して義務化すべき。

(注 1)裁判離婚をする場合において、例えば、家庭裁判所が離婚事件の当事者に離婚後養育講座を受講させるものとすべきであるとの考え方意見: 賛成します。
要旨: 離婚をする父母が、離婚後の子の養育に関して(子の真の幸せ、予め決めておくべき事等)十分な知識を持ち合わせていない可能性が大きい事、また、高葛藤が続き感情的になっている父母にとって、一拍置く事で、冷静さを取り戻す良い機会となる事を考慮して義務化すべき。

2 父母の協議離婚の際の定め
(1) 子の監護について必要な事項の定めの促進
意見: 【甲②案】に賛成しますが、以下の修正が必要です。
要旨①: 共同監護計画の作成に例外的な免除規定は認めず、計画の作成を妨害する親は、親権停止もしくは親権剥奪されるべき。
チルドレンファーストの観点に立った場合、高葛藤等の父母間の事情は、子の利益のために作成する共同監護計画を免除させる理由にはならないため、いかなる時も〇日以内等の期限を設けて、共同監護計画の作成を義務付けるべきです。また、感情の諍いにより、共同監護計画を作成できない親からは親権を停止する事で計画作成に動機づけを与え、長期に亘り計画作成を拒む親は、子の利益のための行動が取れず、フレンドリーペアレントルールの観点から親権剥奪すべきです。
要旨②: 性別で監護の割合に差が出るのは憲法違反(14 条の平等原則)のため、子の監護の分担を定めるに当たっては「父母が平等に」を法律内に明記する。
憲法で定められた内容を、法律内に念のため記載するだけなので何も問題ない筈です。もし記載出来ないならば、その法律は憲法違反です。
要旨③: 親子交流(面会交流)の呼び名は、主たる監護親が従たる監護親に交わる機会を与えている等の主従関係を彷彿させるため、「子の監護の分担」等に呼び方を改める。
導入されるべきは、父母が平等に子の監護が可能な「50:50 の共同養育・共同監護が叶う共同親権」のため、交流等の一方の親に主たる監護がある事を彷彿とさせる様な呼び方・表現を改めるべき。
要旨④: 子の監護について必要な事項を「子の監護の分担」「子の監護に要する費用の分担」「父および母の子を監護する場所」「父母の意見が一致しない時の解決手続き」「子に対する禁止行為」「子の教育方針」に変える。
導入されるべきは、父母が平等に子の監護が可能な「50:50 の共同養育・共同監護が叶う共同親権」のため、「子の監護すべき者」は定める必要が無い(=親権から監護権をくり貫く事は許されない)。また「親子交流(面会交流)」は前述の通り、表現が不適切なため「子の監護の分担」に入れ替える。
要旨⑤: 直近の居住地を起点に、50:50 の共同養育・共同監護が可能な範囲で「父および母の子を監護する場所」を定め、不当な連れ去りがあった場合は、連れ去り前の居住地を起点に定めること。
法の精神に反し、地理的に遠く離れて 50:50 の共同養育・共同監護を形骸化させる事を防止するため、直近の居住地を起点に適切な距離で父母の監護場所を定めさせる必要がある。また、基準が直近の居住地のみの場合、離婚後の監護場所を有利にさせるための不当な連れ去りを誘発させてしまうため、不当な連れ去りの場合は、起点を連れ去り前の居住地とする。尚、当人の自由意思で、起点となる居住地から離れて監護場所を定める事も可能とするが、そのために 50:50 の共同養育・共同監護が難しくなる場合は当人の監護割合を減らし、もう一方の親に不利益を与えてはならない。
また、監護場所の起点となる居住地については、父母双方の合意によって自由に変更可能とするが、一方の親が反対する場合は変更を認めてはならない。
要旨⑥: 一般的なフレンドリーペアレントルールとは別に「子に対する禁止行為」を明確に定め、違反時の親権停止・親権剥奪手続きを即時可能にする。
共同親権はフレンドリーペアレントを前提に成り立つが、当人の生まれ持った気質・良識に頼るだけではなく、懲罰となる行動を明確にする事で、より一層、自らの行動・態度を律することが可能となる。
要旨⑦: 子の養育費用は、子の教育方針によって大きく異なるため「子の教育方針」を加える。
昨今の資本主義経済の中では、教育の機会・環境が、子の将来の裕福度と密接に関わるため、子の教育方針を抜きに、子の最善の利益を語る事はできない。また、子の養育費用は、教育費によって大きく左右されるため、子の最善となる教育方針(学習塾、私立の中学受験、私立の 4 年生大学等)を定め、そのために必要となる生涯養育費を予め算定する。その後、父母それぞれの想定年収から、折半した養育費が支払い可能かを検証し、一方の親が支払い困難な場合、養育費の増減調整を施し、最終的な父母の養育費負担割合で、50:50 の共同養育・共同監護割合を調整すべき(例. 最終的な養育費負担割合が 60:40 となる場合、共同養育・共同監護割合も同様に 60:40 に調整する)。尚、父母間で教育方針を合意できない場合、子の最善の利益のため、より経済的便益の高い教育方針を提案した親の方針を採用する)
要旨⑧: 共同監護計画は弁護士の確認のみならず、ファイナンシャルプランナーの資格を有する者からの認証も必要とする。
要旨⑦にも記載の通り、子の教育方針を定めて、必要となる生涯養育費を算定するため、ファイナンシャルプランナーの資格を有する第三者からの確認が必要となる。また、父母の学歴・経歴・現在の年収等から将来の想定年収を割り出すため、第三者が人材派遣会社等に相場観を問い合わせる必要があり、当該ファイナンシャルプランナーに其の役割を担ってもらう。

