5/8【行政書士試験】『任務を怠った場合の損害賠償責任』会社法:株式会社の設立
問題
発起人、設立時取締役または
設立時監査役は、
株式会社の設立について
その任務を怠ったときは、
当該株式会社に対し、
これによって生じた損害を
賠償する責任を負う。
○か×か
用語確認
【発起人】
会社設立の際、
資本金の出資、定款の作成など
会社設立の手続きを行う人のこと。
会社設立の後、
出資した資本金の金額に応じて
株式が発行され株主となる。
【取締役】
業務執行における
意思決定を担う役割。
株式会社には、
一人又は二人以上の取締役を
おかなければならない。
【監査役】
取締役や会計参与の業務執行を
監視する機関。
原則:設置は任意
例外:取締役会を設置した場合には
監査役を設置しなければならない
(一部例外あり)。
監査役会を設置した場合、
3名以上の監査役が必要。
条文
《会社法53条》任務懈怠の責任
発起人、設立時取締役又は
設立時監査役は、
株式会社の設立について
その任務を怠ったときは、
当該株式会社に対し、
これによって生じた損害を
賠償する責任を負う
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発起人、設立時取締役または
設立時監査役は、
株式会社の設立について
その任務を怠ったときは、
当該株式会社に対し、
これによって生じた損害を
賠償する責任を負う。
正解は
↓
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↓
↓
↓
正解
○
まとめ
『任務を怠った場合の損害賠償責任』
・発起人
・設立時取締役
・設立時監査役
は、株式会社の設立について任務を怠ったときは、それにより生じた損害賠償責任を負う。
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