行政書士独学受験生:まる

✐行政書士試験に独学で挑戦 ✐2023不合格→2024リベンジ ✐会社法過去問5肢択一…

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✐行政書士試験に独学で挑戦 ✐2023不合格→2024リベンジ ✐会社法過去問5肢択一を1肢ずつ投稿します

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5/28 【行政書士試験】『会社設立の取消し提起』会社法:株式会社の設立

問題設立時募集株式の引受人が その引き受けた設立時募集株式に係る 出資を履行していない場合には、 株主は、訴えの方法により 当該株式会社の設立の取消しを 請求することができる。 ○か×か 用語確認【設立時募集株式】 設立時に発起人が引き受けた以外(残り) の引受人を募集して割り当てる株式 条文《会社法828条》会社設立の無効提起 会社の設立に関する無効の訴えによって 会社の成立の日から2年以内に限り 株主等が訴えを提起することが可能である 《会社法832条》会社設立

    • 5/27 【行政書士試験】『定款の相対的記載事項』 会社法:株式会社の設立

      問題金銭以外の財産を出資する場合には、 株式会社の定款において、 その者の氏名または名称、 当該財産およびその価額、ならびに その者に対して割り当てる 設立時発行株式の数を 記載または記録しなければ、 その効力を生じない。 ○か×か 用語確認【定款】 会社設立時に 発起人全員の同意のもとで定める 企業の根本原則が記載された書類 【設立時発行株式】 設立時に株主に対して発行する株式 条文《会社法28条》相対的記載事項 相対的記載事項 株式会社を設立する場合に 定款

      • 5/26 【行政書士試験】『定款の絶対的記載事項』会社法:株式会社の設立

        問題(種類株式発行会社ではない) 株式会社の定款には、 当該株式会社の目的、商号、 本店の所在地、資本金の額、 設立時発行株式の数、ならびに 発起人の氏名または名称および 住所を記載または記録しなければならない。 ○か×か 用語確認【種類株式発行会社】 以下のうち 内容の異なる2種類以上の株式を 定款で定めた会社 ・議決権制限付株式 ・譲渡制限付(種類)株式 ・取得請求権付(種類)株式 ・取得条項付(種類)株式 ・全部取得条項付種類株式 ・拒否権付株式 ・取締役等選任権

        • 5/25 【行政書士試験】『会社不成立時の責任負担』会社法:株式会社の設立

          問題株式会社が成立しなかったときは、 発起人は、連帯して、 株式会社の設立に関してした行為について その責任を負い、株式会社の設立に関して 支出した費用を負担する。 ○か×か 用語確認【発起人】 会社設立の際、 資本金の出資、定款の作成など 会社設立の手続きを行う人のこと。 会社設立の後、出資した資本金の金額に 応じて株式が発行され株主となる。 条文《会社法56条》会社不成立時の責任負担 株式会社が成立しなかったときは、 発起人は連帯して その会社の設立に関してし

        5/28 【行政書士試験】『会社設立の取消し提起』会社法:株式会社の設立

          5/24 【行政書士試験】『第三者への損害賠償責任』会社法:株式会社の設立

          問題発起人、設立時取締役または 設立時監査役がその職務を行うについて 悪意または重大な過失があったときは、 当該発起人、設立時取締役または 設立時監査役は、これによって 第三者に生じた損害を賠償する 責任を負う。 ○か×か 用語確認【発起人】 会社設立の際、 資本金の出資、定款の作成など 会社設立の手続きを行う人のこと。 会社設立の後、出資した資本金の金額に 応じて株式が発行され株主となる。 【取締役】 業務執行における 意思決定を担う役割。 株式会社には、 一人