(注 1)【甲①案】及び【甲②案】において協議離婚をするために取り決める必要がある事項の範囲については、(1)子の監護をすべき者、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担の全部とする考え方意見: 賛成ですが、以下の修正が必要です。
要旨: 定めるべき子の監護について必要な事項を「子の監護の分担」「子の監護に要する費用の分担」「父および母の子を監護する場所」「父母の意見が一致しない時の解決手続き」「子に対する禁止行為」「子の教育方針」に変える。

(注 2)定めの内容が子の最善の利益に反するものでないかについて確認するものとするとの考え方
意見: 賛成しますが、以下の基準が必要です。
要旨: 子の最善の利益を図る尺度が不明瞭の場合、弁護士間で基準が異なる
ため、経済的便益(※)の観点を明記すべき。
※ 様々な価値観からの利益を検討すると、優劣がつかなくなるため、子の生活水準に直結する「経済的便益」に絞るべきです。また、経済的便益は、最終的には全て定量化が可能で、比較検討し、必ず優劣が付く利点があります。

(3) 法定養育費制度の新設
意見: 反対します。
要旨①: 50:50 の共同養育・共同監護が叶う共同親権下では、どちらの親も平等に監護を行う対等の関係のため、どちらか一方が、もう一方へ養育費を払う主従関係でなくなるため。
前述(P7. 要旨⑦参照)の通り、養育費は、子の教育方針を定めた後に原則折半で負担されるため、一方の親が、もう一方の親へ支払う関係ではなくなる。
要旨②: 中間試案で想定の「父母が子の監護について必要な事項の協議をする
ことができない」事態で、一方の親がもう一方の親に養育費を支払う必要が生じる様な一方的な子の監護体制は、不当な連れ去り別居(実子誘拐)に該当するため、法廷養育費制度で対応するのではなく、未成年者略取罪の徹底により、子どもを保護して本来の居住地へ速やかに戻す事を励行すべきである。

