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YouTubeで商品紹介をするのは、法律的に、どこまでがOK?

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、YouTubeでの商品紹介、どこまでがOK?というお話をしたいと思います。

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YouTuber、インフルエンサーが紹介するときのルール

YouTuberさんなどがYouTube上で何か商品を紹介したいという場合について、どこまでやってもいいのかというお話です。
これには気をつけなければいけないポイントがあります。例えば、YouTubeで使用するコンテンツです。その商品の紹介動画で使用されるもののうち、他人が撮影した宣材写真を使う場合や、他人が作成した広告宣伝のWebサイトやECサイトの販売画面、BGMといった、いわゆる他人のコンテンツを使う場合には、著作権がかかわってきます。
当然、案件動画で「これを使ってください」という形で許諾を取っている場合は問題ありません。しかし、勝手に商品紹介をする場合や他のコンテンツを使用したいという場合には、他のコンテンツを勝手に使用することは著作権法がかかわってきます。それがオリジナルなものであった場合、そのオリジナリティが発明ほど必要なく、ある程度自分で何かを作っているオリジナリティがあれば著作物となり、著作権法違反になります。ですので、商品紹介の際に他人のコンテンツを使う場合には、きちんと許諾を取っているのかを判断することが重要です。

著作権の「引用」のルールを守る

先ほどからお話している通り、合法的に行うためには、権利者から許諾を取ることが必要になります。許諾を取らない場合には「引用」という形をとる必要があります。「引用」については、過去に詳しい説明がありますのでそちらをご参照いただければと思いますが、
https://youtu.be/BKuSSRew-EY

例えば「引用元のURLを貼ればいいんでしょ?」という方がいらっしゃいますが、そんな簡単なものではありません。引用については事細かいルールが定められているので、きちんとその引用のルールを守って使う必要があります。
いずれにしても他人のコンテンツをYouTube上で使う場合には、きちんとそれが権利処理として許諾を取っているのか、法律上の引用の要件を満たしているのか判断しなければ、あとから著作権法違反で訴えられてしまうかもしれません。ここは十分に注意が必要かと思います。

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