自転車の交通違反に青切符適用開始(2026年から)
遂にと言うか、漸く警察庁が動きました。
自転車=道路交通法(以下「道交法」)上の車両(軽車両)という意識が極端に低い日本。
つまり、道交法第二条第十一項イには自転車は軽車両で道交法の適用を受けること及び同法第十八条には自転車は道路の「左側端」に寄って通行することを義務付けられ、また並進は禁止されているにも拘らず、
右側通行、並進
はおかまいなし。
信号や一時停止は無視という傍若無人の通行方法があまりにも目に余り、これまでそうした自転車(というよりも自転車の運転者)の横暴により歩行者を傷つけ或いは死に至らしめた例が枚挙にいとまがないくらい増加したことが第231回国会に上程された道交法改正の背景として厳然と存在します。
(下記警察庁のHPから引用したリンクをご参照ください)
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/03/siryou3.pdf
そして、この度の道交法改正案が第231回国会にて成立・公布されれば公布の日から二年以内に施行されることになっているので
2026(令和8)年から自転車の運転者による道交法違反に対しては反則行為が適用され通称「青切符」が交付されることになります。
1 反則行為と非反則行為
上記の警察庁作成にかかる「自転車の交通違反に対する交通反則制度の適用について」という資料をご覧ください。
この資料には
「一般的な刑事手続(事件)の流れ」と「交通反則制度と刑事手続の流れ」
が詳細に書かれています。
これをかいつまんで説明すると
交通違反=法令違反=刑事手続
交通違反を全て刑事手続の流れに乗せてしまうと国民の大半は前歴者となってしまうことから
反則行為(比較的軽微であって、現認、明白、定型的なもの)に限り、交通違反後指定された日までに「反則金」(※)
※ 巷では「スピード違反の罰金2万円払った」などいわれますが、これは「罰金」という刑罰では無く、行政法上の「反則金」のことです)
さえ納付すれば当該事件は終結となり
刑事責任は問わない=前歴とはならない
という特例措置なのです。
逆に、「上記の定型的な違反」に該当しない行為たとえば
無免許運転、飲酒運転、暴走行為又は無車検車もしくは無保険車運行など
の悪質な違反は反則行為に対して
非反則行為
として
有無を言わさず刑事手続きの流れに乗せられる
ということです。
2 現状と今後の取り扱い
現状では、自転車による道交法違反は非反則行為として扱われる(というよりも殆ど警察が無視して違反取り締まりを行っていない)ことから自転車の運転者はこれまで交通違反に対して無頓着かつ前述のごときやりたい放題の運転をしてきたのです。
しかし、2026(令和8)年からは違います。
自転車の運転者には道交法上の違反(反則行為、非反則行為の別を問わず)が全て適用され、軽微な違反に対しては「反則行為」として扱われるために違反者に対しては通称「青切符」が交付されることとなります。
例:自転車の右側通行、信号無視、一時不停止などなど
これを歓迎すべきか否かという話ですが、歩行者にとってみれば自転車の運転者が気を付けて運転してくれるので今よりももっと安全かつ円滑な通行ができるというものですが一旦歩行者の側から自転車の運転者となった場合にはこれまでのような
横着かつ傍若無人な自転車の運転
をしないよう気を付けて自転車に乗らないと
青切符を切られ、安くない反則金を納付させられる
ことにつながりますのでお互い注意しましょう!
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