(注 4)法定養育費の権利行使主体としては、子が権利者であるとする考え方
意見: 法定養育費については反対しますが、養育費の権利行使主体が子である事については賛成です。
要旨: 50:50 の共同養育・共同監護が叶う共同親権下では、どちらの親も平等に監護を行う対等関係にあり、どちらか一方が、もう一方へ養育費を払う主従関係でなくなるため、子が権利主体となります。
具体的には、父母が離婚する時には、子ども名義の銀行口座を開設し、子の教育方針を定める中で確定した養育費(主に教育費)を、各々の親が振り込み、共同監護計画で定めた養育費の名目でのみ口座からの引き落としを可能とします。その他の養育費(主に生活費)は、各々の父母が、自身で子を監護している間の分だけ支払い、その際のお金の使い道については、もう一方の親の制限を受けない様にします。
(例. 母が、自身が監護する期間に自身のお金で子にゲームを買い与える場合、父の許可は不要で、父が其の行為に口出しできない)

3 離婚等以外の場面における監護者等の定め
意見: 婚姻中に別居する際の共同監護計画の作成について言及しているのであれば賛成ですが、監護者の定めについては反対です。
要旨①: チルドレンファーストの観点から、婚姻中に別居する場合、子の最善の利益のために共同監護計画の作成を義務化すべきで、違反する親は親権停止・親権剥奪すべきです。
要旨②: 高葛藤等は父母間の事情であり、親子関の関係を希薄化させるための理由にはらないため、別居後も 50:50 の共同養育・共同監護が原則。父母の両方が監護者として養育にあたるため、監護者の定めは不要。

4 家庭裁判所が定める場合の考慮要素
(1) 監護者
意見: 「監護者」の設定自体に反対で、監護者を民法から削除すべきです。
要旨①: 「50:50 の共同養育・共同監護が叶う共同親権」のみが共同親権であり、
監護権がくり貫かれた骨抜きの親権は単独親権と同義のため、民法から監護者の定義を削除すべきです。
共同親権の下で意思決定が著しく滞る場合は、フレンドリーペアレントルール、父母の意見の経済的便益の観点から円滑な意思決定を妨げる親を特定し、親権停止・親権剥奪して単独親権に切り替えるべき。要旨②: 監護者に代わり、親権停止・親権剥奪する場合に関しては、考慮要素を明確にすべきで、フレンドリーペアレントルール、経済的便益の観点からの意見を加えるべきです。
子のためにフレンドリーペアレントになりきれない自制心に欠ける親、子の経済的便益を重視した意見ができない知性に欠ける親は、親以前に大人として未成熟な状態で、子を管理・指導する能力を欠いており、子の利益にならないため、二者択一の状況下では不適格止む無しです。

