パブコメ01 森めぐみ

NPOアートで社会問題を解決する会キミト代表
森めぐみ
女性
50歳
公益団体代表
東京都

○序文
まず、私は元夫から「養育拒否」を理由に離婚を言われ当時1歳の娘と母子生活支援施設で4年間生活した経験のあるシングルマザーです。娘は父親に会うことをずっと望んでおり私も会わせたいと願う「共同親権派」です。
私のように子を父親に会わせたいシングルマザーは一定数います。
さて、シングルマザーの代弁者として法制審議会の委員を「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」の赤石千衣子さんが務めていますが、彼女はTwitterや政治的な場、講演会など様々な場面で「共同親権」に反対をしています。
彼女は私たちのような「共同親権」を求めるシングルマザーの代弁をしていないどころか私たちが求める「共同親権」を妨害する活動をしています。
なぜ、彼女を委員に採用されたのでしょうか?
シングルマザーの代表者として委員には不適格です。
法務省には誤った任命をした責任を取って頂くことと「しんぐるまざぁず・ふぉーらむ」赤石千衣子さんの罷免を求めます。

次に、私の意見を以下に要約いたします。
「子の最善の利益」を保証するために「国による離婚についての積極的関与」「協議離婚の撤廃」「司法的許可制離婚」「他の法制度との横断的で有機的な繋がりを持たせる」「諸外国並みのDV虐待精査認定と共同養育実施」「共同親権制度導入及び著しい児童虐待ある場合限定の親権剥奪制度」これらを家族法に盛り込むよう要望します。

○本論

第1-1
(1)~責務を負う。
※曖昧性を回避する

(2)~子の最善の利益を保障する。
※曖昧性を回避する

(3)~子が示した意見または専門家等により把握した心情を尊重する。
※曖昧性回避

2
【甲案】
不採択とすべきである。
※成年後に引き続き教育を受けることがよい就労に繋がるという学歴偏重主義に通じる片寄った考えに基づいている。義務教育以外は考慮しないのが問題が生じにくいと私は考えます。一方で、生活保持されるべきは、自力での生活が困難な程度の身体及び精神障害のある子である。

【乙案】
成年に達した子で自力的な社会生活が困難な障害のない子に対する父母の扶養義務は、~
上記【甲案】※に基づく

<重要>
第1から第2の間に「離婚のあり方について」とし、今の、日本の離婚が「有責主義」で「協議離婚」が原則であることの見直しを「子の最善の利益の確保」の観点からすべきである。
諸外国同様に日本も「子の福祉」を大切にするべく、「破綻主義」「民事婚主義」への切り替えを私は求めます。

(案)
1、協議離婚の廃止及び子どもの最善の利益を確保できるような法整備
我が国の離婚を「子の最善の利益確保」の観点から見直し、国がその確保を担保できるよう、離婚する場合は裁判所またはADRといった司法関連への離婚の申し出を義務付け、子から愛着対象を引き離し心にダメージを与えないよう親子であり続けられる親子交流の詳細の決定を司法だけでなく小児医や児童心理士(司)などの専門家を交えて決定し初めて離婚が成立するよう法整備をする。

2、「子の最善の利益」を担保する離婚の在り方についての啓蒙活動の活発化
同意なき連れ去りや引き離しがなくなるよう、刑法224条(未成年者略取及び誘拐)に鑑み社会一般の認識を徹底するための啓蒙に国も国民も「子の最善の利益の確保」のため積極的であるよう努めるものとする。

3、司法許可制の離婚制度
子どものいる離婚の場合は以下の 点における「子の最善の利益」の確保をするためにも離婚は司法等の許可制とする。
(1)子の平等の担保
親が離婚しているかどうかにより親の愛情を受けられることに差が出ないように「子の平等性」を担保する

(2)DV被害者の安全性の確保
虚偽といわれることなくまた一生逃げ回ることの必要がないよう安心して養育ができる安全な生活環境の確保のためDV精査認定機能を司法に与える。その際には諸外国同様に警察、医師、心理士等のほかの専門家と協力して司法は判断をすることとする

