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医薬品、健康食品、サプリの表記で注意すべき法律チェックリスト【弁護士 解説】

皆さま、こんにちは。弁護士をしております、中野秀俊と申します。今日のテーマですけれども、医薬品、健康食品、サプリの法律チェックリストというお話をしたいと思います。

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薬機法や医師法からのチェック項目

これは非常に法律相談の多い分野になります。薬機法や医師法などにおいてどのような表記がよいのか、悪いのかという点があるので解説したいと思います。

成分表示の表現

まずチェックすべき点としては、成分表示です。医薬品でないにもかかわらず医薬品として使用される原材料を含む広告を行っていないかどうかは再度、確認をしてください。医薬品は医薬品としてきちんと届け出をしなければいけません。医薬品として使用される原材料は入っていないか、そういった広告をしていないかについてはきちんと精査する必要があります。

未承認の効果効能

次に未承認の効果効能についての表記にも注意が必要です。もちろん実験をし、承認をされて機能性表示食品などの行政のお墨付きを得ているものであれば問題はありません。しかし、そうではない場合に体力増強、食欲増進、老化防止などの効果効能を標ぼうすると薬機法上アウトとなります。ここは十分に注意をしてください。

比較広告もNG

また、他社製品との比較もNGとされています。「A社の商品は〇〇だが、当社の商品は〇〇」などといった表現は比較広告となってしまうので、注意をしてください。さらに医薬品においては、医師や看護師などの医療関係者が推薦することもNGとされています。これはたとえ事実であっても医療関係者が医薬品等の推薦を行ってはいけないとされているので、注意が必要です。

医薬品や健康食品、サプリにかんしては身体に入るものなので被害者が生まれた場合、最悪のケースでは死に至る可能性があります。このことから薬機法や医師法の罰則は非常に重いものになっています。非常にセンシティブな部分でもあり、行政も厳しい目で見ているところなので表記については十分に注意をしていただきたいと思います。

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