(注 1)子の監護をすべき者を定めるに当たっての考慮要素の例としては、①子の出生から現在までの生活及び監護の状況
意見: 考慮要素に加える事を反対します。
要旨①: 最長 22 年の長期に亘る共同生活を情緒面、理性面、経済面の全てで安定した暮らしを提供可能な、母親役/父親役の両方をこなせる成熟した大人としての親はどちらか、という forward looking の観点から親権停止・親権剥奪(中間試案では監護者の設定だが)される事こそが、子の最善の利益であり、監護実績の評価は過去の親への労いでしかなく、子の将来の利益に何ら関係なく、チルドレンファーストでは無いため、考慮要素に加えるべきではない。
要旨②: 監護能力のある親との共同生活が子の最善、との立場で監護実績を重んじるとの事であれば、昨今は外部サービスが充実し、対価を払えば父母が自ら家事・育児する以上の質の高いプロフェッショナルなサービスを、いつでも簡単に受ける事が可能で、もはや父母の監護能力や実績は、子の最善を検討する上での決定要因ではない。(親の想定年収から、外部サービスの提供を受ける事が難しいと考えられる場合は、その限りではない)家事・育児の外部サービスについて、子への愛情不足等の否定的な意見も想像されるが、諸外国ではベビーシッターは当然で、東南アジアではベビーシッターは住み込みで週 6 日家事・育児に当たり、残りの 1 日は父母が家事・育児を受け持ち、子どもは愛情一杯のまま元気に育っており全く子への影響はない。尚、本意見は親権を得て外部サービスを受けるべき、という物ではなく、親が子を育児できなければ他に替われる者がなく子が不幸になってしまう、等の古い価値観で子の最善を考えているのではあれば、現代社会においては家事・育児機能の代替サービスは山ほどあり、替えてしまっても子は健全に愛情一杯のまま育つ諸外国の実績があるため、子の最善を考える上での決定要因にはなり得ない事を実例で説明するものです。
要旨③: また、一方の親が監護に専念できていたのは、もう一方の親が収入を
得て扶助していたためであり、監護は父母の協力の下で稼働して行われていたと見做す事が適切で、婚姻中の財産が共有財産であるのと同じ理由で、監護も共同監護がなされていたと考えるべきである。そのため、監護実績は一方の親のみの加点要素にならない。(もし違うのであれば共有財産の考え方も見直しが必要)
要旨④: なお、子の監護の継続性の観点から、同じ親が継続して監護にあたるべき、との考え方であれば、超近視眼的な安直な方法で親権を考えるべきではなく、要旨①にある通り、最長 22 年という長期的な目線で、情緒面、理性面、経済面の全てで安定した暮らしを提供可能な、母親役/父親役の両方をこなせる成熟した大人としての親はどちらか、という forward looking の観点から親権停止・親権剥奪(中間試案では監護者の設定だが)される事こそが、子の最善の利益である。
明日 1 日、どちらの親と一緒にいるべきか、を考えるのであれば、これまで監護して来た親の方が、子の安心感や慣れがあって良いが、今後、最長 22 年間どちらの親と一緒にいるべきか、を考えるのであれば長期に亘って情緒面、理性面、経済面の全てで安定した暮らしを提供可能な親であり、仮に該当する親が、これまで監護してきた親と異なった場合でも、監護移行に伴う子の戸惑いは、one time で今後の長い監護期間において一瞬の出来事であり、直ぐに子も新しい環境に慣れて問題なく育ちます。

(注 1)②子の発達状況及び心情やその意思、③監護者となろうとする者の当該子の監護者としての適性
意見: 賛成します。チルドレンファーストの観点から、子の意思を尊重する事は重要で、監護者の適性は子が今後受ける監護の質と直結するため最重要項目です。
要旨: 監護者の適性判断は、最長 22 年という長期的な目線で、情緒面、理性面、経済面の全てで安定した暮らしを提供可能な、母親役/父親役の両方をこなせる成熟した大人としての親を判定すべきで、昨今の資本主義経済の中では、教育の機会・環境が、子の将来の裕福度と密接に関わるため、親の教養・学歴・職歴・経済力(教育機会の提供に必要なため)を考慮要素に加えるべきです。

(注 1)①の子の生活及び監護の状況に関する要素については、父母の一方が他の一方に無断で子を連れて別居した場面においては、このような行為が「不当な連れ去り」であるとして、当該別居から現在までの状況を考慮すべきではないとする考え方
意見: 賛成します。更に、「不当な連れ去り」は「児童虐待」と定義づけ、親権停止・親権剥奪等の厳罰化が必要です。
要旨①: 不当な連れ去りは、子の意思・人権を無視し、父母の個人的な感情を子に一方的に押し付けるものであり、チルドレンファースト不在の独り善がりの蛮行で、諸外国では「児童虐待」に該当する悪質な行為です。共同親権の体制下でもフレンドリーペアレントルールに基づく行動が期待できないため、親権停止もしくは親権剥奪が妥当です。
要旨②: 不当な連れ去りは、日本が批准するハーグ条約(連れ去りは監護権侵害)への違反です。国際間の不当な連れ去りのみに適用するのではなく、国内の不当な連れ去りにもハーグ条約を適用するべきです。また、児童の権利に関する条約(児童は父母から分離されないことを確保)への違反でもあります。批准した条約内容に対応するように、即時、法改正が必要です。
要旨③: 2022 年 11 月 3 日、国連人権委員会 CCPR(自由権規約委員会)から日本政府に対して、日本における「Parental Child Abduction(親による子の奪取・実子誘拐)」問題に適切に対応するために必要な措置を講じ、国内・国際間の事例を問わず、子の監護に関する決定が子の最善の利益を考慮し、実務上完全に履行することを確保するよう勧告が出されているため、国際社会の一員として、即時、法改正が必要です。
要旨④: 2019 年 2 月 1 日に開催された国連子どもの権利委員会で採択された第 80 会期総括所見で、「共同親権を認めるために、離婚後の親子関係に関する法律を改正する」こと等の勧告を日本政府に行っているため、国際社会の一員として、即時、法改正が必要です。
要旨⑤: 2020 年 7 月 8 日 EU 議会・本会議で子どもの連れ去り禁止を日本政府に求める決議案を採択されているため、国際社会の一員として、即時、法改正が必要です。
要旨⑥: 2020 年 7 月 8 日 EU 議会・本会議で子どもの連れ去り禁止を日本政府に求める決議案を採択されているため、国際社会の一員として、即時、法改正が必要です。

