見出し画像

ムカつくことをするライバル会社に法的な制裁を!不正競争防止法

皆さま、こんにちは。弁護士をしております、中野秀俊と申します。今日のテーマですけれども、ムカつくことをするライバルに制裁を!不正競争防止法というお話をしたいと思います。

弁護士に相談したい方はこちらから

問い合わせフォーム

チャットワークでの問い合わせ

ライバル会社からムカつくことをされたら

みなさんはライバル会社から下記のような行為をされた経験はないでしょうか?
・サービス名をパクられた
・営業秘密をもらされた
・営業上の信用を落とす行為をされた

会社経営をしていると、このような「やり方が汚い!」と感じるようなことをされるケースも少なくないかと思います。たとえば1番目にあげたサービス名をパクられた時に「商標権違反だ」と言えればよいですが、商標権をとっていないため言えないケースがあるかもしれません。また、営業上の信用を落とす行為も名誉棄損とまでは言えないけれど、営業状況が悪いなどと悪口を言われているとします。このような「既存の法律には当てはまらないけれど、汚いやり方をされているので何か言いたい」という場合にされた側はどうしようもないのでしょうか。

最後の手段の不正競争防止法

このような時に注目していただきたいのが、不正競争防止法です。ほかの法律では裁けない、責任追及できないがやり方が汚い行為については不正競争防止法を検討してみてください。

不正競争防止法違反には損害賠償請求のほかに刑事罰もあります。不正競争といわれるとおり、まさにやり方の汚い不正な競争を防止する法律となっています。詳しくは「不正競争行為」で調べていただくと出てきますが、たとえば「周知な商品等表示の混同惹起」などが不正競争行為となります。
これはライバル会社に紛らわしいサービス名などをつけられた場合です。そもそも商標権登録をしていない場合や、商標権侵害とまでは言えないけれど似た名前をつけられた場合でも不正競争防止法違反として請求が可能となります。このほかにも「営業秘密の侵害」や「ドメイン名の不正所得等」、会社の営業上、経済上の信用を落とさせる「信用棄損行為」は不正競争行為とされており、不正競争防止法違反となります。

不正競争防止法はマニアックな法律なので、実はあまり詳しくない弁護士もいます。ですので、もしやり方の汚い行為をされた時に弁護士から「商標権侵害や名誉棄損にはならない」と言われたとしても、不正競争防止法を検討していただくとよいかと思います。

弊所でも不正競争防止法違反で訴えたケースが多々あるので、不正競争行為についてはかなり役立つのではないかと思います。

弁護士に相談したい方はこちらから

問い合わせフォーム

チャットワークでの問い合わせ


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?