(3)DV認定による貧困の回避
逃げながら養育することで経済的貧困にもつながるため、DV認定をもって子育て手当及び養育費の確保を保証する

(4)離婚後も、原則「共同親権」維持
子から一番の愛着対象である親を奪うことのないよう離婚後も「共同親権維持」のために離婚後も親権に変更を加えることをしない。ただし、虚偽がないように被害があった事実確認を慎重にしたうえで、著しい児童虐待が認められた場合は、加害者の親権を剥奪する。

(5)愛着対象からの引き離しによる子の心のダメージ回避
日本の古くからの風潮としてよくある、話し合いなどなく子を連れ去るまたは片方の親を家から閉め出すといった形で「子と親の突然の引き離し」がないよう(1)~(4)を尊重するものとする。

(6)ないがしろにされてきた「子の福祉」を国際基準にまで引き上げることによる日本の他国と肩を並べる平和的で平等な外交ができること目指す
他国で生まれた日本の子は、たとえ同居親が亡くなっても片方の実親によって養育されるが、日本に生まれた他国の子は、実親ではなく施設にいくことになる。このように、他国は日本の子を守っているにも関わらず日本は守らないことで国際的に勧告されることは当然である。諸外国同様に離婚後も共同親権にする。

4、女性の社会進出を促す
離婚後の親権の9割近くが母親である。子の養育を一人で抱えることで、仕事の時間が取れずそれによってキャリアアップが阻まれないよう、離婚後も父母が協力して養育を責任もって行う。

第2 父母の離婚後等の親権者に関する規律の見直し

【甲案】
~離婚後の父母双方を親権者と定める。
※曖昧性を回避する

【乙案】
子の福祉に反するため、不採択


【甲案①】
子の福祉に反するため、不採択

【甲案②】
子の福祉に反するため、不採択


(1)※監護者の定めは不要
そのとき一緒にいた親を監護者とすればよく「指定」するべきではない。
指定は臨機応変な対応を阻害し時には子の利益を損ない身の危険すらある。
そもそも国が示す法は、シンプルであるべきである。親子の関係の個別性に従って「共同養育計画書」等で詳細を定め混乱を避けるのが最適である。
【A案】上記により、不採択
【B案】上記により、不採択
(2)上記により、不採択

(3)に語られている詳細は「共同養育計画書」に盛り込むべきで家族法では語るべきものではない。家族法で規定すると個別事案に対処できなくなり柔軟に子の最善の利益確保ができなくなるため。

(4)
居所については双方知っているのが当たり前です。
居所がわからずどうして子に身の危険があるときに救済できるのでしょうか?
よって【X案】不採択、【Y案】採用及び以下のように加筆すべき。
【Y案】
なお、諸外国同様、相手親に居所の秘匿や無断で引っ越しや転園・転校をした場合は、実行した親に対して一定の処罰を与える。

第3

※情報を提供するだけでは認知は深まりません。
義務教育の「家庭科」から始まり「プレママ・プレパパ」での親教育をするよう、法務省がリーダーシップをとりながら、文科省やこども家庭庁、総務省及び各自治体などの必要な省庁等への協力要請をし徹底することを望む。


※「協議離婚制」を廃止し、司法による離婚後の子の福祉の力強い保障をすべきとの考えから、不採択


※夫婦関係の見直や不仲、破綻により、一定期間別居する場合も「離婚同様の対応」をすることとし、「子の最善の利益」を確保することを最優先にできるよう、「協議」に頼らず「司法及び専門家(専門機関)」を介して「共同養育計画書」の作成を義務付けし、諸外国並みに、義務違反には相応の刑罰を与える。


(1)監護者の定めは不要。「共同養育計画書」で個別に相応しい対応をすべき。
(2)監視付きや事業者を介して有料で行うような不自然な方法ではなく、諸外国同様の自然な親子交流ができるよう法務省がリーダーシップを発揮し必要省庁の協力を得ながら精力的にこれを行う。

第4
1
血縁をもって「家族」とする古い考えから脱却し、「家族的な状況」の如何を考慮し家庭裁判所がこれを認定することにより新しい時代の新しい「家族」の要請に応じるべきである。
親以外の第三者の範囲は、血縁に拘らず一定の基準に照らし家庭裁判所が決定した者とするべきである。
これは、第6の養子制度に替わる重要な法律として、新たに法の制定が必要と考える。