(注 1)そのような別居は「DVや虐待からの避難」であるとして、この別居期間の状況を考慮要素から除外すべきではないとの考え方
意見: 反対します。
要旨①: 何の根拠もない、ただの憶測のため反対します。DV と虐待はファクトであり、ハラスメントの様な他覚症状なく自己申告可能なものではない。同主張をするのであれば、統計学的見地からも有意な統計調査を実施し、不当な連れ去りの年間発生件数、その内の DV と虐待認定件数(自己申告不可、客観的事実で証明できる事案のみ集計する)を揃えた上で主張すべき。
要旨②: 最近では DV 支援措置制度を悪用した連れ去りが横行しています。緊急性を優先し、事実確認をせずに DV 認定する事を逆手に取り、虚偽DV を申請し、無断連れ去りの口実と別居先の住所非開示を勝ち取って雲隠れし、親子断絶・片親阻害を引き起こし、離婚時の親権獲得を有利に進める悪質極まりない蛮行です。不当な連れ去りを厳罰化すると共に、DV 支援措置制度も改廃し、客観的事実に基づく DV 認定および虚偽 DV を極めて悪質な実子誘拐行為として厳罰化(懲役刑)するべきです。

(2) 親子交流(面会交流)
意見①: 親子交流ではなく、「子の監護の分担」「父母各々の監護期間」等に改名する。
要旨①: 導入されるべきは、父母が平等に子の監護が可能な「50:50 の共同養育・共同監護が叶う共同親権」のため、交流等の一方の親に主たる監護がある事を彷彿とさせる様な呼び方・表現を改めるべき。
意見②: 共同監護計画の中で「子の監護の分担」として決定されるため、親子交流(面会交流)は民法から削除すべき。そのため、詳細な基準を定める必要なし。

(注 2)交流の相手となる親と他方の親との関係を考慮する意見: 反対します。
要旨: 親子交流(面会交流)は「子の監護の分担」に置き換わるため、詳細基準を定める必要はないが、念のための意見として、高葛藤は父母間の事情であり、親子の関係とは関係ないため一切考慮の必要なし。仮に、父母の一方が気分を害して子にネガティブな態度をとってしまい、結果的に子が被害を受けるのであれば、その様な親はフレンドリーペアレントルールに従って行動できない未熟な大人なため、親権停止・親権剥奪し、子が真に幸せを享受できる、成熟したもう一方の親に返してあげるべき。

