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NPOキミトの「自主規制」~準備~

まず、NPOとはそもそもどういうものかを確認する

内閣府のHPを参考に

■NPOのイロハ

「NPO」とは「Non-Profit Organization」又は「Not-for-Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。

したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。

このうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格(注)を取得した法人を、「特定非営利活動法人(NPO法人)」と言います。

NPOは法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。

(注)法人格:個人以外で権利や義務の主体となり得るもの

内閣府NPOホームページ

"様々な社会貢献活動を行い"
社会になくてはならない大事な役割を担うものです。

"団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない"
メンバーは金銭目的であってはいけない。
しかし某認定NPOは「会長」という団体の構成員かのような肩書を登記上は役員でも社員でもなんでもない人物に与え「会長職」をしているようです。
キミトは社会が錯誤に陥るようなこうした行為はしません。

特定非営利活動法人(NPO法人)とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人です。

法人格を持つことによって、法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体名義での契約締結や土地の登記など、団体がいわゆる「権利能力の主体」となり、団体自身の名義において権利義務の関係を処理することができるようになります。

NPO法人を設立するためには、所轄庁に申請をして設立の「認証」を受けることが必要です。認証後、登記することにより法人として成立することになります。

内閣府NPOホームページ

"団体自身の名義において権利義務の関係を処理することができるようになります。"
「法人」になることにより口座が開設しやすい、不動産獲得などができる等の社会的な信用取引ができるメリットがありますが、同時に、それだけ社会的責任が出ます。
ですから、前述の認定NPOのような、実態と登記が違うような行為をNPOキミトはしません。

特定非営利活動(NPO法人)制度の概要
■特定非営利活動法人(NPO法人)制度とは

特定非営利活動促進法は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、 ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として、平成10年12月に施行されました。

法人格を持つことによって、法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体に対する信頼性が高まるというメリットが生じます。 「特定非営利活動法人(NPO法人)」は、法人数も増加し社会に定着してきているところですが、平成23年6月には、こうしたNPO法人のプレゼンスの高まりを背景としながら、法人の財政基盤強化につながる措置等を 中心とした大幅な法改正が行われました(平成24年4月1日施行)。NPO法人が市民の身近な存在として、 多様化する社会のニーズに応えていくことがますます期待されています。

内閣府NPOホームページ

"法人の財政基盤強化につながる措置等を 中心とした"
お金目的にはなりえなかったのがこのことで「お金を追求」してもよいような流れになったと感じます。
本来の意義がここで崩れやすくなるため「社会問題を解決する」を見失わないような自主規制が必要と思います。

■特定非営利活動とは

特定非営利活動とは、以下の20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
社会教育の推進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
観光の振興を図る活動
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
環境の保全を図る活動
災害救援活動
地域安全活動
人権の擁護又は平和の推進を図る活動
国際協力の活動
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
子どもの健全育成を図る活動
情報化社会の発展を図る活動
科学技術の振興を図る活動
経済活動の活性化を図る活動
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
消費者の保護を図る活動
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

内閣府NPOホームページ

"不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とする"
決して、例えば理事長の思想を実現する行為ではいけないわけです。
団体の私物化に対する規制が必要です。

■「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」

NPO法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるために、特定非営利活動に支障がない限り、特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)を行うことができます。 この場合、「その他の事業」に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。

明確な会計処理は、法人運営のポイントの一つとなります。

内閣府NPOホームページ

寄付や助成金などだけに頼らず自力で資金をつくる仕組みの創設は大事だと思います。ただし、本来の活動に支障がない範囲で。そして「明確な会計処理」を大事に。

■NPO法人の情報開示

NPO法人制度は、自主的な法人運営を尊重し、情報開示を通じた市民の選択、監視を前提とした制度となっている点が大きな特徴です。

そのため、NPO法人は、毎事業年度初めの三月以内に前事業年度の事業報告書等を作成し、全ての事務所において備置き、その社員及び利害関係者に閲覧させる義務を負います。 また、条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出する必要があります。

内閣府NPOホームページ

"自主的な法人運営を尊重し、情報開示を通じた市民の選択、監視を前提とした制度"
キミトは常に「X」で発信することを欠かしませんが、こまめな会計報告もしています。
あとはしっかり見てもらえるまでできているかを振り返り必要あれば改善します。

■NPO法人に対する監督

NPO法人制度は、情報開示を通じて、市民の選択、監視、あるいはそれに基づく法人の自浄作用による改善発展を前提とした制度であることから、 さまざまなかたちで行政の関与を抑制しています。

しかし、法令違反など一定の場合において、所轄庁は、法人に対して報告を求めたり、検査を実施し、また、場合によっては改善措置を求めたり、 認証の取消しを行うことがあります。認証の取消し事例としては次のものが挙げられます。

未登記法人:

設立認証を受けたものの、認証日より6カ月を経過しても設立登記をしない場合

報告書未提出:

提出が義務付けられている事業報告書等について、3年以上にわたって未提出の場合

内閣府NPOホームページ

"法令違反など一定の場合"
詳細がありませんから所轄の都道府県の監督性が甘いわけです。
一方で、
"NPO法人制度は、情報開示を通じて、市民の選択、監視、あるいはそれに基づく法人の自浄作用による改善発展を前提とした制度である"
その甘さを補うのが法人からの情報による市民の目ですから、法人はしっかり市民の目による監督をしてもらうためにも自ら積極的な開示をすることが非常に大事になります。
自ら透明性を大事にすることで不適切・不当・不法行為を抑制することも可能で有益です。

また、これは非常に大事なのですが、政治介入が及ばないことや監督先の規制が甘いことは公金などの公的資金を持つような場合は、自らが規律を相応に厳しくし情報開示をさらに徹底し市民がなっとくいくまでの透明性を示すべきです。

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