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5/12【行政書士試験】『株式会社設立の取消し』会社法:株式会社の設立

問題

株式会社の設立に際して作成される
定款について、
公証人の認証がない場合には、
株主、取締役、監査役、
執行役または清算人は、
訴えの方法をもって、
当該株式会社の設立の取消しを
請求することができる。

○か×か


用語確認

【定款】

会社設立時に
発起人全員の同意のもとで定める
企業の根本原則が記載された書類

条文

《会社法828条》公証人の認証がない場合

設立に際して作成された定款に
公証人の認証がない場合には
株主等が設立無効の訴えを提出できる

《会社法832》設立取消しの訴え

設立の取消しの訴えを提起できるのは
持分会社のみで
=株式会社には設立取消時の規定はない

設立が無効となる一例

•定款の絶対的記載事項が欠けている
•設立時株式を一株も引き受けていない発起人がいる
•公証人による定款認証がない
•定款で定める出資がなされていない
•募集設立での創立総会が
適法に開催されていない
•株式発行事項につき発起人全員の同意がない
•設立登記が無資格者の申請に基づくなどの
理由である場合


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株式会社の設立に際して作成される
定款について、
公証人の認証がない場合には、
株主、取締役、監査役、
執行役または清算人は、
訴えの方法をもって、
当該株式会社の設立の取消しを
請求することができる。

正解は






正解

×

まとめ

『株式会社設立の取消し』

「取消し」を提起できるのは持分会社のみで
株式会社には取消し規定はない。

定款に公証人の認証がない場合に
株主等が提起できるのは「設立無効」の訴え


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