第 5 子の監護に関する事項についての手続に関する規律の見直し
2 収入に関する情報の開示義務に関する規律
意見: 養育費、婚姻費用の制度について抜本的な見直しが必要で、以下の制度の下では、他方の親に対して収入を開示する必要はない。
要旨①: 夫婦が協力し合って持続的な婚姻生活を送るための複数の義務の内の1つとして扶助義務があり、別居(家庭内別居含む)開始となり、前提となる夫婦協力し合っての持続的な婚姻生活が消失し、前提を成立させるための数ある義務(同居義務・協力義務等)が消滅する中で、同じく前提の成立要件であった婚姻相手の扶助義務だけ残る道理はなく、前提やその他義務の消失と共に、同時消失させるべき。そのため、別居時の婚姻費用を廃止し、養育費のみとすべき。
要旨②: 養育費について、50:50 の共同養育・共同監護が叶う共同親権下では、父母は平等に監護を行う対等関係となり、どちらか一方が、もう一方に養育費を払う関係ではなくなるため、養育費の権利主体を子とする。
具体的には、子ども名義の銀行口座を開設し、養育費(主に教育費)を、各々の親が振り込み、同口座からの引き落としは、共同監護計画で定めた養育費の名目のみとします。その他の養育費(主に生活費)は、各々の父母が、自身で子を監護している間の分だけ支払い、その際のお金の使い方については、もう一方の親の制限を受けない様にします。
要旨③: 子の生涯養育費については、別居時もしくは離婚時に作成する共同監護計画の中で定め、子の教育方針等、子の生涯養育費に大きく影響する項目を検討の上で算定し、ファイナンシャルプランナーの認証を受ける。
昨今の資本主義経済の中では、教育の機会・環境が、子の将来の裕福度と密接に関わるため、子の教育方針を抜きに、子の最善の利益を語る事はできない。また、子の養育のための費用は、教育費によって大きく左右されるため、子の最善となる教育方針(学習塾、私立の中学受験、私立の 4 年生大学等)を定め、そのために必要となる生涯養育費を予め算定する。尚、父母間で教育方針等、生涯養育費の算定のための重要な事項を合意できない場合、子の最善の利益のため、より経済的便益の高い提案をした親の方針を採用する。
要旨④: 父母が最終的に負担する養育費については、父母それぞれの想定年収と元に、生涯養育費の折半金額を支払い可能か検証し、一方の親が支払い困難な場合、負担する養育費に減額調整(他方の親の養育費を増額調整)を施し、ファイナンシャルプランナーの認証を受ける。
子の養育に関わる費用を、父母の収入割合で案分するのは、婚姻中等、父母が収入格差を補填する様な協力関係にあったため資金融通の形で成立していた訳で、婚姻関係が解消(もしくは別居等、実質的解消)し、協力関係に無い他人同士の間柄で、収入格差を補填する様な資金融通は成立し得ない(婚姻関係解消後も、婚姻相手の扶助義務が残る事は考えられない。元夫もしくは元妻は、相手の保護者ではありません)。そのため、生涯養育費は、父母の収入額を考慮せず、折半を原則とします。但し、一方の親が養育費の不履行を起こすと、最終的に不利益を被るのは子のため、父母の想定年収から各々の養育費を支払いが可能か、ファイナンシャルプランナーからの検証(想定年収は、親の学歴・職歴・スキル等を元に人材派遣会社等に相場観を問い合わせる)を受け、不可能な場合は、折版額から増減調整を行い、最終的な父母の養育費負担額とする。
要旨⑤: 最終的な父母の養育費負担額の割合で、50:50 から開始する共同監護・共同養育の割合を調整する。
仮に、最終的な養育費負担の割合が 60:40 となる場合、共同養育・共同監護の割合も同様に 60:40 に調整する。