          5/24 【行政書士試験】『第三者への損害賠償責任』会社法:株式会社の設立

          5/23 【行政書士試験】『任務懈怠時の損害賠償責任の免除』会社法:株式会社の設立

          問題発起人、設立時取締役または 設立時監査役は、 株式会社の設立について その任務を怠ったときは、 当該株式会社に対し、 これによって生じた損害を 賠償する責任を負い、この責任は、 総株主の同意がなければ、 免除することができない。 ○か×か 用語確認【発起人】 会社設立の際、 資本金の出資、定款の作成など 会社設立の手続きを行う人のこと。 会社設立の後、出資した資本金の金額に 応じて株式が発行され株主となる。 【取締役】 業務執行における 意思決定を担う役割。

          5/23 【行政書士試験】『任務懈怠時の損害賠償責任の免除』会社法:株式会社の設立

          5/22【行政書士試験】『出資履行を仮装した場合の義務免除』会社法:株式会社の設立

          問題発起人は、出資の履行において 金銭の払込みを仮装した場合には、 払込みを仮装した出資に係る金銭の 全額を支払う義務を負い、 この義務は、総株主の同意によっても、 免除することはできない。 ○か×か 用語確認【発起人】 会社設立の際、 資本金の出資、定款の作成など 会社設立の手続きを行う人のこと。 会社設立の後、 出資した資本金の金額に応じて 株式が発行され株主となる。 【仮装】 ①預合い 発起人が 払込取扱金融機関(A銀行)から借り入れる ↓ 借入金を会社の払

          5/22【行政書士試験】『出資履行を仮装した場合の義務免除』会社法:株式会社の設立

          5/21【行政書士試験】『現物出資財産の不足の責任免除』会社法:株式会社の設立

          問題株式会社の成立の時における 現物出資財産等の価額が 当該現物出資財産等について 定款に記載または記録された価額に 著しく不足するときは、 発起人および設立時取締役は、 当該株式会社に対し、連帯して、 当該不足額を支払う義務を負い、 この義務は、総株主の同意によっても、 免除することはできない。 ○か×か 用語確認【現物出資財産】 株式会社の設立に当たって 金銭以外の財産を出資にあてること 【定款】 会社設立時に 発起人全員の同意のもとで定める 企業の根本原則が記

          5/21【行政書士試験】『現物出資財産の不足の責任免除』会社法:株式会社の設立

          5/20【行政書士試験】『金銭以外の出資の履行』会社法:株式会社の設立

          問題設立時募集株式の引受人が 金銭以外の財産により 出資の履行をする場合には、 発起人は、裁判所に対し 検査役の選任の申立てを しなければならない。 ○か×か 用語確認【引受人】 募集に応じて設立時募集株式の 引受けの申込みをした者 【発起人】 会社設立の際、 資本金の出資、定款の作成など 会社設立の手続きを行う人のこと。 会社設立の後、出資した資本金の金額に 応じて株式が発行され株主となる。 【検査役】 株式会社の設立手続または 株式会社の業務および財産状況

          5/20【行政書士試験】『金銭以外の出資の履行』会社法:株式会社の設立

          5/19【行政書士試験】『引受人の失権』会社法:株式会社の設立

          問題設立時募集株式の引受人のうち 出資の履行をしていないものが ある場合には、発起人は、 出資の履行をしていない引受人に対して、 期日を定め、その期日までに 当該出資の履行をしなければならない旨を 通知しなければならない。 ○か×か 用語確認【設立時募集株式】 設立時に発起人が引き受けた以外(残り) の引受人を募集して割り当てる株式 条文《会社法63条》 設立時募集株式の引受人は、 規定による払込みをしないときは、 「この払込みをすることで設立時募集株式の 株主とな

          5/19【行政書士試験】『引受人の失権』会社法:株式会社の設立

          5/18【行政書士試験】『株主となる権利の譲渡』会社法:株式会社の設立

          問題発起人が出資の履行をすることにより  設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、 成立後の株式会社に対抗することができない。 ○か×か 用語確認【成立後の会社に対抗できない】 会社に対して (株主であることを)主張できない 条文《会社法35条》株式の権利譲渡 出資の履行をすることにより 設立時発行株式の株主となる 権利の譲渡は、 成立後の株式会社に 対抗することができない 併せて覚える 譲渡を会社に対抗できないのは 会社の事務処理の便宜を図るためで、 譲渡の当

