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5/8【行政書士試験】『任務を怠った場合の損害賠償責任』会社法:株式会社の設立

問題

発起人、設立時取締役または
設立時監査役は、
株式会社の設立について
その任務を怠ったときは、
当該株式会社に対し、
これによって生じた損害を
賠償する責任を負う。

○か×か


用語確認

【発起人】

会社設立の際、
資本金の出資、定款の作成など
会社設立の手続きを行う人のこと。

会社設立の後、
出資した資本金の金額に応じて
株式が発行され株主となる。

【取締役】

業務執行における
意思決定を担う役割。
株式会社には、
一人又は二人以上の取締役を
おかなければならない

【監査役】

取締役や会計参与の業務執行を
監視する機関。
原則:設置は任意
例外:取締役会を設置した場合には
監査役を設置しなければならない

(一部例外あり)。

監査役会を設置した場合、
3名以上の監査役が必要。

条文

《会社法53条》任務懈怠の責任

発起人、設立時取締役又は
設立時監査役は、
株式会社の設立について
その任務を怠ったときは、
当該株式会社に対し、
これによって生じた損害を
賠償する責任を負う


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発起人、設立時取締役または
設立時監査役は、
株式会社の設立について
その任務を怠ったときは、
当該株式会社に対し、
これによって生じた損害を
賠償する責任を負う。

正解は






正解


まとめ

『任務を怠った場合の損害賠償責任』

・発起人
・設立時取締役
・設立時監査役
は、株式会社の設立について任務を怠ったときは、それにより生じた損害賠償責任を負う。


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