2
現在は、両親が離婚することで、親権を得られなかった親の祖父母やきょうだいといった親族との繋がりが断たれる「親族断絶」が生じる。
日本国民としてこのような国の脆弱化に繋がる「家族解体」は絶対に看過できない。
交流は離婚前同様に継続させられるべきであり法律でその対象者の範囲や内容を規定すること自体ナンセンスである。
そもそも、「交流」とはどのようなことを指し示しているのか不明であり、議論可能なものではない。
離婚したしない関係なく人は誰とでも交流できる自由があり、離婚後、同居親が子と別居親が気軽に電話するなどを許さないなど言語道断である。

第5
1
親権に関する以前に、国が国民の居所把握ができないことなど許されないことである。
住民基本台帳ネットワークやマイナンバーを有効に活用すると同時に不当に居所秘匿する者を罰する刑罰とのリンクを強くすべきである。

2
養育費の支払いの有無について今は、受け取り側の自己申告による把握が主であるが、中には「児童扶養手当」を多くもらいたいが為に養育費をもらっていないことにする「虚偽申告」があるため、支払い者による口座振込履歴をもっての申告が必須である。
また、養育費未払いと不払い者への刑事罰も必須である。これにより、ひとり親手当て目当ての「偽装離婚」も防止できる。

1)離婚時に「養育費」を決定し「児童扶養手当」を算定する
2)毎年支払い者による口座振込履歴による「申告」をもって「児童扶養手当」を見直す
3)未払い不払い者への刑事罰を課す

3
そもそも、家庭裁判所の調停は傍聴可能とすべきだ。
現在の家裁による「親権付与」は母親に9割、父親に1割である。
偏りが著しく適切な判断がなされているとは言いがたい。
実際、児童虐待をしていた母親に親権が渡された事例は多く「子の最善の利益」を求めるのであれば家裁に「傍聴制」を備えるべきである。
そうでなければ家裁の調停について一般市民が中身がわからないわけだから、適切な意見ができるように、「傍聴制」が必要と考える。
国民による適切な意見反映はそれからだ。
家裁の調停の「傍聴制」を検討頂きたい。

4
婚姻費用について現在の算定基準に意見する。
妻用の車を夫がローンで支払っているなどでも夫の所得からローン分を差し引いて算出しないために、多くの夫が「婚姻費用による貧困」に喘いでおり、自殺まで考えるほどです。
日本の自殺抑止をする上でも「婚姻費用の算定基準」の見直しをお願いいたします。

第6
養子という考え自体が子を物のように考える「人権侵害」の何物でもない。
「子の最善の利益」を大切にするなら、「養子」という考え自体をなくすために「養子制度」の撤廃を求める。

「養子制度」にかわるものを、第4で議論される「第三者による子の監護」に関して考えるべきである。
第4で述べている通り、「家族」についての新たな法律の創設を望みそこで議論したい。

第7
審議会で十分な審議ができていないと判断する。よって意見すること不可能。

以上

○母子生活施設生活も経験した私について
15年前、私の夫は娘の育児放棄をしたいがために離婚を希望してきました。私はやむ無く単独で1歳になったばかりの娘を養育しなければならなくなりました。
ただ、とっさの判断で「養育費の支払いについて法定調書の作成をすることと年に一回の娘の誕生日にプレゼントを贈ること、できる範囲で娘からの連絡に応じること」の3つを提示し離婚を受け入れるという交換条件をすることで娘から父親を喪失させることはかろうじて回避できた次第です。
私と娘は、離婚後は身寄りなく母子生活支援施設で暮らし50世帯以上の母子家庭と暮らしました。
他の母子は事情は様々でしたが、どの子も父親とはほぼ交流のない断絶状態でした。
娘は「父親が自分にはいるんだ」という安心感を得ることで他の子らとは違い心理的に落ち着いていたように思えます。
あれから15年が経ち、今は娘はもちろんですが、元夫からも「こういうカタチでも父親でいれてよかった。ありがとう。」と感謝の言葉をもらいました。
娘と父親を繋ぎ続けてよかったです。
しかし、単独親権が当たり前で離婚したら片方は養育から逃れられる日本での共同的な養育にはこのように容易ではありません。
「子の最善の利益の確保」には単独親権では不適切で、著しい児童虐待やDVがない限り、共同親権でなければ実現は容易ではないというのが私の意見です。

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