          5/18【行政書士試験】『株主となる権利の譲渡』会社法:株式会社の設立

          5/17【行政書士試験】『登記、登録、権利設定のタイミング』会社法:株式会社の設立

          問題発起人は、 設立時発行株式の引受け後遅滞なく、 その引き受けた設立時発行株式につき、 出資の履行をしなければならないが、 発起人全員の同意があるときは、 登記、登録その他権利の設定または 移転を第三者に対抗するために必要な 行為は、株式会社の成立後に することができる。 ○か×か 用語確認【発起人】 会社設立の際、 資本金の出資、定款の作成など 会社設立の手続きを行う人のこと。 会社設立の後、 出資した資本金の金額に応じて 株式が発行され株主となる。 条文《会社

          5/17【行政書士試験】『登記、登録、権利設定のタイミング』会社法:株式会社の設立

          5/16【行政書士試験】『出資財産価格と定款記載』会社法:株式会社の設立

          問題株式会社の定款には、 設立に際して出資される 財産の価額またはその最低額を 記載または記録しなければならない。 ○か×か 用語確認【定款】 会社設立時に 発起人全員の同意のもとで定める 企業の根本原則が記載された書類 条文《会社法27条》絶対的記載事項 絶対的記載事項 ①目的 ②商号 ③本店の所在地 ④設立に際して出資される財産の価格又はその最低額 ⑤発起人の氏名又は名称及び住所 ⑥発行可能株式総数(会社法37条) 絶対的記載事項とは 定款の記載事項のうち

          5/16【行政書士試験】『出資財産価格と定款記載』会社法:株式会社の設立

          5/15【行政書士試験】『払込み金銭の保管証明書』会社法:株式会社の設立

          問題発起設立または募集設立の いずれの場合であっても、発起人は、 設立時発行株式を引き受けた発起人または 設立時募集株式の引受人による払込みの 取扱いをした銀行等に対して、 払い込まれた金額に相当する 金銭の保管に関する証明書の交付を 請求することができる。 ○か×か 用語確認【発起設立】 会社の設立時に発行される株式の 全部を発起人が引き受ける設立方法 【募集設立】 設立時に発行される株式を引き受ける者を 発起人以外に募集する設立方法 条文《会社法64条》払込み

          5/15【行政書士試験】『払込み金銭の保管証明書』会社法:株式会社の設立

          5/14【行政書士試験】『会社不成立時の責任負担』会社法:株式会社の設立

          問題株式会社が成立しなかったときは、 発起人および設立時役員等は、 連帯して、株式会社の設立に関して  した行為について、その責任を負い、 株式会社の設立に関して支出した費用を 負担する。 ○か×か 用語確認【発起人】 会社設立の際、 資本金の出資、定款の作成など 会社設立の手続きを行う人のこと。 会社設立の後、 出資した資本金の金額に応じて 株式が発行され株主となる。 条文《会社法56条》会社不成立時の責任 株式会社が成立しなかったときは、 発起人は連帯して 株

          5/14【行政書士試験】『会社不成立時の責任負担』会社法:株式会社の設立

          5/13【行政書士試験】『現物出資財産の調査』会社法:株式会社の設立

          問題現物出資財産等について 定款に記載または記録された価額が 相当であることについて 弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、 税理士または税理士法人の証明 (現物出資財産等が不動産である場合は、 当該証明および不動産鑑定士の鑑定評価) を受けた場合には、 現物出資財産等については 検査役による調査を要しない。 ○か×か 用語確認【現物出資】 株式会社の設立に当たって 金銭以外の財産を出資にあてること 【検査役】 株式会社の設立手続または 株式会社の業務および財産

          5/13【行政書士試験】『現物出資財産の調査』会社法:株式会社の設立