要旨⑥: ひとり親家庭の貧困問題は、資本主義経済真っ只中の現代社会において、経済面を度外視し、家庭裁判所が「母性優先の原則」や「継続性の原則」等、現代における子の最善の利益に繋がらない旧態依然とした安直な基準で親権者を定め、親の「やりたい事」と「できる事」を検証せず、オーバーコミットを容認してきた事が最大の要因である。
これまでの親権争いでは、親が親権を主張(=やりたい事)した際に、親の経済力を勘案して真に安定的な生活水準を将来に亘って提供可能か(=できる事)、を検証せずに親権設定していた(=オーバーコミットの容認)ために、多くの貧困家庭を招いています。
そして、貧困は遺伝します。教育の機会・環境に恵まれなった子は、資本主義経済の中で大成する事は少なく、その子が親となった時の子も同じ様に教育の機会・環境に恵まれなくなり、延々と貧困からの脱却が難しくなります。経済面を度外視にした親権設定が多くの子を不幸にし、家庭裁判所や其の運用を容認してきた関連機関の落ち度は図り知れません。
そのため、チルドレンファーストの観点から、子の最善の利益となる養育計画を先ずは定め、必要な生涯費用を予め算定し、各々の父母は自身が捻出可能な分の時間と費用を割いて、養育計画を共同実現させる事こそが現代社会における子の最善の利益です。前述の通り、独立した他人同士で相手方の収入不足を補填する様な資金融通は成立し得ないため、仮に養育計画の 50%に加担したい親が居た場合(=やりたい事)でも、自身が支出可能な費用が 40%のみの場合(=できる事)、子の最善の利益のため、オーバーコミットを防止して、できる事の40%まで監護割合を減額調整する事が、破綻の無い、持続可能な共同親権生活となります。
尚、収入の多い親、家計を担って来た親が有利になる、との否定的な意見も聞こえてきそうですが、単純な収入比較で監護割合を設定するものではなく、折半した生涯養育費に足る収入さえあれば、それ以上の収入は監護割合決定上は無価値です。子の最善の利益となる生活を提供しえない親は、親の適格性で相手から劣後し、収入の少ない親の水準に子の生活水準を落とす事は子の利益に反するため、提供可能な金額まで監護割合を落とさざるを得ないという考えです。
お金が無ければ子は育てられないし、できない事をしてはいけませんよ、子が不幸になるだけです、という至極真っ当な制度です。
要旨⑦: 旧来の養育費制度を徹底する事で、離婚後も独立した他人から収入不足を補填させる考え方もあるが、単純にお金を移転させても子の最善の利益になりません。
前述の通り、昨今の資本主義経済の中では、教育の機会・環境が、子の将来の裕福度と密接に関わり、子の最善の利益に直結しますが、単純にお金だけを、ある家庭から無い家庭に移動させても、教育の機会・環境の向上には繋がりません。質の高い教育を受けるためにはお金が必要ですが、先ず始めに子が勉学に励むようになるためには、親による勉学のサポートが多分に要求され、親の学力・教養レベルを必要とされます。残念ながら、学力・教養を持たざる親に金だけ与えても、子は勉学に励まず、宝の持ち腐れに陥ります。
そのため、子を学力・教養レベルの高い親と一緒に暮らしてもらう事こそが子の最善の利益であり、多くの場合は家計の柱として働いている親です。(婚姻後、父母の何れかが家計の柱となる事を検討する時、学力・教養レベルの低い方を選択する事は少なく、生涯収入の観点から学力・教養レベルの高い方が選択されるためです)旧来の養育費制度を徹底させても、子の生活水準が少し向上するのみで、子の将来の展望が開ける訳ではないため、子の利益が叶ったとは言え、「最善」の利益とは言えません。共同親権を導入し、新しい養育費の制度の下で、オーバーコミットの無い監護割合で、両方の親と関われる事こそが子の「最善」の利益となります。

