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ドッグフード販売に必要な許可とは?

こんにちは!
前回は食品衛生責任者の資格を取得した話でした。
今回はその後の活動のお話になります。

作業場を探そう

開業に向けて調べる中で、食品販売には保健所の許可がおりたキッチンスペースや販売スペースが必要だと知りました。
自宅で不可能な場合、許可があるシェアキッチンなどを借りると良いそうです。

さっそくシェアキッチンにドッグフードの小分け製造が可能か問い合わせてみました。

返事はNGでした。

シェアキッチンを借りられなかった場合を想定していなかったため、困り果てて保健所に相談へ。
すると保健所の担当者は、

「食品販売の許可は、人間の食べ物の場合しか当てはまらない。ドッグフードなら農政局に問い合わせてみてほしい。」

と回答。農政局の電話番号やドッグフードの製造許可のことについて資料を印刷してくれました。
なんと優しい!
何も知らずに行動していた自分が恥ずかしい。

ペットフードの小分け販売の場合、農政局へは「愛がん動物用飼料(ペットフード)の製造業者又は輸入業者届」を提出しなければなりません。

届出を書く上でわからないことがあったので、農政局に電話をしましたが、丁寧に説明してくださり、なんとか手続きを完了できました。

結局シェアキッチンは必要なかったのですが、清潔な場所で製造することは大切だと思うので、今後の参考にしたいと思います。

今回は以上となります。

次回も、開業に向けての活動の続きをお話したいと思います。

ありがとうございました!


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