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【警察エッセイ】特殊解錠用具

ハイどうもぉ。
皆さんの心の中のバール。
元警察官の花山烏一はなやまけいいちです。

皆さん、バールは使っていますかい?

『日常生活でそんなにバールは使わねぇよ、この野郎。』というツッコミは置いておいて、何かをこじ開ける時にバールとかを使う事があるかと思う。

そんなバールなんだけども、仕事で使う人を除いて特に意味もなく所持して外をフラフラとほっつき歩いていると犯罪になるって事は知ってた?

バールとかマイナスドライバーとか言った用具は『特殊解錠用具』と呼ばれて、場合によっては意味なく持っていると捕まる可能性もあるんよ。


■特殊解錠用具の所持の禁止等に関する法律

『特殊解錠用具の所持の禁止等に関する法律』長ったるしい、眠くなる様な法律名だけども、施行されたのが2003年と比較的新し目な法律なんよね。

どんな法律かって言うと、空き巣とかの侵入盗と言われる法律を事前に防止するといった目的のもとに施行されて今でも運用されているんよ。

冒頭付近でも垂れ流していたバールとかマイナスドライバーはもちろん、現代では聞く事も少なくなったサムターン回しとかもこの法律に該当するのね。

この法律のおかげで、侵入盗を事前に防げたり、侵入盗被疑者の検挙に至った事が枚挙にいとまがなく、中には連続侵入盗犯を検挙したりするケースもあるから、この法律のおかげで救われた人も多いんよね。

理由はどうであれ正当な理由なく所持することが禁止されている上に、あまり知られていない犯罪の割には、逮捕される事も多い犯罪だから、もし車の中とかに特殊解錠用具に該当しそうな物が積まれていたらなる早で取っておく事をオススメするね。

■まとめ

バールはともかく、マイナスドライバーとかの100円均一ショップとかでも買えちゃう物も対象になっちゃう事から考えると、むやみやたらに携帯したり車の中に入れておくのは止めとくべきなんよね。

花山が働いたいた都道府県警なんかは全国的にも侵入盗の被害が多くて、基本的には現行犯で逮捕していたのがほとんどだったから、逮捕される側からすると青天の霹靂感があったかもしれんけども、まぁ、やっちゃいけない最低限の法律は知っておかなきゃアカン事なんよね。

今回は以上となります。
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