3 親子交流に関する裁判手続の見直し
意見: 親子交流の制度は、共同監護計画における「子の監護割合の分担」に置き換わるべきです。
要旨: 導入されるべきは、父母が平等に子の監護が可能な「50:50 の共同養育・共同監護が叶う共同親権」のため、親子交流等の限定的な監護を彷彿とさせる親子交流は、共同監護計画における「子の監護割合の分担」に置き換わるべきです。

第 6 養子制度に関する規律の見直し
1 成立要件としての家庭裁判所の許可の要否
意見: 【甲案③】に賛成します。

おわりに

「家族法制の見直しに関する中間試案」に関する意見に派生して、最後に以下 1~3 について意見させて頂きます。

  1. 法務省法制審議会家族法制部会の委員を務める以下の人物の罷免を要求します。
    委員名: しんぐるまざあず・ふぉーらむ 赤石 千衣子 理事長
    理 由: 当委員が代表を務める団体は、2023/2/13 18:49 に添付の「当該団体ツイート」を、また、当委員自身も 2023/2/6 21:03 に添付の「当委員ツイート」を配信し、極端な例を提示して悪意を持って国民の適切な議論を惑わし、共同親権に対して明らかに偏った思想・立場を持っています。次代のあるべき姿としての法律像を、公正・中立的な立場で議論すべき法制審議会家族法制部会の委員として、著しく適格性を欠いているため即時、罷免を要求します。
    尚、意見の多様性は尊重されるべきだが、審議の中心にいるべき人物は公正・中立的な立場であるべきで、極端な立場を取る人物は、参考人としてヒアリングの対象として招集されるべきです。
    また、法制審議会家族法制部会の議論の行く末によっては、当委員が代表を務める団体の利益と相反するため、当委員が委員を務める事自体が利益相反関係にあたります。
    上記より、法制審議会家族法制部会および議論の公正化・健全化のために、当委員を委員から除名、更には同部会の部会長もしくは幹事へと再任しないようにお願います。


  1. 法務省法制審議会家族法制部会のマイルストーンを定め、公表お願いします。
    令和 3 年 3 月 30 日に第一回の部会を開催し、約 2 年間活動して頂いておりますが、パブリックコメント対象の中間試案を拝見する限り、法案の方向性すら定まっていない状況で、成果は無いに等しく、今後も著しい進展は期待できません。片や民間法制審議会家族法制部会は短期間の内に「民法の一部を改正する法律案」を作成し、条文レベルの改正案まで提示できており、タイムラインを定め、ゴールに向けた議論・行動を取る事が出来れば、徒に時間を掛けず、法案を作成可能である事が証明されております。
    そのため、議論の進展を部会任せとせず、管掌する法務省が以下の項目を定めたマイルストーンを作成・公表し、部会の進捗に対して積極的に関与およびコントロールお願いします。(民間企業において、マイルストーンやマスタープランが無いプロジェクトは存在しません)親子断絶されている父母・子どもにとっては 1 分 1 秒が大切な時間で、1 秒たりとも無駄にしないで下さい。

マイルストーンに定める項目

  1. 最終法案の提示期限

  2. 最終法案の作成に至るまでの主要イベントのスケジューリング

  3. 部会のパフォーマンス評価方法

  4. 部会の委員・幹事のパフォーマンス評価方法

  5. 低パフォーマンスの部会の解体・入替基準

  6. 低パフォーマンスの委員・幹事の特定・入替基準

  7. 法務省法制審議会家族法制部会の委員・幹事の再考、今後の議事事項の再考お願いします。上述 1.の赤石委員の罷免は当然ですが、その他委員・幹事の現職を拝見する限り、現行の国内民法に長けた大学教授や裁判官が多く見受けられます。一方で、今回導入を検討している離婚後、共同親権は、現行の国内民法には存在しない新たな法理論であり、議論進行に必要とされる前提知識に対し、委員・幹事の能力がミスマッチを起こしており、部会進行の大きな停滞理由と考えられます。
    そもそも論として、諸外国には既に 40 年近い離婚後、共同親権の運用実績があるため、日本は先例から学んで国内民法に転用すれば良く、一からの法案作りは必要ありません。その意味で、部会の内容も諸外国の法制度を習うための勉強会中心となるべき所が、少数事案の DV ヒアリング等に終始しており、議事の進め方にも大いに問題があります。(DV への対処は、DV 被害者へのヒアリングを通して一から考えるのでは無く、諸外国の 40 年近い運用実績から得られた学びを頼って作成すべきです。先例に勝る知恵はありません。共同親権の素人が、Try
    & Error を繰り返しながら研鑽された基準以上の物を思いつく筈がありません)
    上記より、法務省法制審議会家族法制部会の委員・幹事の再考、今後の議事事項の再考お願いします。

最後に、1 問 1 答形式で新制度の枠組みの全体像を説明する事は難しいため、別途パワーポイントに概要を纏めましたので、本文書の添付資料として提出します。
以 上

(添付資料)
・別居時/離婚時における新しい制度の枠組み

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